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    <title>登録政治資金監査人　吉田公認会計士事務所</title>
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    <updated>2009-08-20T07:59:25Z</updated>
    <subtitle>登録政治資金監査人であり監査のプロである公認会計士によりクリーンかつ透明な政治をサポート</subtitle>
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    <title>政治資金監査に関するＱ＆Ａ（その１） </title>
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    <published>2009-08-20T06:47:46Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:45:24Z</updated>

    <summary>政治資金監査に関するＱ＆Ａ（その１）  資料３番号ご　質　問回　　　答　Ⅰ．政治...</summary>
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        <![CDATA[<p>政治資金監査に関するＱ＆Ａ（その１） </p>
<p><br />資料３<br />番号ご　質　問回　　　答<br />　Ⅰ．政治資金監査の目的<br />1　政治資金監査は外形的・定型的な確認としつ<br />つも、関係法令上の問題点等かなり踏み込んだ<br />内容も確認することとされており、政治資金監<br />査においてどこまでの確認が求められているの<br />かがよく分からない。<br />　政治資金監査マニュアルでは、会計責任者等に対するヒアリングの際<br />の関係法令上の問題点等の確認など踏み込んだ内容のものが含まれてい<br />ますが、これらの事項は政治資金監査の信頼性確保の観点から、関係書<br />類の形式的なチェックに加えて会計責任者側に確認を求めたり注意喚起<br />をしていただくためのものです。これらの事項が実際に関係法令に従っ<br />ているかどうかなど支出の妥当性については、あくまでも国会議員関係<br />政治団体側の責任により判断するものであって、外形的・定型的確認と<br />いう政治資金監査の基本的性格から外れるものではないものと考えま<br />す<br />。 <br />2　政治資金監査の結果、政治団体に係る支出と<br />は判断できない支出が分類されている場合、ど<br />のように対処すればよいのか。外形的・定型的<br />監査にとどまらず、使途の妥当性についても登<br />録政治資金監査人が判断するべきではないか。<br />　政治資金監査は、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありま<br />せん。これは、政治資金の透明性の向上を図りつつ、同時に、政治活動<br />の自由の確保の要請にも応えるべく、国会における議論の結果、外形<br />的・定型的な監査とすることで合意されたものです<br />3　領収書等を確認した結果、政治活動に関係す<br />る支出とは判断できない場合、どのように対処<br />すればよいのか。<br />　政治資金監査は、外形的・定型的な監査であり、政治資金の使途の妥<br />当性を評価するものではありません。なお、領収書等のあて名に当該国<br />会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載<br />されているものについては、会計責任者等に対するヒアリングにおい<br />て、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領<br />収書等であることの確認を会計責任者等に求めることとなります。</p>
<p><br />&nbsp;　Ⅱ．登録政治資金監査人<br />4　年の途中まで国会議員関係政治団体の会計責<br />任者であった者が辞任し、登録政治資金監査人<br />となって、当該国会議員関係政治団体の当該年<br />分の会計帳簿等の関係書類について政治資金監<br />査を行うことはできるのか。<br />　政治資金監査は、外部性を有する第三者による監査であり、国会議員<br />関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体について、政<br />治資金監査を行うことができないこととされています。ご質問の事例で<br />は、自ら作成した会計帳簿等の関係書類を自ら監査するということにな<br />りますので、制度の趣旨を踏まえれば、適当ではないと考えます<br />5　国会議員関係政治団体の会員が当該国会議員<br />関係政治団体の政治資金監査を行うことはでき<br />るのか。<br />　業務制限に該当しなければ政治資金監査を行うことは可能です。例え<br />ば、単にその国会議員関係政治団体に入会して会費等を払っているだけ<br />の会員や配偶者以外の親族等が政治資金監査を行うことは差し支えあり<br />ません<br />。 <br />6　特定の国会議員の後援会の役員が登録政治資<br />金監査人として同じ国会議員が代表を務める政<br />党支部の政治資金監査を行うことはできるの<br />か。<br />　業務制限には該当しないため、政治資金監査を行うことは差し支えあ<br />りません<br />。 <br />7　国会議員関係政治団体側の体制の不備等によ<br />り政治資金監査が実施できなかったため、結果<br />として政治資金監査報告書の提出ができなかっ<br />た場合には、登録政治資金監査人は何らかの責<br />任を負うのか。<br />　国会議員関係政治団体の会計責任者が収支報告書の提出に併せて、政<br />治資金監査報告書の提出義務を負うものであり、登録政治資金監査人が<br />責任を負うものではありません<br />。 <br />　Ⅲ．国会議員関係政治団体<br />8　政治団体の区分に異動があった場合は、どの<br />ように政治資金監査を行えばよいのか。<br />　政治資金監査は、政治団体の区分に応じた会計帳簿等の関係書類の作<br />成又は徴収義務の対象となる支出の範囲で確認を行うことで足ります。<br />政治資金監査実施要領のⅠ．政治団体の区分に異動があった場合の留意<br />事項を参照してください。<br />　なお、国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間及び資金管理団<br />体の指定の期間は、収支報告書（様式その１）により確認することがで<br />きます。</p>
<p><br />&nbsp;　Ⅳ．政治資金監査指針<br />　　１．一般監査指針<br />9　複数の国会議員関係政治団体について政治資<br />金監査を行う場合、それぞれの国会議員関係政<br />治団体に関係する国会議員に係る公職の候補者<br />は、すべて同一の政党に所属する者でなければ<br />ならないのか。<br />　同一の政党に所属する者である必要はありません<br />10　個人ではなく、法人（弁護士法人、監査法人<br />又は税理士法人）として政治資金監査を行うこ<br />とはできるのか。<br />　登録政治資金監査人は個人としての資格でなるものであり、法人とし<br />て政治資金監査を行うことはできません<br />。 <br />11　会計責任者等に対するヒアリングは、登録政<br />治資金監査人が行わなければならないとある<br />が、領収書等の突合作業は、使用人等が行って<br />もよいのか。<br />　領収書等の突合作業は、使用人等が行っても差し支えありません<br />12　国会議員関係政治団体を解散する場合、収支<br />が０円であっても政治資金監査を受ける必要が<br />あるのか。<br />　解散日現在で国会議員関係政治団体であった場合には政治資金監査を<br />受ける必要があります。この場合、会計帳簿の備付けや保存の状況等に<br />ついて政治資金監査を実施します。<br />　なお、収支報告書に記載すべき収支が０円であり、かつ、報告すべき<br />年の１２月３１日現在（解散分の収支報告書の場合は解散日現在）で国<br />会議員関係政治団体でなかった場合は政治資金監査を受ける必要はあり<br />ません<br />。 <br />13　政治資金監査契約締結に当たっての留意事項<br />が示されているが、政治資金適正化委員会にお<br />いて契約書のひな形を作成しないのか。<br />　政治資金適正化委員会において、契約書のひな形を示す予定はありま<br />せん。 <br />14　国会議員関係政治団体側が誠実に対応しない<br />場合など、政治資金監査の実施に支障を来すよ<br />うな事態に直面した場合にはどのように対応す<br />べきか。<br />　契約の締結に当たって、予め契約の解除の条件として合意しておくな<br />どの対応が考えられます。</p>
<p><br />15　政治資金監査の作業量が膨大になる場合など<br />に、複数の登録政治資金監査人が連名で契約を<br />締結し、政治資金監査を行うことはできるの<br />か。<br />　差し支えありません<br />。 <br />16　登録政治資金監査人が使用人等として税理士<br />法人の社員を使用するに当たり、登録政治資金<br />監査人が税理士法人と業務委託契約を締結する<br />ことは可能か。<br />　税理士法人の社員を使用人等として使用するという内容の業務委託契<br />約を税理士法人との間に締結することは差し支えありません<br />17　政治資金監査の実施に関する契約を、例えば<br />政党の都道府県連など国会議員関係政治団体以<br />外の者との間で締結することはできるか。<br />　法令上、政治資金監査に関する契約の形態や内容については特に定め<br />がありませんので、国会議員関係政治団体以外の第三者が契約当事者と<br />なることも差し支えありません。<br />　なお、政治資金監査マニュアルにおいては、国会議員関係政治団体が<br />契約の当事者として想定されていますが、代表的な契約の形態や内容を<br />参考として提示しているものであり、これ以外の契約が認められないも<br />のではありません<br />。 <br />18　報酬に関しての指針は示されないのか。　政治資金適正化委員会において、監査報酬の指針や基準等を示すこと<br />はしていません<br />。 <br />19　政治資金監査を無償で請け負うことは可能<br />か。<br />　政治資金監査を無償で請け負うことも可能と考えますが、報酬相当分<br />を寄附として収支報告書等に記載する必要があります<br />20　登録政治資金監査人の使用人その他の従業者<br />についても、登録政治資金監査人の資格を要す<br />るのか。使用人名等の届出は必要になるのか。<br />　「使用人その他の従業者」とは、登録政治資金監査人の指揮・監督の<br />下、政治資金監査業務に従事する者をいい、雇用契約の有無を含め、そ<br />の他の特段の条件、資格を要するものではありません。また、政治資金<br />監査に当たって、使用人名等の届出は必要ありませんが、契約書等にお<br />いて、使用人等の氏名、地位、資格等を国会議員関係政治団体に対して<br />明らかにしておくことが望ましいものと考えます。</p>
<p><br />&nbsp;　　２．個別監査指針<br />21　翌年への繰越額と現金預金残高とが一致して<br />いるかを確認する必要があるか。<br />　政治資金監査は支出のみを対象としていますので、翌年への繰越額の<br />確認は求められていません<br />。 <br />22　コンビニエンスストアの収納代行や運送会社<br />の代金引換の場合、支出を受けた者はどのよう<br />になるのか。<br />　支出を受けた者としては、決済を仲介しているコンビニエンスストア<br />や運送会社ではなく、支出に係る物品やサービスを購入した相手方が記<br />載されているべきものと考えます<br />。 <br />23　政治資金規正法上の明細書とは、どのような<br />ものか。<br />　明細書とは、政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政<br />治団体のために支出をした者が、支出をした日から７日以内に会計責任<br />者に提出しなければならないこととされているもので、支出を受けた者<br />の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載したもの<br />をいいます。<br />　例えば、第三者が政治団体の代表者又は会計責任者と相談し、あるい<br />はこの要請に応じて、自らの支弁をもって当該政治団体のために支出し<br />た場合などに明細書を提出することとなり、この場合、会計帳簿の支出<br />簿には明細書に基づく記載がなされ、収入簿には支出簿に記載された金<br />額相当分を第三者からの寄附として記載することとなります<br />24　法第１０条第１項に基づき「明細書」を会計<br />責任者に提出しなければならない場合とは、具<br />体的にはどのような場合か。<br />　具体的には、例えば、Ｂ政治団体がＡ政治団体からＡ政治団体のパン<br />フレットの配布を依頼され、その費用（切手代等）を負担した場合に、<br />Ｂ政治団体は「政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政<br />治団体のために支出をした者」に該当し、当該費用についての明細書を<br />Ａ政治団体の会計責任者に提出しなければならず、Ａ政治団体はＢ政治<br />団体から提出された明細書に基づき、当該費用について会計帳簿や収支<br />報告書に記載することとなります。</p>
<p><br />25　監査調書の様式等についての検討予定はある<br />か。監査調書はどのように作成してもよいの<br />か。監査調書の備置きの義務はどうなっている<br />か。<br />　政治資金監査マニュアルにおいては、監査調書の作成は求めていませ<br />ん。なお、必要に応じて作成することは差し支えありません<br />26　会計責任者等に対するヒアリングの結果を監<br />査調書に残す必要はないのか。<br />　政治資金監査マニュアルにおいては、監査調書の作成は求めていませ<br />ん。なお、必要に応じて作成することは差し支えありません<br />　Ⅴ．政治資金監査報告書<br />27　会計責任者に対するヒアリングの過程で収入<br />の記載漏れが発見され、その収入に対する支出<br />についても記載漏れがあり、会計責任者は収支<br />報告書を訂正しなかった場合、政治資金監査報<br />告書ではどのように記載すべきか。<br />　収支報告書に支出の記載漏れがあり、会計責任者に指摘したにもかか<br />わらず、収支報告書を訂正しなかった場合、政治資金監査実施要領の<br />Ⅵ．政治資金監査報告書記載要領の３．（３）の記載例の「２　監査の<br />結果」におけるのと同様に、法定の監査事項を確認できなかったものと<br />して、別記にその旨を記載することが考えられます。<br />　なお、政治資金監査は支出のみを対象とし、収入はその対象とはして<br />いません<br />。 <br />28　収支報告書等に記載不備があったものの、政<br />治資金監査の過程で登録政治資金監査人の指摘<br />等により修正されたときは、記載不備があった<br />ものの修正された旨を政治資金監査報告書に記<br />載する必要はあるのか。<br />　収支報告書等に記載不備があったとしても、政治資金監査の過程で国<br />会議員関係政治団体側の判断において修正されれば、当初から記載不備<br />がなかったものとして取り扱って差し支えありません。したがって、記<br />載不備があったものの修正された旨を政治資金監査報告書に記載する必<br />要はありません<br />。 <br />29　政治資金監査報告書には登録政治資金監査人<br />としての意見を記述してもよいのか。<br />　政治資金監査は外形的・定型的な監査であり、政治資金の使途の妥当<br />性を評価するものではありません。したがって、政治資金監査報告書に<br />は政治資金監査において確認した事実を記載することが基本です。登録<br />政治資金監査人において特に記載する必要があると判断した事項がある<br />場合には政治資金適正化委員会に照会してください。</p>
<p><br /></p>]]>
        
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    <title>登録政治資金監査人の登録状況について </title>
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    <published>2009-08-20T06:48:37Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:48:21Z</updated>

    <summary>登録政治資金監査人の登録状況について  （平成２１年３月１８日現在）  &amp;nbs...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://seiji-shikin.com/">
        <![CDATA[<p>登録政治資金監査人の登録状況について </p>
<p>（平成２１年３月１８日現在） </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>登録者数 ２，４６８人 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>資料４ </p>
<p><br /><br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>国会議員関係政治団体の届出状況について</title>
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    <published>2009-08-20T06:49:24Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:48:35Z</updated>

    <summary><![CDATA[国会議員関係政治団体の届出状況について  資料５  &nbsp; ３，２０１団体...]]></summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://seiji-shikin.com/">
        <![CDATA[<p>国会議員関係政治団体の届出状況について </p>
<p>資料５ </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />３，２０１団体 </p>
<p>&nbsp;うち総務大臣所管分 ８０４団体 </p>
<p>&nbsp;うち都道府県選挙管理委員会所管分 ２，３９７団体 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※ 平成２０年１２月末時点において、国会議員関係政治団体に該当する<br />ものとして届出のあったもの（未告示分を含む。）。 </p>
<p><br /><br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>会計帳簿の記載事項に関する政治資金監査上の取扱いについて</title>
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    <published>2009-08-20T07:01:07Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:49:09Z</updated>

    <summary>資料１  会計帳簿の記載事項に関する政治資金監査上の取扱いについて  １．制度の...</summary>
    <author>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://seiji-shikin.com/">
        <![CDATA[<p>資料１ </p>
<p>会計帳簿の記載事項に関する政治資金監査上の取扱<br />いについて </p>
<p>１．制度の概要 <br />政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これにすべての支出<br />並びに支出を受けた者の氏名及び住所（支出を受けた者が団体であ<br />る場合には、その名称及び主たる事務所の所在地）並びにその支出<br />の目的、金額及び年月日を記載しなければならないこととされてい<br />る（法第９条第１項）。 </p>
<p>２．会計帳簿への住所記載に当たっての問題点 <br />会計帳簿の記載事項のうち、特に住所の記載については、政治団<br />体の会計実務の観点から以下の問題点が指摘されている。 </p>
<p>（１）住所の記載については、支出を受けた者が団体である場合に<br />は主たる事務所（本社と解されている）の所在地を記載すること<br />とされているが、主たる事務所の所在地の特定が困難な場合があ<br />る（直営店かフランチャイズ店かの判断等）。 <br />（２）支出を受けた者の住所の記載が領収書にない場合等、住所の<br />特定が極めて困難な場合がある（コインパーキングや個人タクシ<br />ーの領収書等）。 <br />- 1 -</p>
<p><br /><br />３．問題点への対応（政治資金監査上の取扱い） <br />会計帳簿への住所記載に当たっての問題点に対する対応として、<br />政治資金監査においては以下のとおり取り扱うことが適当である。 </p>
<p>（１）主たる事務所の所在地について <br />会計帳簿への住所の記載については、外形的・定型的監査とい<br />う政治資金監査の性格を踏まえれば、会計帳簿に記載された当該<br />住所が主たる事務所（本社）の所在地であるかどうかについてま<br />で登録政治資金監査人が政治資金監査において確認することは困<br />難である。したがって、会計帳簿に記載された住所が主たる事務<br />所（本社）の所在地であるか否かにかかわらず、いずれかの住所<br />が記載されていれば政治資金監査においては記載不備とは扱わな<br />いこととする。 </p>
<p>（２）住所の特定が困難な場合について <br />会計帳簿への住所の記載に当たっては、領収書等に支出を受け<br />た者の住所の記載がない等の理由により、会計帳簿に記載すべき<br />住所が外形的に明らかでない場合であっても、法の規定に基づき、<br />可能な範囲で調査の上、会計帳簿への住所の記載に努めることが<br />求められている。しかしながら、事実上又は社会通念上住所を特<br />定することが困難であると客観的に判断される場合には、以下の<br />例のように住所不明又は住所の記載の一部省略の記載とすること<br />もやむを得ず、この場合、政治資金監査においては記載不備とは<br />扱わないこととする。 </p>
<p>- 2 -</p>
<p><br /><br />（例） </p>
<p>支出 の 目 的 <br />金額 年月 日<br />支出を受け <br />た者の氏名 <br />備考<br />項目 摘要 <br />１経常経費 <br />(1)人件費 <br />(2)光熱水費 <br />(3)備品・消耗品<br />費 <br />(4)事務所費 <br />２政治活動費 <br />(1)組織活動費 <br />(2)選挙関係費 <br />(3)機関紙誌の<br />発行その他<br />の事業費 <br />ア機関紙<br />誌の発行<br />事業費 <br />イ宣伝事<br />業費<br />ウ政治資<br />金パーテ<br />ィー開催<br />事業費 <br />エその他<br />の事業費 <br />(4)調査研究費 <br />(5)寄附・交付金 <br />(6)その他の経<br />費 <br />コインパーキ<br />ング駐車代 <br />タクシー代 <br />書籍購入費 <br />1,200 <br />1,680 <br />3,853 <br />H21.6.20 <br />H21.10.21 <br />H21.2.3<br />○○パーク <br />○○タクシー <br />○○ Book Store<br />東京都港区赤坂以下不明 <br />住所不明（個人タクシーのため）<br />アメリカ合衆国ニューヨーク州<br />以下不明 <br />支出 の 総 額 </p>
<p>- 3 -</p>
<p><br /><br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>収支報告書等の記載方法について（クレジットカードを利用した場合）</title>
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    <published>2009-08-20T07:02:13Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:49:21Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp; 資料２  収支報告書等の記載方法について（クレジットカードを利用し...]]></summary>
    <author>
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    </author>
    
        <category term="平成21年委員会報告" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://seiji-shikin.com/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>資料２ </p>
<p><br />収支報告書等の記載方法について（クレジットカード<br />を利用した場合） </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>昨年１０月、収支報告書等の記載等に関し、政治団体から問い合<br />わせが多く寄せられた事例のうち、交通事業者が運営する電子マネ<br />ー及びＥＴＣカードについては、簡易な記載方法を認めることが適<br />当である旨の見解を当委員会として示したところである。 </p>
<p>当委員会では、政治団体からの意見等も踏まえ、クレジットカー<br />ドを利用した場合の記載方法の簡略化についてさらなる検討を行っ<br />た結果、クレジットカードが現金と同等に広く利用され、支払いま<br />での期間が比較的短期であること、また、クレジットカードを利用<br />した際に発行される書面が領収書として一般に認知されていること<br />等を踏まえ、以下のとおり簡易な記載方法を認めることが適当であ<br />ると考えるので、所管庁においては、その取扱いを検討されたい。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>○クレジットカードにより、物品やサービス等を購入した時点で、<br />支出の目的ごとに支出額を計上する。 </p>
<p>○実際の現金の流れを補足するため、「備考」欄にクレジットカード<br />支払である旨、口座振替時点等の情報を記載するのが望ましい。 </p>
<p>○なお、口座振替の利用は「領収書等を徴し難い事情」に該当する<br />ものであるが、この場合、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」<br />に記載する扱いとはせずに、クレジットカードを利用した際に発<br />行される書面を領収書等として取り扱うこととしても差し支えな<br />いものと考える。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />支出簿<br />項目摘要<br />２　政治活動費<br />(1)組織活動費食事代50,000H21.1.20○○店<br />クレジットカードによる支払<br />H21.3.10　○○カード<br />(3)機関紙誌の<br />発行その他の<br />事業費<br />会議室借上代30,000H21.1.25○○ホテル<br />クレジットカードによる支払<br />H21.3.10　○○カード<br />合計80,000<br />支出の目的<br />金額年月日<br />支出を受け<br />た者の氏名<br />備考</p>
<p><br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>政治資金監査に関するＱ＆Ａ（その２）</title>
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    <published>2009-08-20T07:02:58Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:18:19Z</updated>

    <summary>番号　ご質問　回答 Ⅳ．政治資金監査指針２．個別監査指針 30　領収書等を確認し...</summary>
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        番号　ご質問　回答 Ⅳ．政治資金監査指針２．個別監査指針 30　領収書等を確認した結果、政治活動に関係する支出とは判断できない場合、どのように対処すればよいのか。　政治資金監査は、外形的・定型的な監査であり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありません。政治活動に関係する支出であるか否かについては、国会議員関係政治団体が判断することが基本です。　なお、収支報告書と併せて写しが提出される１件当たりの金額が１万円を超える支出（人件費以外の経費の支出に限る。）に係る領収書等については、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、あて名や当該領収書等が真正なものであることについての確認を会計責任者等に求めることとなります。 31　国税領収証書は、領収書等として認められるか。 領収書等に該当します。 32　自動車税納税通知書兼領収証書は、領収書等として認められるか。　領収書等に該当します。なお、領収証書と一緒に交付される自動車検査用の「自動車税納税証明書」は、支出の金額が記載されていないため領収書等には該当しません。 33　公共料金等の請求書兼口座引落しの案内は、領収書等として認められるか。 公共料金等で翌月分の請求書に前月分の口座引落しの案内が添付されているものについては、口座引落しの案内については、領収書等に該当します。 34　公共料金等の請求書兼口座引落しの案内で、パソコン上で確認する形式のものは、領収書等として認められるか。 パソコンから出力した書面をもって領収書等として取り扱うことで差し支えありません。 35　振込明細書は振込手数料の領収書等に該当するのか。 領収書等に該当します。 36 　デパートやコンビニ等で発行されるあて名の記載されていないレシートは、領収書等として認められるか。 政治資金規正法上の領収書等とは「支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面」とされており、通常、レシートにはこれらの項目が記載されていますので、政治資金規正法上の領収書等に該当します。 37　領収書等の但書きとして「お品代」と記載されている場合、支出の目的が記載されているといえるのか。 会計帳簿に記載された支出の目的と領収書等の「お品代」の記載とが整合性が取れていると判断されるものについては、支出の目的が記載されているものとして取り扱って差し支えありません。なお、収支報告の透明性の観点からは、支出の目的はできる限り分かりやすく、具体的に記載されていることが望ましいものと考えます。 38　領収書等の但書きとして「請求書のとおり」と記載されている場合、支出の目的が記載されているといえるのか。 「請求書のとおり」という記載のみでは支出の目的が記載されているとはいえませんが、請求書が領収書等と一体のものとして保存されており、支出の目的を請求書により確認することができるものであれば、支出の目的が記載されているものとして取り扱って差し支えありません。 39　運送会社の代金引換を利用した際に発行される書面は、領収書等として認められるか。 運送会社の代金引換を利用した際に発行される書面は、運送会社が発行したものであり、財・サービス等の購入先が発行したものではありませんが、財・サービス等の購入先が支出を受けたことを証すべき書面として領収書等として取り扱って差し支えありません。 40　発行者情報が記載されていない書面は、領収書等として認められるか。　支出を受けた者の氏名、住所、連絡先、印等の発行者情報がない場合であっても、事実上又は社会通念上支出を受けた者が発行した書面であると客観的に判断される場合は、領収書等に該当します。なお、収支報告書と併せて写しが提出される１件当たりの金額が１万円を超える支出（人件費以外の経費の支出に限る。）に係る領収書等については、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、あて名や当該領収書等が真正なものであることについての確認を会計責任者等に求めることとなります。 41　郵便局で支払いをした場合の払込票兼受領証は、領収書等として認められるか。　払込票兼受領証には、支出の目的が記載されていないため、領収書等に該当せず、振込明細書に該当します。 42 　印字が読み取れなくなってしまったレシートについては、どのように取り扱ったらよいのか。 印字が読み取れないレシートでは支出の目的、金額や年月日を確認することができませんので、領収書等亡失等一覧表に記載する取扱いとなります。 43　クレジットカードの月次利用明細書は、領収書等として認められるか。 クレジットカードの月次利用明細書は、口座振替予定額の通知であり、領収書等に該当しません。 44　見積書・利用代金明細書・請求書・納品書等は、領収書等として認められるか。　いずれも支出を受けたことを証する書面ではなく、領収書等に該当しません。 45　経費支出伺書・出金伝票・精算伝票は、領収書等として認められるか。 いずれも政治団体の内部書類であり、支出を受けたことを証する書面ではなく、領収書等に該当しません。 46　領収書等に支出の目的が記載されていない場合、国会議員関係政治団体側で追記してもよいのか。　領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、支出の目的についても発行者において記載すべきであり、国会議員関係政治団体側で追記することは適当ではありません。したがって、会計責任者等において発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなど、支出の目的を具備した領収書等を備えるよう求めることが適当です。 47　領収書等にあて名が記載されていない場合、国会議員関係政治団体側で追記してもよいのか。 領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、あて名についても発行者において記載すべきであり、発行者から追記の要請がある場合を除き、国会議員関係政治団体側で追記することは適当ではありません。したがって、今後、当該国会議員関係政治団体の正式名称を発行者において記載してもらうよう助言することが適当です。 48　１枚の領収書等が、支出の目的が異なる複数の支出に対して一括して発行されたものである場合、どのように取り扱えばよいのか。　１枚の領収書等に係る支出であっても、それが支出の目的が異なる複数の支出から構成されているのであれば、支出の目的ごとに分類して会計帳簿等に記載する必要があります。この場合、領収書等に記載された金額と会計帳簿等に記載された金額とが一致しませんので、例えば、支出の目的ごとの内訳を領収書等に付記するなどし、必要枚数複写しておくなどの対応が考えられます。 49 　１枚の領収書等が、国会議員関係政治団体に係る支出とそうでない支出に対して一括して発行されたものである場合、どのように取り扱えばよいのか。 １枚の領収書等に係る支出であっても、それが国会議員関係政治団体に係る支出とそうでない支出とから構成されているのであれば、国会議員関係政治団体に係る支出を抽出して会計帳簿等に記載する必要があります。この場合、領収書等に記載された金額と会計帳簿等に記載された金額とが一致しませんので、例えば、国会議員関係政治団体に係る支出の内訳を領収書等に付記しておくなどの対応が考えられます。
        
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    <title>政治資金監査に関する研修の実施状況（平成２０年度）について </title>
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    <published>2009-08-20T07:10:40Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:49:44Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp; 政治資金監査に関する研修の実施状況（平成２０年度）について  資料...]]></summary>
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        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>政治資金監査に関する研修の実施状況（平成２０年度）について </p>
<p><br />資料４ </p>
<p><br />研 修 日 </p>
<p><br />研修地 </p>
<p>修 了 者 数 </p>
<p>平成２０年１２月１７日（水） </p>
<p><br />東京都 </p>
<p>１３２人 </p>
<p>平成２０年１２月１８日（木） </p>
<p><br />東京都 </p>
<p>１２０人 </p>
<p>平成２０年１２月２５日（木） </p>
<p><br />大阪市 </p>
<p>&nbsp;１０１人 </p>
<p>平成２１年 １月１６日（金） </p>
<p><br />大阪市 </p>
<p>１６２人 </p>
<p>平成２１年 １月２０日（火） </p>
<p><br />札幌市 </p>
<p>&nbsp;４０人 </p>
<p>平成２１年 １月２９日（木） </p>
<p><br />東京都 </p>
<p>１１５人 </p>
<p>平成２１年 ２月 ５日（木） </p>
<p><br />福岡市 </p>
<p>３４人 </p>
<p><br />平成２１年 ３月２５日（水） </p>
<p><br />名古屋市 </p>
<p>１１２人 </p>
<p><br />&nbsp;<br />合 計 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />８１６人 <br />（内訳）弁 護 士 ： 32人 <br />公認会計士 ： 116人 <br />税 理 士 ： 668人 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />&nbsp;</p>
<p><br /><br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>登録政治資金監査人の登録状況について </title>
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    <published>2009-08-20T07:11:25Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:49:53Z</updated>

    <summary>登録政治資金監査人の登録状況について  （平成２１年４月１３日現在）  &amp;nbs...</summary>
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        <![CDATA[<p>登録政治資金監査人の登録状況について </p>
<p>（平成２１年４月１３日現在） </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>登録者数 ２，５７０人 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>資料５ </p>
<p><br /><br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>支出項目の区分の分類について</title>
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    <published>2009-08-20T07:12:02Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:51:25Z</updated>

    <summary>資料１  支出項目の区分の分類について  １．支出項目の区分の分類基準 ○支出項...</summary>
    <author>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://seiji-shikin.com/">
        <![CDATA[<p>資料１ </p>
<p>支出項目の区分の分類について </p>
<p><br />１．支出項目の区分の分類基準 <br />○支出項目の区分の分類については、政治資金規正法施行規則にお<br />いて定められており、経常経費として人件費、光熱水費、備品・<br />消耗品費、事務所費に、政治活動費として組織活動費、選挙関係<br />費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金、<br />その他の経費に分類することとされている。 <br />○政治資金規正法施行規則においては、各支出項目について、例示<br />も含め、別紙のとおり分類基準が示されている。 <br />２．支出項目の区分の分類に当たっての基本的考え方 <br />○政治団体の会計責任者等は、物品やサービスがどのような目的で<br />必要なのかを把握し、分類基準に従い、支出の目的に応じた支出<br />項目に分類する。支出により得た物品やサービスが外形的に同じ<br />ものであったとしても、当該物品やサービスがどのような目的で<br />必要であったか等により経常経費と政治活動費の区分を含め分類<br />される項目は異なることに留意する必要がある。 <br />○支出項目の区分の分類に当たっては、まずは、経常経費と政治活<br />動費のいずれに当てはまるのかを区分する。 <br />経常経費：政治団体が団体として存続していくために恒常的に<br />必要な経費 <br />政治活動費：政治上の主義、施策の推進等や公職の候補者の推薦<br />等の政治活動を行っていくための活動に要する経費 </p>
<p>○経常経費に区分すべきもののうち、人件費、光熱水費及び備品・<br />消耗品費に区分しがたいものについては、すべて事務所費に分類<br />することとなる。したがって、事務所費には、事務所の借料損料<br />（地代、家賃）等に限らず、政治団体が団体として存続していく<br />ために恒常的に必要な管理運営的経費も計上することとなる。 <br />○複数の支出の目的を有し、支出の目的に応じて分類することが事<br />実上困難な経費については、便宜上、複数の支出の目的のうち、<br />主たる目的と判断される支出項目に一括して計上することとして<br />差し支えない。 <br />- 1 -</p>
<p><br /><br />○その他の経費には、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行そ<br />の他の事業費、調査研究費、寄附・交付金以外のもので経常経費<br />にも属さない一切の経費が該当する。 <br />- 2 -</p>
<p><br /><br />３．Ｑ＆Ａ（政治団体から疑義が寄せられたもの） <br />○以下は、支出項目の区分の分類について、政治団体から疑義が寄<br />せられたものについて、標準的な分類例を示したものである。 <br />○支出項目の区分の分類については、政治団体の判断により、支出<br />の目的に応じて分類すべきものであり、以下の標準的な分類例以<br />外の分類が認められないものではない。 <br />番号質 問回 答 <br />1人件費にはどこまでの範囲の経費を計上<br />できるのか。<br />人件費に計上すべき支出は、政治団体の職<br />員（機関紙誌の発行その他の事業に従事す<br />る者を除く。）に支払われる給料、報酬、<br />扶養手当・通勤手当・住居手当その他の諸<br />手当の類及び健康保険料・労働保険料その<br />他の各種保険料の類であり、基本的には賃<br />金台帳に記載されるものと政治団体が使<br />用者として負担する社会保険料等が該当<br />する。 <br />2政治団体の職員の福利厚生費はどの項目<br />に分類すべきか。<br />手当として政治団体の職員個人に支出す<br />るものは人件費に計上し、例えば事務所に<br />おける飲食に要した経費など手当以外の<br />ものについては、すべて事務所費に計上す<br />る。 <br />3 法人向け文具配送サービスなど、支出項目<br />が異なる物品が一括して請求される場合<br />はどのように計上すべきか。 <br />物品ごとに支出の目的に応じたそれぞれ<br />の支出項目に分類の上、計上する必要があ<br />る。<br />なお、領収書等の取扱いについては領収書<br />等に内訳等の必要事項を付記し、必要枚数<br />複写し、保管する方法がある。 <br />4駐車場代やガソリン代等支出の目的に応<br />じて分類することが困難な場合はどうし<br />たらよいか。<br />支出の目的に応じて分類することが事実<br />上困難な場合は、ガソリン代であれば備<br />品・消耗品費に、駐車場代であれば事務所<br />費に一括して計上することとして差し支<br />えない。<br />なお、利用実態に応じて政治活動費のいず<br />れかの項目に一括計上することも可能。 <br />5 レタックス、インターネット回線料などの<br />通信費はどの項目に分類すべきか。<br />支出の目的に応じて分類することが事実<br />上困難な場合は、事務所費に一括して計上<br />することとして差し支えない。<br />なお、利用実態に応じて政治活動費のいず<br />れかの項目に一括計上することも可能。 <br />6 旅費や交通費はどの項目に分類すべきか。支出の目的に応じ、事務所費又は政治活動<br />費のいずれかの項目に分類する。 <br />7高速道路等通行料はどの項目に分類すべ<br />きか。<br />支出の目的に応じ、事務所費又は政治活動<br />費のいずれかの項目に分類する。 <br />8 ごみ処理費はどの項目に分類すべきか。事務所費に分類する。</p>
<p>- 3 -</p>
<p><br /><br />9登録政治資金監査人に対する監査報酬は<br />どの項目に分類すべきか。<br />事務所費に分類する。 <br />10弁護士や公認会計士に対する顧問料はど<br />の項目に分類すべきか。<br />事務所費に分類する。 <br />11研修講師への謝礼はどの項目に分類すべ<br />きか。<br />支出の目的に応じ、事務所費又は政治活動<br />費のいずれかの項目に分類する。 <br />12雇用関係にない者に対する支出はどの項<br />目に分類すべきか。<br />雇用関係にない者としていかなる者を想<br />定しているのかが必ずしも明らかではな<br />いが、例えばインターンやボランティアに<br />対する支出であれば、支出の目的に応じ、<br />事務所費又は政治活動費のいずれかの項<br />目に分類する。 <br />13印鑑や名刺の作成費はどの項目に分類す<br />べきか。<br />支出の目的に応じ、備品・消耗品費又は政<br />治活動費のいずれかの項目に分類する。 <br />14 水道の浄水器はどの項目に分類すべきか。備品・消耗品費に分類する。 <br />15政治団体職員のための寮としてアパート<br />を賃借している場合はどの項目に分類す<br />べきか。<br />政治団体がアパートを借り上げて賃料を<br />支払っている場合は事務所費に分類する。<br />なお、職員に対し住宅手当として支払って<br />いる場合には人件費に計上する。 <br />16政治家の政治資金パーティーの会費はど<br />の項目に分類すべきか。<br />組織活動費の渉外費に分類する。 <br />17各種団体の年会費はどの項目に分類すべ<br />きか。<br />組織活動費の渉外費に分類する。<br />なお、当該団体への加入目的が調査研究目<br />的に限定されている場合には調査研究費<br />に計上することも考えられる。 <br />18 慶弔費はどの項目に分類すべきか。組織活動費の交際費に分類する。 <br />19ＯＡ機器等に係る経費はどの項目に分類<br />すべきか。<br />ＯＡ機器等の購入費であれば、備品・消耗<br />品費に分類する。<br />なお、ＯＡ機器等のリース料であれば、事<br />務所費に計上することも考えられる。 <br />20事務所用として日常的に使用している自<br />動車に係る経費（ガソリン代、自動車税、<br />各種保険料等）はどの項目に分類すべき<br />か。<br />事務所費に分類する。 <br />21 街宣車に係る経費（ガソリン代、自動車税、<br />各種保険料等）はどの項目に分類すべき<br />か。<br />街宣車の場合は使用の目的が限定される<br />ため、機関紙誌の発行その他の事業費の宣<br />伝事業費に分類する。 <br />22 振込手数料はどの項目に分類すべきか。振込の目的に応じて分類する。ただし、目<br />的ごとに分類することが困難な場合は事<br />務所費に一括計上することも可能。 <br />23パソコンソフト等に係る経費はどの項目<br />に分類すべきか。<br />パソコンソフト等の購入費であれば、備<br />品・消耗品費に分類する。<br />なお、パソコンソフト等をダウンロードに<br />より購入した場合は、事務所費に計上する<br />ことも考えられる。</p>
<p>- 4 -</p>
<p><br /><br />（別紙） </p>
<p>支出項目の分類基準 </p>
<p>経常経費 政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経<br />費 <br />人件費</p>
<p>政治団体の職員（機関紙誌の発行その他の事業に従事する者<br />を除く。）に支払われる給料、報酬、扶養手当・通勤手当・住<br />居手当その他の諸手当の類及び健康保険料・労働保険料その<br />他の各種保険料の類 </p>
<p>光熱水費 </p>
<p>電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等 <br />備品・消耗品費 </p>
<p><br />机、椅子、ロツカー、複写機、自動車（事務所用に限る。）等<br />の備品の類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、<br />新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購入費 </p>
<p>事務所費 </p>
<p>事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公課、火災保険金等の<br />各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これら<br />に類する経費で事務所の維持に通常必要とされるもの </p>
<p>政治活動費政治上の主義、施策の推進、支持、反対又は公職の候補者の<br />推薦、支持、反対等の政治活動を行っていくための活動に要<br />する経費 <br />組織活動費</p>
<p>当該政治団体の組織活動に要する経費（選挙に関するものを<br />除く。）で、例えば、大会費、行事費、組織対策費、渉外費、<br />交際費の類 </p>
<p>選挙関係費</p>
<p>選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、陣中<br />見舞その他選挙に関して行われる政治活動に要する経費の類<br />機関紙誌の発行その</p>
<p>（ア）機関紙誌の発行事業費 <br />他の事業費 </p>
<p><br />機関紙誌の発行に従事する者に支払われる給与、材料費、印<br />刷費、荷造発送費、原稿料その他機関紙誌の発行に要する経<br />費 <br />（イ）宣伝事業費 <br />機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費（選挙に<br />関するものを除く。）で、例えば、遊説費、新聞・ラジオ・テ<br />レビの広告料、ポスター・ビラ・パンフレットの作成費、宣<br />伝用自動車の購入・維持費の類 <br />（ウ）政治資金パーティー開催事業費 <br />政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会場借<br />上費、記念品代、講演諸経費の類 <br />（エ）その他の事業費 <br />上記の（ア）、（イ）及び（ウ）以外の諸事業に要する経費 </p>
<p>調査研究費</p>
<p>政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、研<br />修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代の類 <br />寄附・交付金</p>
<p>政治活動に関する寄附、賛助金、当該政治団体の本部又は支<br />部に対して供与した交付金、負担金の類 <br />その他の経費 </p>
<p>その他上記以外の政治活動に要する経費 </p>
<p>- 5 -</p>
<p><br /><br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>政治資金監査に関するＱ＆Ａ（その３）</title>
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    <id>tag:seiji-shikin.com,2009://2.114</id>

    <published>2009-08-20T07:12:41Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:51:38Z</updated>

    <summary>政治資金監査に関するＱ＆Ａ（その３）  資料２番号ご　質　問回　　　答　Ⅳ．政治...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://seiji-shikin.com/">
        <![CDATA[<p>政治資金監査に関するＱ＆Ａ（その３） </p>
<p>資料２<br />番号ご　質　問回　　　答<br />　Ⅳ．政治資金監査指針<br />　　１．一般監査指針<br />50　政治資金監査報酬の支払いを振込みにより受<br />ける場合は、登録政治資金監査人の個人口座で<br />なければならないのか。<br />　報酬の支払先に関する定めはありませんが、会計帳簿や収支報告書に<br />おいては、監査報酬については、支出を受けた者として登録政治資金監<br />査人が記載されることとなりますので、そのことが振込明細書上も明ら<br />かとなるよう、登録政治資金監査人の個人口座で支払いを受けることが<br />適当です。 <br />　　２．個別監査指針<br />51　企業会計における未払金、未払費用について<br />は、政治資金監査上、どのように取り扱えばよ<br />いのか。<br />　政治資金規正法上の支出は約束ベースのものは除かれており、会計帳<br />簿や収支報告書等に記載されていない未払金、未払費用については、政<br />治資金監査の対象とはなりません。 <br />52　政治資金監査において、会計帳簿や収支報告<br />書等を確認する場合は、書面に出力した紙ベー<br />スのものではなく、総務省提供の会計帳簿・収<br />支報告書作成ソフト等により電子データで作成<br />されているものを確認しても差し支えないの<br />か。<br />　政治資金規正法上、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難<br />かった支出の明細書等及び振込明細書は、電子データにより保存するこ<br />とは認められておらず、紙ベースのものを保存しなければなりません。<br />（政治資金規正法第３２条の３）<br />　政治資金監査においては、保存対象となる会計帳簿、明細書、領収書<br />等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書といった関<br />係書類について、一覧表の作成を会計責任者に求め、一覧表と保存対象<br />書類の現物とを照合することとされています。したがって、紙ベースの<br />現物を確認する必要があります。<br />　収支報告書については、電子データによる作成及び提出が認められて<br />いますので、電子データで作成されているものを確認することも差し支<br />えありません。 <br />53　Ａ政治団体とＢ政治団体が事務所（家主Ｃ）<br />を共同で使用しており、Ａ政治団体がＢ政治団<br />体の負担額も併せて家主Ｃに支出し、Ｂ政治団<br />体はその負担額をＡ政治団体に支出すること<br />で、家主Ｃに支払う事務所の共同使用に係る経<br />常経費をあん分して負担している。このような<br />場合においては、政治資金監査上、どのような<br />点に留意すべきか。<br />　経常経費をあん分した場合に、どのような支出手続によるかは、政治<br />団体が判断するものであり、政治資金監査においては、その記載が支出<br />手続に応じたものとなっているかについて外形的・定型的な監査を行う<br />ことで足りるものです。<br />　したがって、この場合であれば、Ａ政治団体の支出を受けた者は家主<br />Ｃと記載され、Ｂ政治団体の支出を受けた者はＡ政治団体と記載される<br />こととなり、当該支出に係る領収書等により支出を受けた者の確認を行<br />うこととなります。</p>
<p>- 1 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />54　振込明細書がある場合には、振込明細書に係<br />る支出目的書又は領収書等を徴し難かった支出<br />の明細書により支出の目的を確認することとさ<br />れているが、請求書や契約書等により支出の目<br />的を確認することとしても差し支えないか。<br />　政治資金規正法上、振込明細書がある場合には、当該振込明細書に係<br />る支出の目的を明らかにするため、振込明細書に係る支出目的書又は領<br />収書等を徴し難かった支出の明細書のいずれかを作成することとされて<br />おり、政治資金監査においても、これらの書面により支出の目的を確認<br />することとなります。<br />　したがって、これらの書面がない場合は、これらの書面の作成を求め<br />た上で、これらの書面により支出の目的を確認する必要があり、請求書<br />や契約書等により支出の目的が確認できれば足りるというものではあり<br />ません。 <br />55　領収書等亡失等一覧表に記載された支出につ<br />いては、会計責任者等に対するヒアリングにお<br />いて、当該経費が支出されたことの確認を会計<br />責任者等に求めることとされているが、さらに<br />請求書や契約書等により確認することはできる<br />のか。<br />　領収書等亡失等一覧表は、領収書等を亡失等した支出を明らかにする<br />ためのものであるため、領収書等を亡失等した支出であれば、請求書や<br />契約書等により確認できたかどうかにかかわらず、領収書等亡失等一覧<br />表に記載されることとなりますので、政治資金監査においては、請求書<br />や契約書等により確認することまでは求められていません。 <br />56　領収書等亡失等一覧表には、会計責任者等の<br />記名や押印は必要か。<br />　領収書等亡失等一覧表は、国会議員関係政治団体において作成され、<br />登録政治資金監査人に対して提出されたものであるとされており、国会<br />議員関係政治団体の会計責任者等の記名や押印は求められていません。 <br />57　政治団体の人件費について、所得税や社会保<br />険料等の徴収、納付手続等がなされていない場<br />合は、登録政治資金監査人は指摘しなければな<br />らないのか。<br />　所得税や社会保険料等の徴収、納付手続等のような政治資金規正法と<br />は別の法令により義務付けられた手続については、政治資金規正法上の<br />監査事項とはされておらず、政治資金監査において必ず確認しなければ<br />ならない事項ではありません。なお、このような関係法令上の問題点等<br />を発見した場合に、ヒアリングにおいて政治団体に対して指摘すること<br />は差し支えありません。 <br />　Ⅴ．政治資金監査報告<br />書 <br />58　複数の登録政治資金監査人で政治資金監査を<br />行った場合は、連名で政治資金監査報告書を作<br />成することはできるのか。<br />　差し支えありません。</p>
<p>- 2 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br /></p>]]>
        
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    <title>政治資金監査に関する研修の実施計画について </title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://seiji-shikin.com/03/1121/post_68.html" />
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    <published>2009-08-20T07:13:43Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:52:00Z</updated>

    <summary>資料４  政治資金監査に関する研修の実施計画について  平成２１年度の政治資金監...</summary>
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        <category term="平成21年委員会報告" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://seiji-shikin.com/">
        <![CDATA[<p>資料４ </p>
<p>政治資金監査に関する研修の実施計画について </p>
<p><br />平成２１年度の政治資金監査に関する研修の実施計画（平成２１年３月<br />１９日政治資金適正化委員会決定）に以下の日程を追加する。</p>
<p>研 修 日研修地会 場<br />平成２１年１０月１５日（木）東京都総務省<br />平成２１年１０月１６日（金）東京都総務省<br />平成２１年１０月２３日（金）金沢市ＫＫＲホテル金沢<br />平成２１年１０月３０日（金）大阪市ホテルプリムローズ大阪</p>
<p>- 1 -</p>
<p><br /><br />（参 考）</p>
<p>政治資金監査に関する研修の実施計画について </p>
<p>平成２１年度の政治資金監査に関する研修を以下のとおり実施する。</p>
<p>研 修 日研修地会 場<br />平成２１年 ４月２１日（火）東京都総務省<br />平成２１年 ４月２２日（水）東京都総務省<br />平成２１年 ４月２３日（木）東京都総務省<br />平成２１年 ５月１５日（金）大阪市ＫＫＲホテル大阪<br />平成２１年 ５月１９日（火）広島市ＫＫＲホテル広島<br />平成２１年 ５月２２日（金）鹿児島市マリンパレスかごしま<br />平成２１年 ５月２５日（月）さいたま市プリムローズ有朋<br />平成２１年 ５月２９日（金）静岡市もくせい会館<br />平成２１年 ６月 ５日（金）仙台市ホテル白萩<br />平成２１年 ６月 ８日（月）東京都総務省<br />平成２１年 ６月 ９日（火）東京都総務省<br />平成２１年 ６月１２日（金）札幌市ＫＫＲホテル札幌<br />平成２１年 ６月１６日（火）名古屋市ウィルあいち<br />平成２１年 ６月１９日（金）新潟市新潟会館<br />平成２１年 ６月２６日（金）那覇市八汐荘<br />平成２１年 ６月２９日（月）千葉市ホテルプラザ菜の花<br />平成２１年 ７月 ３日（金）長野市メルパルク長野<br />平成２１年 ７月 ６日（月）横浜市メルパルク横浜<br />平成２１年 ７月１０日（金）福岡市博多サンヒルズホテル<br />平成２１年 ７月１７日（金）大阪市ホテルプリムローズ大阪<br />平成２１年 ７月３１日（金）熊本市ホテル熊本テルサ<br />平成２１年１０月１５日（木）東京都総務省<br />平成２１年１０月１６日（金）東京都総務省<br />平成２１年１０月２３日（金）金沢市ＫＫＲホテル金沢<br />平成２１年１０月３０日（金）大阪市ホテルプリムローズ大阪</p>
<p>- 2 -</p>
<p><br /><br /></p>]]>
        
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    <title>政治資金監査に関する具体的な指針</title>
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    <id>tag:seiji-shikin.com,2009://2.116</id>

    <published>2009-08-20T07:19:58Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:52:27Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;政治資金監査に関する具体的な指針 &nbsp;- 3 - Ⅰ．政...]]></summary>
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        <category term="政治資金監査マニュアル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[&nbsp;政治資金監査に関する具体的な指針 <br />&nbsp;<br />- 3 - <br />Ⅰ．政治資金監査の目的 <br />１．政治資金規正法の目的・基本理念 <br />1. 政治資金規正法は、政治活動の公明と公正を確保し、それにより民主政治の健全な <br />発達に寄与することを目的とするものである。 <br />2. 政治資金の収支の状況を明らかにすることがこの法律の本来の目的であり、これに <br />対する判断は国民にゆだね、政治献金についての国民の自発的意思を抑制することの <br />ないように、適切に運用すべきこととされている。 <br />２．今般の政治資金規正法改正の経緯 <br />3. 一方、事務所費や光熱水費等の政治団体の支出について、様々な報道・批判が行わ <br />れ、政治資金の使途に対する国民の政治不信が高まったところである。 <br />4. このような政治資金の使途に対する国民の政治不信を払拭するため、平成１９年１ <br />２月、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、改正法が成立した。 <br />5. この改正法の考え方は、国会議員が関係する政治団体の範囲を法律上明確にし、こ <br />れに該当する政治団体に対して、収支報告の適正の確保と透明性の向上のために一定 <br />の義務を課すものである。 <br />6. 具体的には、国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、あ <br />らかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う <br />研修を修了した登録政治資金監査人（政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、 <br />公認会計士及び税理士）による政治資金監査を受けること等が義務付けられた。 <br /><br />- 4 - <br />３．政治資金監査の基本的性格 <br />7. 新たに創設された政治資金監査制度は、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の <br />確保を図ることを目的として、以下に掲げる基本的性格を有するものであり、制度の <br />運用や政治資金監査の実施に当たっては、この基本的性格を十分に踏まえることが必 <br />要である。 <br />8. 政治資金監査は、外部性を有する第三者による監査である。 <br />・ 政治団体の収支報告書については、総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会にお <br />いて審査が行われているが、これは収支報告書の形式や収支報告書に記載すべき事 <br />項の記載が十分であるかどうかについて、行政庁の職員が形式的に審査するもので <br />ある。政治資金監査は、収支報告書のみならず、国会議員関係政治団体の内部資料 <br />である会計帳簿や領収書等の現物を含め、外部性を有する第三者が国会議員関係政 <br />治団体のすべての支出をチェックする制度である。これにより、当該国会議員関係 <br />政治団体のすべての支出について、支出の相手先、目的、金額、年月日等が外部的 <br />な目で確認されることになり、内部のみで処理されることによって生じうる誤りを <br />防ぐとともに、これまで以上に収支報告の適正の確保と透明性の向上を図ることが <br />できるものと期待される。したがって、政治資金監査においては、外部性の確保が <br />重要であり、国会議員関係政治団体と一定の関係を有する登録政治資金監査人は当 <br />該国会議員関係政治団体に対する政治資金監査業務を行うことができない。 <br />9. 政治資金監査は、職業的専門家による監査である。 <br />・ 政治資金監査を行うのは、政治資金適正化委員会に登録政治資金監査人として登 <br />録を受けた弁護士、公認会計士及び税理士である。それぞれ法律、監査及び会計並 <br />びに税務に関する国家資格を有する専門家として、高い能力と識見を有するととも <br />に、公共的使命を担うものとされている。加えて、登録政治資金監査人は、政治資 <br />金監査の実施に当たっては、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研 <br />修を修了することが要件とされている。政治資金監査は、このような職業的専門家 <br />が、その知識と経験を生かして公正かつ誠実に監査を行うものであり、政治資金の <br />適正化に資する質の高い監査とすることが期待される。 <br />・ なお、この政治資金監査は、公認会計士の行う監査証明業務に該当しないもので <br />ある。したがって、政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の収支報告書や <br />会計帳簿等の適正性・適法性について、意見表明を求めるものではない。 <br /><br />- 5 - <br />10. 政治資金監査は、会計事務に対する外形的・定型的な監査である。 <br />・ 政治資金監査は、政治資金規正法及び政治資金監査に関する具体的な指針（以下 <br />「政治資金監査マニュアル」という。）に従って、国会議員関係政治団体が管理すべ <br />き会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かど <br />うかを外形的・定型的に確認する業務である。また、政治資金監査を行うに当たっ <br />ては、いうまでもなく国会議員関係政治団体の政治活動の自由を尊重することが求 <br />められるものであり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではない。 <br />・ 登録政治資金監査人は、第三者に対する調査や資料要求を行う権限を付与されて <br />いないことから、もっぱら会計責任者の責任において作成、提出された資料及び会 <br />計責任者の説明に基づき、支出の状況を確認することが期待される。この場合、政 <br />治資金監査の適正さを確保するため、政治資金監査は当該国会議員関係政治団体の <br />事務所において行い、領収書等の関係書類は現物を確認しなければならない。 <br />11. 政治資金監査は、当事者間の相互信頼に基づく監査である。 <br />・ 政治資金監査は、登録政治資金監査人と国会議員関係政治団体との双方の当事者 <br />間の契約に基づいて行われる業務であり、本指針に基づく政治資金監査を効率的か <br />つ効果的に行うためには、一連の政治資金監査手続において会計責任者の協力が不 <br />可欠であり、また円滑な政治資金監査の実施は当該国会議員関係政治団体にとって <br />も有益である。 <br />・ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治 <br />資金監査人の政治資金監査を受けなければならず、他方、登録政治資金監査人は、 <br />政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。各 <br />当事者は、相互信頼に基づいて、それぞれの義務を果たすことが期待される。 <br />４．政治資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニュアル）の位置付け <br />12. 政治資金監査マニュアルは、登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たって <br />の具体的な指針を示すとともに、登録政治資金監査人の行う政治資金監査の質の確保 <br />と政治資金監査業務の一般化・標準化を図るものであり、登録政治資金監査人は、こ <br />の政治資金監査マニュアルに準拠して政治資金監査を行うことが求められる。 <br /><br />- 6 - <br />Ⅱ．登録政治資金監査人 <br />１．登録政治資金監査人の資格 <br />（１）資格 <br />1. 弁護士、公認会計士及び税理士は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、 <br />住所等の事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる（法第１９条 <br />の１８第１項）。ただし、以下のいずれかに該当する者（以下「欠格要件該当者」とい <br />う。）は、登録政治資金監査人となることができない（法第１９条の１８第２項）。 <br />・ 法第２６条の６（政治資金監査報告書への虚偽記載）又は法第２６条の７（秘密 <br />保持義務違反）の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受 <br />けることのなくなった日から３年を経過しない者（法第１９条の１８第２項第１号） <br />・ 法第１９条の２２第１項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消され、 <br />その取消しの日から３年を経過しない者（法第１９条の１８第２項第２号） <br />・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現に <br />その処分を受けているもの（法第１９条の１８第２項第３号） <br />2. 登録政治資金監査人の登録を受けようとする者は、登録申請書を、弁護士、公認会 <br />計士又は税理士のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金 <br />適正化委員会に提出しなければならない（法第１９条の２０第１項）。なお、登録の際 <br />には、登録免許税（１５，０００円）を納めなければならない。 <br />3. 登録政治資金監査人は、弁護士、公認会計士若しくは税理士のいずれかに該当する <br />者であること又は欠格要件該当者に該当しないことについて、記載すべき事項を記載 <br />せず又は虚偽の記載をして登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた <br />者であることが判明したときは、登録を取り消される（法第１９条の２２第１項）。 <br />4. 登録政治資金監査人は、以下のいずれかに該当するとき又は登録政治資金監査人か <br />ら登録の抹消の申請があったときは、登録を抹消される（法第１９条の２３第１項）。 <br />・ 弁護士、公認会計士又は税理士のいずれにも該当しなくなったとき（法第１９条 <br />の２３第１項第１号） <br /><br />- 7 - <br />・ 法第２６条の６（政治資金監査報告書への虚偽記載）又は法第２６条の７（秘密 <br />保持義務違反）の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受 <br />けることのなくなった日から３年を経過しない者に該当するに至ったとき（法第１ <br />９条の２３第１項第２号） <br />・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現に <br />その処分を受けているものに該当するに至ったとき（法第１９条の２３第１項第２ <br />号） <br />・ 法第１９条の２２第１項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消された <br />とき（法第１９条の２３第１項第３号） <br />5. 登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を <br />修了しなければ政治資金監査を行うことができない（法第１９条の１３第１項・第１ <br />９条の２７第１項）。なお、研修を受けるときは、手数料を払う必要がある（法第１９ <br />条の２７第３項）。 <br />（２）業務制限 <br />6. 登録政治資金監査人が、以下のいずれかに該当する場合には、当該登録政治資金監 <br />査人は、当該国会議員関係政治団体の政治資金監査を行うことはできない（法第１９ <br />条の１３第５項）。 <br />・ 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり若しくは <br />会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者又はその配偶者 <br />・ 国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者 <br />・ ２号団体にあっては、当該団体が推薦し、若しくは支持する公職の候補者又はそ <br />の配偶者 <br />２．登録政治資金監査人の職務 <br />7. 登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項につ <br />いて政治資金監査を行う（法第１９条の１３第２項）。 <br />・ 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込 <br />明細書が保存されていること。 <br />・ 会計帳簿には国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され <br />ており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えてい <br />ること。 <br />・ 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明 <br />細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。 <br />- 8 - <br />・ 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されている <br />こと。 <br />8. 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成 <br />しなければならない（法第１９条の１３第３項）。 <br />9. 登録政治資金監査人の職務は、国会議員関係政治団体の会計責任者が作成した収支 <br />報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難 <br />かった支出の明細書等及び振込明細書（以下「会計帳簿等の関係書類」という。）につ <br />いて、政治資金規正法及び政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行い、政 <br />治資金監査報告書を作成することにある。したがって、会計帳簿等の関係書類の作成 <br />責任及び政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を登録政治資金監査 <br />人が負うものではない。 <br />３．登録政治資金監査人の責任 <br />10. 登録政治資金監査人の責任については、政治資金規正法において以下のとおり規定 <br />されている。 <br />・ 登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であった者は、正当な理由がなく、 <br />政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない（法第１９条の２ <br />８第１項）。また、登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であ <br />った者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得 <br />た秘密を漏らしてはならない（法第１９条の２８第２項）。 <br />・ 法第１９条の２８の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は５ <br />０万円以下の罰金に処せられる（法第２６条の７）。 <br />・ 政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、３０万円以下の罰金に処せられる <br />（法第２６条の６）。 <br />11. なお、各士業法においても、以下のとおり責任の定めがある。 <br />・ 登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たって弁護士、公認会計士又は税 <br />理士としての信用を傷つけ、品位を害するような行為をした場合には、弁護士法、 <br />公認会計士法又は税理士法上の信用失墜行為として懲戒処分の対象となり得る（弁 <br />護士法第５６条第１項・公認会計士法第２６条・税理士法第３７条）。 <br /><br />- 9 - <br />Ⅲ．国会議員関係政治団体 <br />１．国会議員関係政治団体の定義 <br />1. 国会議員関係政治団体とは、以下に掲げる政治団体（政党・政治資金団体及びいわ <br />ゆる政策研究団体を除く。）をいう。 <br />【１号団体】 <br />国会議員・候補者（候補者となろうとする者を含む。以下同じ。）が代表者である <br />資金管理団体その他の政治団体（法第１９条の７第１項第１号） <br />【２号団体】 <br />租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８第１項の適用を受け <br />る同項第４号に該当する政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は <br />支持することを本来の目的とする政治団体（法第１９条の７第１項第２号） <br />【みなし１号団体】 <br />政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位 <br />として設けられるもののうち、国会議員・候補者が代表者であるもの（法第１９条 <br />の７第２項） <br />２．国会議員関係政治団体の会計責任者の責務 <br />2. 国会議員関係政治団体の会計責任者には、主に、以下に掲げる責務が課せられてい <br />る。 <br />・ 会計帳簿を備え、これに当該国会議員関係政治団体に係るすべての収入、支出及 <br />び金銭等の運用について、所定の事項を記載すること（法第９条第１項）。 <br />・ すべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その <br />他の支出を証すべき書面を徴さなければならないこと（法第１１条第１項・第１９ <br />条の９）。 <br />・ 毎年１２月３１日現在で、当該国会議員関係政治団体に係るその年における収入、 <br />支出等を記載した収支報告書を、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出す <br />ること（法第１２条第１項・第１９条の１０）。 <br />・ 会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書及び領収書等を徴し難かった支出の明 <br />細書等を、これらに係る収支報告書の要旨が公表された日から３年を経過する日ま <br />で保存しなければならないこと（法第１６条第１項・第１９条の１１第２項）。 <br /><br />- 10 - <br />・ 国会議員関係政治団体が行った支出のうち領収書等を徴し難い事情があったもの <br />については、政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かった支出の明 <br />細書等を作成しなければならないこと（法第１９条の１１第１項）。 <br />3. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として収支報告書を <br />提出するときは、あらかじめ、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、 <br />明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、 <br />政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査 <br />人の政治資金監査を受けなければならない（法第１９条の１３第１項）。 <br />4. なお、１２月３１日又は解散等により政治団体でなくなった日において、国会議員 <br />関係政治団体に該当しない政治団体であっても、年の途中において国会議員関係政治 <br />団体であった期間がある場合には、政治資金監査を受けなければならない。この場合、 <br />国会議員関係政治団体であった期間についてのみならず、その年の全期間の支出に係 <br />る会計帳簿等の関係書類について政治資金監査を受けなければならないことに留意す <br />ること。このほか、年の途中に国会議員関係政治団体に該当しない期間のある政治団 <br />体の政治資金監査については「政治資金監査実施要領」の「Ⅰ．政治団体の区分に異 <br />動があった場合の留意事項」を参考にすること。 <br />5. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治資 <br />金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該収支報告書に併せて提出しなければな <br />らない（法第１９条の１４）。なお、法第１９条の１４の規定に違反して、政治資金監 <br />査報告書の提出をしなかった者は、５年以下の禁錮又は１００万円以下の罰金に処せ <br />られるが、政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を負っているのは <br />会計責任者であり、登録政治資金監査人ではないこと（法第２５条第１項第１の２号）。 <br /><br />- 11 - <br />Ⅳ．政治資金監査指針 <br />１．一般監査指針 <br />（１）一般的な留意事項 <br />1. 登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たっての一般的な留意事項は、以下 <br />のとおりである。 <br />・ 登録政治資金監査人は、政治資金制度を十分に理解するとともに、実務経験等か <br />ら得られる知識の蓄積に努めること。 <br />・ 登録政治資金監査人は、公正かつ誠実に職責を果たすとともに、政治資金監査の <br />対象となる国会議員関係政治団体との間に密接な身分関係を有してはならないこと。 <br />・ 登録政治資金監査人は、予断や予見を持つことなく職業的専門家として政治資金 <br />監査を行わなければならないこと。 <br />・ 登録政治資金監査人は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得 <br />た秘密を漏らしてはならないこと（法第１９条の２８第１項）。 <br />・ 登録政治資金監査人は、使用人等に対して、その職務の遂行上適切な指示、指導 <br />及び監督を行わなければならないこと。 <br />（２）調査方法 <br />2. 政治資金監査の調査方法については、会計帳簿等から一定数を抽出するのではなく、 <br />全数を調査しなければならないこと。したがって、会計帳簿と領収書等との突合につ <br />いては、会計帳簿とすべての領収書等とを突合させることが必要であること。 <br />3. 政治資金監査は、原則として、国会議員関係政治団体の事務所で行わなければなら <br />ないこと。 <br />4. 政治資金監査においては、会計帳簿等の関係書類については、その現物を確認しな <br />ければならないこと。したがって、領収書等についても、領収書等の写しではなく、 <br />領収書等の現物を確認しなければならないこと。 <br />（３）政治資金監査契約の締結 <br />5. 円滑に政治資金監査を行うため、書面により政治資金監査契約を締結すること。 <br />- 12 - <br />6. 政治資金監査契約の締結の時期は、政治資金監査対象年の開始前又は年の途中であ <br />っても差し支えないものであること。 <br />7. 政治資金監査契約の締結に当たっては、「政治資金監査実施要領」の「Ⅱ．政治資金 <br />監査契約締結に当たっての留意事項」を参考にすること。 <br />（４）政治資金監査の事前準備 <br />8. 現場での政治資金監査に先立って準備が必要な事項は、以下のとおりである。 <br />・ 書面監査及び会計責任者等に対するヒアリングを実施する日時、場所、期間及び <br />双方の体制（人数等）について、国会議員関係政治団体と合意しておくこと。 <br />・ 政治資金監査に使用人等を使用する場合は、使用人等に対して政治資金監査の方 <br />法や、使用人等又はこれらの者であった者にも秘密保持義務が課せられていること <br />を十分に理解させること。 <br />9. 円滑に政治資金監査を行うため、国会議員関係政治団体に対し、以下の事項を要請 <br />すること。 <br />・ 会計帳簿や領収書等を複数の事務所において管理している場合には、書面監査を <br />行う事務所に集約すること。 <br />・ 領収書等を支出項目別及び年月日順に整理するなど、政治資金監査を受ける体制 <br />を整備すること。 <br />10. 円滑な政治資金監査を行う上で必要がある場合には、政治資金監査対象年の開始前 <br />又は年の途中において、会計帳簿の記載や領収書等の保存等の会計事務について、必 <br />要な助言等を行っても差し支えないものであること。 <br />- 13 - <br />２．個別監査指針 <br />（１）法第１９条の１３第２項第１号に掲げる事項 <br />一 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明 <br />細書が保存されていること。 <br />11. 保存対象となる会計帳簿等の関係書類について、これらの保存対象書類の一覧表の <br />作成を会計責任者に求め、一覧表と保存対象書類の現物とを照合すること。 <br />12. なお、保存されているかどうかの確認を行う対象となる会計帳簿等の関係書類は、 <br />政治資金監査対象年に係る会計帳簿等の関係書類であり、政治資金監査対象年の過去 <br />３年に係る会計帳簿等の関係書類ではないことに留意すること。 <br />（２）法第１９条の１３第２項第２号に掲げる事項 <br />二 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載さ <br />れており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えてい <br />ること。 <br />13. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これにすべての支出並び <br />に支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日を記載しな <br />ければならないこととされている（法第９条第１項）。 <br />14. 会計帳簿とすべての領収書等とを突合し、領収書等の必要記載事項（支出の目的、 <br />金額及び年月日）と会計帳簿の記載事項とが整合的であるかどうかを確認するととも <br />に、会計帳簿に必要記載事項が記載されているかどうかを確認すること。 <br />15. なお、会計帳簿の必要記載事項の確認に当たっては、必要に応じて、補助簿、日計 <br />表の類を含めて確認すること。 <br />16. 領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等がなく、また、領収書等を徴し難か <br />った支出の明細書にも記載されない支出（人件費以外の経費の支出に限る。）について <br />は、これらの支出の一覧表（以下「領収書等亡失等一覧表」という。）の提出を会計責 <br />任者に求めること。 <br /><br />- 14 - <br />17. 人件費については、領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書によ <br />り、支出の状況を確認すること。また、これらの書類で支出の状況が確認できない場 <br />合には、賃金台帳、源泉徴収簿等により、支出の状況を確認すること。 <br />18. 領収書等の確認に当たっては、「政治資金監査実施要領」の「Ⅲ．領収書等の確認に <br />当たっての留意事項」を参考にすること。 <br />19. 会計帳簿が、当該国会議員関係政治団体の会計責任者の管理の下におかれているか <br />どうかを確認すること。 <br />（３）法第１９条の１３第２項第３号に掲げる事項 <br />三 第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領 <br />収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示さ <br />れていること。 <br />20. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、すべての支出について、その総額及び支出 <br />項目別の金額並びに人件費以外の経費の支出（１件当たりの金額が１万円を超えるも <br />のに限る。）について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金 <br />額及び年月日を記載した収支報告書を提出しなければならないこととされている（法 <br />第１２条第１項・第１７条第１項・第１９条の１０）。 <br />21. 領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書との突合による <br />確認を行った会計帳簿から、収支報告書に記載すべき事項（人件費以外の経費の支出 <br />（１件当たりの金額が１万円を超えるものに限る。））が漏れなく転記されているかど <br />うかを確認すること。 <br />22. 収支報告書（支出に係る分に限る。）に必要記載事項が記載されているかどうかを確 <br />認すること。 <br />23. 収支報告書（支出に係る分に限る。）に計算誤りがないかどうかを検算して確認する <br />こと。 <br /><br />- 15 - <br />（４）法第１９条の１３第２項第４号に掲げる事項 <br />四 領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されているこ <br />と。 <br />24. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行った支出の <br />うち領収書等を徴し難い事情があったものについては、その旨並びに当該支出の目的、 <br />金額及び年月日を記載した領収書等を徴し難かった支出の明細書（振込明細書がある <br />ときにあっては、当該支出の目的を記載した書面）を作成しなければならないことと <br />されている（法第１９条の１１第１項）。 <br />25. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等と会計帳簿とを突合し、記載不備がないか <br />どうかを確認すること。なお、一度発行された領収書等の亡失は、領収書等を徴し難 <br />い事情には含まれないことに留意すること。 <br />26. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等に必要記載事項が記載されているかどうか <br />を確認すること。 <br />（５）会計責任者等に対するヒアリング <br />27. 法第１９条の１３第２項各号に掲げられた事項についての書類の確認（以下「書面 <br />監査」という。）を行うとともに、以下に掲げる事項について、「政治資金監査実施要 <br />領」の「Ⅳ．会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項」により、会計 <br />責任者等に対しヒアリングを行うこと。 <br />・ 会計処理方法 <br />・ 支出項目の区分の分類 <br />・ 領収書等の徴収漏れ又は亡失等により、書面監査では支出の状況が確認できなか <br />ったもの <br />・ 収支報告の適正を確保するため、書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認す <br />る必要があるもの <br />28. 会計責任者等に対するヒアリングは、原則として、会計責任者本人に対し行わなけ <br />ればならないこと。 <br />29. なお、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒアリングに同席 <br />し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは差し支えないものであること。 <br /><br />- 16 - <br />30. 会計責任者等に対するヒアリングについては、必ず登録政治資金監査人が行わなけ <br />ればならず、使用人等のみで行ってはならないこと。 <br /><br />- 17 - <br />Ⅴ．政治資金監査報告書 <br />1. 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成 <br />しなければならない（法第１９条の１３第３項）。 <br />１．政治資金監査報告書の記載事項 <br />2. 政治資金監査報告書の記載事項は、以下のとおりである。 <br />・ 表題（「政治資金監査報告書」） <br />・ 日付 <br />・ あて先 <br />・ 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了日 <br />・ 監査の概要 <br />・ 監査の結果 <br />・ 業務制限 <br />２．政治資金監査報告書作成に当たっての留意事項 <br />3. 政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の会計責任者が都道府県の選挙管理 <br />委員会又は総務大臣に収支報告書を提出するときに、併せて提出されるものであるこ <br />と（法第１９条の１４）。 <br />4. 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出された政治資金監査報告書は、これ <br />らを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、当該政治資金監査報 <br />告書に係る収支報告書の要旨が公表された日から３年を経過する日まで保存されると <br />ともに、何人も、この期間、政治資金監査報告書の閲覧又は写しの交付を請求するこ <br />とができるものであること（法第２０条の２第１項・第２項）。 <br />5. 政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人の責任の範囲に関わる重要事項 <br />であり、登録政治資金監査人が自らの責任において政治資金監査が終了したと判断し <br />たときの日付とすべきであり、通常の場合には、書面監査及び会計責任者等に対する <br />ヒアリングの終了した日となること。 <br />6. 政治資金監査報告書のあて先は、政治資金監査を受けた国会議員関係政治団体の代 <br />表者あてとすること。 <br />- 18 - <br />7. 政治資金監査報告書の監査の概要は、以下に掲げる事項を記載すること。 <br />・ 監査の根拠規定 <br />・ 監査の対象書類と対象期間 <br />・ 実施した基準 <br />・ 責任の所在と範囲 <br />8. 監査の根拠規定については、当該政治資金監査が「法第１９条の１３第１項の規定 <br />に基づく」監査である旨を記載すること。 <br />9. 監査の対象書類については、監査の対象となった収支報告書等の対象書類を記載す <br />ること。また、対象期間については、監査の対象となった収支報告書等に係る会計の <br />開始日と終了日を記載すること。 <br />10. 実施した基準については、「政治資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニ <br />ュアル）」に基づき、政治資金監査を実施した旨を記載すること。 <br />11. 責任の所在と範囲については、国会議員関係政治団体の会計責任者と登録政治資金 <br />監査人との関係や役割分担を明確にするため、政治資金規正法によりそれぞれが負う <br />責任の範囲を記載すること。 <br />12. 政治資金監査報告書の監査の結果は、政治資金監査マニュアルに基づき書面監査及 <br />び会計責任者等に対するヒアリングを実施した結果を記載すること。 <br />13. 政治資金監査報告書の業務制限は、登録政治資金監査人が法第１９条の１３第５項 <br />に規定する一定の関係を国会議員関係政治団体と有していないことを記載するもので <br />あること。また、政治資金監査の業務を補助した使用人等についても、同様の関係を <br />有しない場合には、その旨を記載することが望ましいものであること。 <br />14. このほか、政治資金監査報告書の作成に当たっては、「政治資金監査実施要領」の「Ⅵ． <br />政治資金監査報告書記載要領」によること。 <br />]]>
        
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    <title>政治資金監査マニュアル全体版</title>
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    <published>2009-08-20T07:21:15Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:52:44Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;は じ め に ～政治資金監査マニュアルの運用に当たって～ 昨年、...]]></summary>
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        <![CDATA[&nbsp;<br />は じ め に <br />～政治資金監査マニュアルの運用に当たって～ <br />昨年、事務所費や光熱水費等の政治団体の支出について様々な報道・批判が行われ、政 <br />治資金の使途に対する国民の政治不信が高まったことを受け、第１６８回国会（臨時国会） <br />では、与野党間での精力的な協議の結果、国会議員が関係する政治団体を明確にした上で、 <br />これに該当する政治団体に対して登録政治資金監査人による政治資金監査を義務付けるこ <br />と等を内容とする政治資金規正法の改正案が可決・成立し、平成２０年４月１日、政治資 <br />金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニュアル）の策定等を所掌する政治資金適 <br />正化委員会が総務省に設置された。 <br />これを受けて、今般、政治資金適正化委員会において策定した政治資金監査マニュアル <br />は、「登録政治資金監査人の行う政治資金監査の質の確保と政治資金監査業務の一般化・標 <br />準化を図るもの」であり、登録政治資金監査人は、本マニュアルに基づいて政治資金監査 <br />を実施することが求められるものである。 <br />本マニュアルは、改正法の目的でもある政治資金に関する収支報告の適正の確保と透明 <br />性の向上に対する国民の要請に応えると同時に、政治資金監査制度の円滑な導入・運用を <br />図るには登録政治資金監査人の責任と負担にも留意することが必要であるということを踏 <br />まえ、様々な観点から議論を深めつつ、政治資金適正化委員会発足後概ね半年という限ら <br />れた期間の中でとりまとめたものである。政治資金監査が行われるのは一般的には平成２ <br />２年１月以降であるが、国会議員関係政治団体の届出が平成２０年１０月から行われ、当 <br />該団体においては平成２１年１月からすべての支出について領収書等の徴収・保存義務が <br />課されること等から、事前に政治資金監査の内容を明らかにすることが必要であるとの判 <br />断によるものである。 <br />しかしながら、政治資金監査制度は、世界にも類を見ない制度と言われており、登録政 <br />治資金監査人となる弁護士、公認会計士、税理士にとって初めてであるだけでなく、政治 <br />資金監査を受ける政治団体にとっても全くの新しい試みであり、法改正後、実際に政治資 <br />金監査が行われるまで一定の期間があるとはいえ、実務面で双方が遺漏なく対応するため <br />には相当の準備を要するものと思われる。 <br />このような中で、本マニュアルについては、各士業団体や政党・政治団体等からのご意 <br />見も踏まえ、現時点で考え得る限りの検討を尽くしたところであるが、実際の運用に際し <br />ては、本マニュアルが想定しない様々な場面に直面することも考えられるところである。 <br />したがって、今後、政治資金適正化委員会においては、実際に政治資金監査が行われる前 <br />の段階から、本マニュアルに関して政治資金適正化委員会に寄せられた質問、意見等につ <br />いては、できる限り速やかに検討を行い、見解を明らかにしていくこととしている。また、 <br />政治資金監査制度の運用状況を慎重に見極めながら、本マニュアルに定める手続きが実際 <br />の運用にそぐわない場合などには、必要に応じ本マニュアルの見直しを図り、その内容に <br />改善を加えていくことが必要であり、このことが政治資金監査制度の定着に資するものと <br />考える。 <br />平成２０年１０月 <br />政治資金適正化委員会 <br />委員長 上 田 廣 一 <br />池 田 隼 啓 <br />小見山 満 <br />谷 口 将 紀 <br />牧之内 隆 久 <br /><br />&nbsp;目 次 <br />政治資金監査に関する具体的な指針･･･････････････････････････････････1 <br />Ⅰ．政治資金監査の目的･････････････････････････････････････････････････････････3 <br />１．政治資金規正法の目的・基本理念･･･････････････････････････････････････････････････････････3 <br />２．今般の政治資金規正法改正の経緯･･･････････････････････････････････････････････････････････3 <br />３．政治資金監査の基本的性格･････････････････････････････････････････････････････････････････4 <br />４．政治資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニュアル）の位置付け･････････････････････5 <br />Ⅱ．登録政治資金監査人･････････････････････････････････････････････････････････6 <br />１．登録政治資金監査人の資格･････････････････････････････････････････････････････････････････6 <br />（１）資格･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････6 <br />（２）業務制限･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････7 <br />２．登録政治資金監査人の職務･････････････････････････････････････････････････････････････････7 <br />３．登録政治資金監査人の責任･････････････････････････････････････････････････････････････････8 <br />Ⅲ．国会議員関係政治団体･･･････････････････････････････････････････････････････9 <br />１．国会議員関係政治団体の定義･･･････････････････････････････････････････････････････････････9 <br />２．国会議員関係政治団体の会計責任者の責務･･･････････････････････････････････････････････････9 <br />Ⅳ．政治資金監査指針･･････････････････････････････････････････････････････････11 <br />１．一般監査指針････････････････････････････････････････････････････････････････････････････11 <br />（１）一般的な留意事項･･････････････････････････････････････････････････････････････････････11 <br />（２）調査方法･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････11 <br />（３）政治資金監査契約の締結････････････････････････････････････････････････････････････････11 <br />（４）政治資金監査の事前準備････････････････････････････････････････････････････････････････12 <br />２．個別監査指針････････････････････････････････････････････････････････････････････････････13 <br />（１）法第１９条の１３第２項第１号に掲げる事項･･････････････････････････････････････････････13 <br />（２）法第１９条の１３第２項第２号に掲げる事項･･････････････････････････････････････････････13 <br />（３）法第１９条の１３第２項第３号に掲げる事項･･････････････････････････････････････････････14 <br />（４）法第１９条の１３第２項第４号に掲げる事項･･････････････････････････････････････････････15 <br />（５）会計責任者等に対するヒアリング････････････････････････････････････････････････････････15 <br />Ⅴ．政治資金監査報告書････････････････････････････････････････････････････････17 <br />１．政治資金監査報告書の記載事項････････････････････････････････････････････････････････････17 <br />２．政治資金監査報告書作成に当たっての留意事項･･････････････････････････････････････････････17 <br />政治資金監査実施要領･･････････････････････････････････････････････19 <br />Ⅰ．政治団体の区分に異動があった場合の留意事項････････････････････････････････21 <br />Ⅱ．政治資金監査契約締結に当たっての留意事項･･････････････････････････････････22 <br />１．政治資金監査契約････････････････････････････････････････････････････････････････････････22 <br />２．契約書において規定すべき事項････････････････････････････････････････････････････････････22 <br />（１）一般的事項････････････････････････････････････････････････････････････････････････････22 <br />（２）登録政治資金監査人及び国会議員関係政治団体の責任･･････････････････････････････････････23 <br />（３）秘密保持義務･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････24 <br />（４）使用人等の監督等･･････････････････････････････････････････････････････････････････････24 <br />（５）契約の解除････････････････････････････････････････････････････････････････････････････24 <br />３．政治資金監査契約に係る留意事項･･････････････････････････････････････････････････････････24 <br />Ⅲ．領収書等の確認に当たっての留意事項････････････････････････････････････････25 <br />１．領収書等の記載事項の確認････････････････････････････････････････････････････････････････25 <br />２．領収書等のあて名等の確認････････････････････････････････････････････････････････････････25 <br />（１）あて名の確認･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････25 <br />（２）訂正等の確認･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････26 <br />Ⅳ．会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項････････････････････････27 <br />１．会計責任者等に対するヒアリングの意義・目的･･････････････････････････････････････････････27 <br />２．ヒアリング事項･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････27 <br />３．ヒアリングの実施方法････････････････････････････････････････････････････････････････････28 <br />４．その他の留意事項････････････････････････････････････････････････････････････････････････29 <br />Ⅴ．領収書等を徴し難い事情の具体例････････････････････････････････････････････30 <br />Ⅵ．政治資金監査報告書記載要領････････････････････････････････････････････････31 <br />１．政治資金監査報告書の記載事項････････････････････････････････････････････････････････････31 <br />２．政治資金監査報告書作成に当たっての留意事項･･････････････････････････････････････････････31 <br />３．政治資金監査報告書記載例････････････････････････････････････････････････････････････････32 <br />（１）監査事項について確認できないものがない場合････････････････････････････････････････････32 <br />（２）会計帳簿に記載不備がある場合･･････････････････････････････････････････････････････････34 <br />（３）領収書等の徴収漏れ又は亡失等がある場合････････････････････････････････････････････････36 <br />※ 本実施要領は、政治資金監査を行うに当たっての各種の留意事項をとりまとめたもの <br />であり、「政治資金監査に関する具体的な指針」の一部を構成するものである。 <br />&nbsp;政治資金監査に関する具体的な指針 <br />&nbsp;<br />- 3 - <br />Ⅰ．政治資金監査の目的 <br />１．政治資金規正法の目的・基本理念 <br />1. 政治資金規正法は、政治活動の公明と公正を確保し、それにより民主政治の健全な <br />発達に寄与することを目的とするものである。 <br />2. 政治資金の収支の状況を明らかにすることがこの法律の本来の目的であり、これに <br />対する判断は国民にゆだね、政治献金についての国民の自発的意思を抑制することの <br />ないように、適切に運用すべきこととされている。 <br />２．今般の政治資金規正法改正の経緯 <br />3. 一方、事務所費や光熱水費等の政治団体の支出について、様々な報道・批判が行わ <br />れ、政治資金の使途に対する国民の政治不信が高まったところである。 <br />4. このような政治資金の使途に対する国民の政治不信を払拭するため、平成１９年１ <br />２月、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、改正法が成立した。 <br />5. この改正法の考え方は、国会議員が関係する政治団体の範囲を法律上明確にし、こ <br />れに該当する政治団体に対して、収支報告の適正の確保と透明性の向上のために一定 <br />の義務を課すものである。 <br />6. 具体的には、国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、あ <br />らかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う <br />研修を修了した登録政治資金監査人（政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、 <br />公認会計士及び税理士）による政治資金監査を受けること等が義務付けられた。 <br /><br />- 4 - <br />３．政治資金監査の基本的性格 <br />7. 新たに創設された政治資金監査制度は、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の <br />確保を図ることを目的として、以下に掲げる基本的性格を有するものであり、制度の <br />運用や政治資金監査の実施に当たっては、この基本的性格を十分に踏まえることが必 <br />要である。 <br />8. 政治資金監査は、外部性を有する第三者による監査である。 <br />・ 政治団体の収支報告書については、総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会にお <br />いて審査が行われているが、これは収支報告書の形式や収支報告書に記載すべき事 <br />項の記載が十分であるかどうかについて、行政庁の職員が形式的に審査するもので <br />ある。政治資金監査は、収支報告書のみならず、国会議員関係政治団体の内部資料 <br />である会計帳簿や領収書等の現物を含め、外部性を有する第三者が国会議員関係政 <br />治団体のすべての支出をチェックする制度である。これにより、当該国会議員関係 <br />政治団体のすべての支出について、支出の相手先、目的、金額、年月日等が外部的 <br />な目で確認されることになり、内部のみで処理されることによって生じうる誤りを <br />防ぐとともに、これまで以上に収支報告の適正の確保と透明性の向上を図ることが <br />できるものと期待される。したがって、政治資金監査においては、外部性の確保が <br />重要であり、国会議員関係政治団体と一定の関係を有する登録政治資金監査人は当 <br />該国会議員関係政治団体に対する政治資金監査業務を行うことができない。 <br />9. 政治資金監査は、職業的専門家による監査である。 <br />・ 政治資金監査を行うのは、政治資金適正化委員会に登録政治資金監査人として登 <br />録を受けた弁護士、公認会計士及び税理士である。それぞれ法律、監査及び会計並 <br />びに税務に関する国家資格を有する専門家として、高い能力と識見を有するととも <br />に、公共的使命を担うものとされている。加えて、登録政治資金監査人は、政治資 <br />金監査の実施に当たっては、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研 <br />修を修了することが要件とされている。政治資金監査は、このような職業的専門家 <br />が、その知識と経験を生かして公正かつ誠実に監査を行うものであり、政治資金の <br />適正化に資する質の高い監査とすることが期待される。 <br />・ なお、この政治資金監査は、公認会計士の行う監査証明業務に該当しないもので <br />ある。したがって、政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の収支報告書や <br />会計帳簿等の適正性・適法性について、意見表明を求めるものではない。 <br /><br />- 5 - <br />10. 政治資金監査は、会計事務に対する外形的・定型的な監査である。 <br />・ 政治資金監査は、政治資金規正法及び政治資金監査に関する具体的な指針（以下 <br />「政治資金監査マニュアル」という。）に従って、国会議員関係政治団体が管理すべ <br />き会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かど <br />うかを外形的・定型的に確認する業務である。また、政治資金監査を行うに当たっ <br />ては、いうまでもなく国会議員関係政治団体の政治活動の自由を尊重することが求 <br />められるものであり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではない。 <br />・ 登録政治資金監査人は、第三者に対する調査や資料要求を行う権限を付与されて <br />いないことから、もっぱら会計責任者の責任において作成、提出された資料及び会 <br />計責任者の説明に基づき、支出の状況を確認することが期待される。この場合、政 <br />治資金監査の適正さを確保するため、政治資金監査は当該国会議員関係政治団体の <br />事務所において行い、領収書等の関係書類は現物を確認しなければならない。 <br />11. 政治資金監査は、当事者間の相互信頼に基づく監査である。 <br />・ 政治資金監査は、登録政治資金監査人と国会議員関係政治団体との双方の当事者 <br />間の契約に基づいて行われる業務であり、本指針に基づく政治資金監査を効率的か <br />つ効果的に行うためには、一連の政治資金監査手続において会計責任者の協力が不 <br />可欠であり、また円滑な政治資金監査の実施は当該国会議員関係政治団体にとって <br />も有益である。 <br />・ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治 <br />資金監査人の政治資金監査を受けなければならず、他方、登録政治資金監査人は、 <br />政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。各 <br />当事者は、相互信頼に基づいて、それぞれの義務を果たすことが期待される。 <br />４．政治資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニュアル）の位置付け <br />12. 政治資金監査マニュアルは、登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たって <br />の具体的な指針を示すとともに、登録政治資金監査人の行う政治資金監査の質の確保 <br />と政治資金監査業務の一般化・標準化を図るものであり、登録政治資金監査人は、こ <br />の政治資金監査マニュアルに準拠して政治資金監査を行うことが求められる。 <br /><br />- 6 - <br />Ⅱ．登録政治資金監査人 <br />１．登録政治資金監査人の資格 <br />（１）資格 <br />1. 弁護士、公認会計士及び税理士は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、 <br />住所等の事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる（法第１９条 <br />の１８第１項）。ただし、以下のいずれかに該当する者（以下「欠格要件該当者」とい <br />う。）は、登録政治資金監査人となることができない（法第１９条の１８第２項）。 <br />・ 法第２６条の６（政治資金監査報告書への虚偽記載）又は法第２６条の７（秘密 <br />保持義務違反）の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受 <br />けることのなくなった日から３年を経過しない者（法第１９条の１８第２項第１号） <br />・ 法第１９条の２２第１項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消され、 <br />その取消しの日から３年を経過しない者（法第１９条の１８第２項第２号） <br />・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現に <br />その処分を受けているもの（法第１９条の１８第２項第３号） <br />2. 登録政治資金監査人の登録を受けようとする者は、登録申請書を、弁護士、公認会 <br />計士又は税理士のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金 <br />適正化委員会に提出しなければならない（法第１９条の２０第１項）。なお、登録の際 <br />には、登録免許税（１５，０００円）を納めなければならない。 <br />3. 登録政治資金監査人は、弁護士、公認会計士若しくは税理士のいずれかに該当する <br />者であること又は欠格要件該当者に該当しないことについて、記載すべき事項を記載 <br />せず又は虚偽の記載をして登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた <br />者であることが判明したときは、登録を取り消される（法第１９条の２２第１項）。 <br />4. 登録政治資金監査人は、以下のいずれかに該当するとき又は登録政治資金監査人か <br />ら登録の抹消の申請があったときは、登録を抹消される（法第１９条の２３第１項）。 <br />・ 弁護士、公認会計士又は税理士のいずれにも該当しなくなったとき（法第１９条 <br />の２３第１項第１号） <br /><br />- 7 - <br />・ 法第２６条の６（政治資金監査報告書への虚偽記載）又は法第２６条の７（秘密 <br />保持義務違反）の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受 <br />けることのなくなった日から３年を経過しない者に該当するに至ったとき（法第１ <br />９条の２３第１項第２号） <br />・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現に <br />その処分を受けているものに該当するに至ったとき（法第１９条の２３第１項第２ <br />号） <br />・ 法第１９条の２２第１項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消された <br />とき（法第１９条の２３第１項第３号） <br />5. 登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を <br />修了しなければ政治資金監査を行うことができない（法第１９条の１３第１項・第１ <br />９条の２７第１項）。なお、研修を受けるときは、手数料を払う必要がある（法第１９ <br />条の２７第３項）。 <br />（２）業務制限 <br />6. 登録政治資金監査人が、以下のいずれかに該当する場合には、当該登録政治資金監 <br />査人は、当該国会議員関係政治団体の政治資金監査を行うことはできない（法第１９ <br />条の１３第５項）。 <br />・ 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり若しくは <br />会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者又はその配偶者 <br />・ 国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者 <br />・ ２号団体にあっては、当該団体が推薦し、若しくは支持する公職の候補者又はそ <br />の配偶者 <br />２．登録政治資金監査人の職務 <br />7. 登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項につ <br />いて政治資金監査を行う（法第１９条の１３第２項）。 <br />・ 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込 <br />明細書が保存されていること。 <br />・ 会計帳簿には国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され <br />ており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えてい <br />ること。 <br />・ 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明 <br />細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。 <br />- 8 - <br />・ 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されている <br />こと。 <br />8. 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成 <br />しなければならない（法第１９条の１３第３項）。 <br />9. 登録政治資金監査人の職務は、国会議員関係政治団体の会計責任者が作成した収支 <br />報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難 <br />かった支出の明細書等及び振込明細書（以下「会計帳簿等の関係書類」という。）につ <br />いて、政治資金規正法及び政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行い、政 <br />治資金監査報告書を作成することにある。したがって、会計帳簿等の関係書類の作成 <br />責任及び政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を登録政治資金監査 <br />人が負うものではない。 <br />３．登録政治資金監査人の責任 <br />10. 登録政治資金監査人の責任については、政治資金規正法において以下のとおり規定 <br />されている。 <br />・ 登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であった者は、正当な理由がなく、 <br />政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない（法第１９条の２ <br />８第１項）。また、登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であ <br />った者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得 <br />た秘密を漏らしてはならない（法第１９条の２８第２項）。 <br />・ 法第１９条の２８の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は５ <br />０万円以下の罰金に処せられる（法第２６条の７）。 <br />・ 政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、３０万円以下の罰金に処せられる <br />（法第２６条の６）。 <br />11. なお、各士業法においても、以下のとおり責任の定めがある。 <br />・ 登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たって弁護士、公認会計士又は税 <br />理士としての信用を傷つけ、品位を害するような行為をした場合には、弁護士法、 <br />公認会計士法又は税理士法上の信用失墜行為として懲戒処分の対象となり得る（弁 <br />護士法第５６条第１項・公認会計士法第２６条・税理士法第３７条）。 <br /><br />- 9 - <br />Ⅲ．国会議員関係政治団体 <br />１．国会議員関係政治団体の定義 <br />1. 国会議員関係政治団体とは、以下に掲げる政治団体（政党・政治資金団体及びいわ <br />ゆる政策研究団体を除く。）をいう。 <br />【１号団体】 <br />国会議員・候補者（候補者となろうとする者を含む。以下同じ。）が代表者である <br />資金管理団体その他の政治団体（法第１９条の７第１項第１号） <br />【２号団体】 <br />租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８第１項の適用を受け <br />る同項第４号に該当する政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は <br />支持することを本来の目的とする政治団体（法第１９条の７第１項第２号） <br />【みなし１号団体】 <br />政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位 <br />として設けられるもののうち、国会議員・候補者が代表者であるもの（法第１９条 <br />の７第２項） <br />２．国会議員関係政治団体の会計責任者の責務 <br />2. 国会議員関係政治団体の会計責任者には、主に、以下に掲げる責務が課せられてい <br />る。 <br />・ 会計帳簿を備え、これに当該国会議員関係政治団体に係るすべての収入、支出及 <br />び金銭等の運用について、所定の事項を記載すること（法第９条第１項）。 <br />・ すべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その <br />他の支出を証すべき書面を徴さなければならないこと（法第１１条第１項・第１９ <br />条の９）。 <br />・ 毎年１２月３１日現在で、当該国会議員関係政治団体に係るその年における収入、 <br />支出等を記載した収支報告書を、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出す <br />ること（法第１２条第１項・第１９条の１０）。 <br />・ 会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書及び領収書等を徴し難かった支出の明 <br />細書等を、これらに係る収支報告書の要旨が公表された日から３年を経過する日ま <br />で保存しなければならないこと（法第１６条第１項・第１９条の１１第２項）。 <br /><br />- 10 - <br />・ 国会議員関係政治団体が行った支出のうち領収書等を徴し難い事情があったもの <br />については、政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かった支出の明 <br />細書等を作成しなければならないこと（法第１９条の１１第１項）。 <br />3. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として収支報告書を <br />提出するときは、あらかじめ、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、 <br />明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、 <br />政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査 <br />人の政治資金監査を受けなければならない（法第１９条の１３第１項）。 <br />4. なお、１２月３１日又は解散等により政治団体でなくなった日において、国会議員 <br />関係政治団体に該当しない政治団体であっても、年の途中において国会議員関係政治 <br />団体であった期間がある場合には、政治資金監査を受けなければならない。この場合、 <br />国会議員関係政治団体であった期間についてのみならず、その年の全期間の支出に係 <br />る会計帳簿等の関係書類について政治資金監査を受けなければならないことに留意す <br />ること。このほか、年の途中に国会議員関係政治団体に該当しない期間のある政治団 <br />体の政治資金監査については「政治資金監査実施要領」の「Ⅰ．政治団体の区分に異 <br />動があった場合の留意事項」を参考にすること。 <br />5. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治資 <br />金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該収支報告書に併せて提出しなければな <br />らない（法第１９条の１４）。なお、法第１９条の１４の規定に違反して、政治資金監 <br />査報告書の提出をしなかった者は、５年以下の禁錮又は１００万円以下の罰金に処せ <br />られるが、政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を負っているのは <br />会計責任者であり、登録政治資金監査人ではないこと（法第２５条第１項第１の２号）。 <br /><br />- 11 - <br />Ⅳ．政治資金監査指針 <br />１．一般監査指針 <br />（１）一般的な留意事項 <br />1. 登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たっての一般的な留意事項は、以下 <br />のとおりである。 <br />・ 登録政治資金監査人は、政治資金制度を十分に理解するとともに、実務経験等か <br />ら得られる知識の蓄積に努めること。 <br />・ 登録政治資金監査人は、公正かつ誠実に職責を果たすとともに、政治資金監査の <br />対象となる国会議員関係政治団体との間に密接な身分関係を有してはならないこと。 <br />・ 登録政治資金監査人は、予断や予見を持つことなく職業的専門家として政治資金 <br />監査を行わなければならないこと。 <br />・ 登録政治資金監査人は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得 <br />た秘密を漏らしてはならないこと（法第１９条の２８第１項）。 <br />・ 登録政治資金監査人は、使用人等に対して、その職務の遂行上適切な指示、指導 <br />及び監督を行わなければならないこと。 <br />（２）調査方法 <br />2. 政治資金監査の調査方法については、会計帳簿等から一定数を抽出するのではなく、 <br />全数を調査しなければならないこと。したがって、会計帳簿と領収書等との突合につ <br />いては、会計帳簿とすべての領収書等とを突合させることが必要であること。 <br />3. 政治資金監査は、原則として、国会議員関係政治団体の事務所で行わなければなら <br />ないこと。 <br />4. 政治資金監査においては、会計帳簿等の関係書類については、その現物を確認しな <br />ければならないこと。したがって、領収書等についても、領収書等の写しではなく、 <br />領収書等の現物を確認しなければならないこと。 <br />（３）政治資金監査契約の締結 <br />5. 円滑に政治資金監査を行うため、書面により政治資金監査契約を締結すること。 <br />- 12 - <br />6. 政治資金監査契約の締結の時期は、政治資金監査対象年の開始前又は年の途中であ <br />っても差し支えないものであること。 <br />7. 政治資金監査契約の締結に当たっては、「政治資金監査実施要領」の「Ⅱ．政治資金 <br />監査契約締結に当たっての留意事項」を参考にすること。 <br />（４）政治資金監査の事前準備 <br />8. 現場での政治資金監査に先立って準備が必要な事項は、以下のとおりである。 <br />・ 書面監査及び会計責任者等に対するヒアリングを実施する日時、場所、期間及び <br />双方の体制（人数等）について、国会議員関係政治団体と合意しておくこと。 <br />・ 政治資金監査に使用人等を使用する場合は、使用人等に対して政治資金監査の方 <br />法や、使用人等又はこれらの者であった者にも秘密保持義務が課せられていること <br />を十分に理解させること。 <br />9. 円滑に政治資金監査を行うため、国会議員関係政治団体に対し、以下の事項を要請 <br />すること。 <br />・ 会計帳簿や領収書等を複数の事務所において管理している場合には、書面監査を <br />行う事務所に集約すること。 <br />・ 領収書等を支出項目別及び年月日順に整理するなど、政治資金監査を受ける体制 <br />を整備すること。 <br />10. 円滑な政治資金監査を行う上で必要がある場合には、政治資金監査対象年の開始前 <br />又は年の途中において、会計帳簿の記載や領収書等の保存等の会計事務について、必 <br />要な助言等を行っても差し支えないものであること。 <br />- 13 - <br />２．個別監査指針 <br />（１）法第１９条の１３第２項第１号に掲げる事項 <br />一 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明 <br />細書が保存されていること。 <br />11. 保存対象となる会計帳簿等の関係書類について、これらの保存対象書類の一覧表の <br />作成を会計責任者に求め、一覧表と保存対象書類の現物とを照合すること。 <br />12. なお、保存されているかどうかの確認を行う対象となる会計帳簿等の関係書類は、 <br />政治資金監査対象年に係る会計帳簿等の関係書類であり、政治資金監査対象年の過去 <br />３年に係る会計帳簿等の関係書類ではないことに留意すること。 <br />（２）法第１９条の１３第２項第２号に掲げる事項 <br />二 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載さ <br />れており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えてい <br />ること。 <br />13. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これにすべての支出並び <br />に支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日を記載しな <br />ければならないこととされている（法第９条第１項）。 <br />14. 会計帳簿とすべての領収書等とを突合し、領収書等の必要記載事項（支出の目的、 <br />金額及び年月日）と会計帳簿の記載事項とが整合的であるかどうかを確認するととも <br />に、会計帳簿に必要記載事項が記載されているかどうかを確認すること。 <br />15. なお、会計帳簿の必要記載事項の確認に当たっては、必要に応じて、補助簿、日計 <br />表の類を含めて確認すること。 <br />16. 領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等がなく、また、領収書等を徴し難か <br />った支出の明細書にも記載されない支出（人件費以外の経費の支出に限る。）について <br />は、これらの支出の一覧表（以下「領収書等亡失等一覧表」という。）の提出を会計責 <br />任者に求めること。 <br /><br />- 14 - <br />17. 人件費については、領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書によ <br />り、支出の状況を確認すること。また、これらの書類で支出の状況が確認できない場 <br />合には、賃金台帳、源泉徴収簿等により、支出の状況を確認すること。 <br />18. 領収書等の確認に当たっては、「政治資金監査実施要領」の「Ⅲ．領収書等の確認に <br />当たっての留意事項」を参考にすること。 <br />19. 会計帳簿が、当該国会議員関係政治団体の会計責任者の管理の下におかれているか <br />どうかを確認すること。 <br />（３）法第１９条の１３第２項第３号に掲げる事項 <br />三 第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領 <br />収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示さ <br />れていること。 <br />20. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、すべての支出について、その総額及び支出 <br />項目別の金額並びに人件費以外の経費の支出（１件当たりの金額が１万円を超えるも <br />のに限る。）について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金 <br />額及び年月日を記載した収支報告書を提出しなければならないこととされている（法 <br />第１２条第１項・第１７条第１項・第１９条の１０）。 <br />21. 領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書との突合による <br />確認を行った会計帳簿から、収支報告書に記載すべき事項（人件費以外の経費の支出 <br />（１件当たりの金額が１万円を超えるものに限る。））が漏れなく転記されているかど <br />うかを確認すること。 <br />22. 収支報告書（支出に係る分に限る。）に必要記載事項が記載されているかどうかを確 <br />認すること。 <br />23. 収支報告書（支出に係る分に限る。）に計算誤りがないかどうかを検算して確認する <br />こと。 <br /><br />- 15 - <br />（４）法第１９条の１３第２項第４号に掲げる事項 <br />四 領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されているこ <br />と。 <br />24. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行った支出の <br />うち領収書等を徴し難い事情があったものについては、その旨並びに当該支出の目的、 <br />金額及び年月日を記載した領収書等を徴し難かった支出の明細書（振込明細書がある <br />ときにあっては、当該支出の目的を記載した書面）を作成しなければならないことと <br />されている（法第１９条の１１第１項）。 <br />25. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等と会計帳簿とを突合し、記載不備がないか <br />どうかを確認すること。なお、一度発行された領収書等の亡失は、領収書等を徴し難 <br />い事情には含まれないことに留意すること。 <br />26. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等に必要記載事項が記載されているかどうか <br />を確認すること。 <br />（５）会計責任者等に対するヒアリング <br />27. 法第１９条の１３第２項各号に掲げられた事項についての書類の確認（以下「書面 <br />監査」という。）を行うとともに、以下に掲げる事項について、「政治資金監査実施要 <br />領」の「Ⅳ．会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項」により、会計 <br />責任者等に対しヒアリングを行うこと。 <br />・ 会計処理方法 <br />・ 支出項目の区分の分類 <br />・ 領収書等の徴収漏れ又は亡失等により、書面監査では支出の状況が確認できなか <br />ったもの <br />・ 収支報告の適正を確保するため、書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認す <br />る必要があるもの <br />28. 会計責任者等に対するヒアリングは、原則として、会計責任者本人に対し行わなけ <br />ればならないこと。 <br />29. なお、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒアリングに同席 <br />し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは差し支えないものであること。 <br /><br />- 16 - <br />30. 会計責任者等に対するヒアリングについては、必ず登録政治資金監査人が行わなけ <br />ればならず、使用人等のみで行ってはならないこと。 <br /><br />- 17 - <br />Ⅴ．政治資金監査報告書 <br />1. 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成 <br />しなければならない（法第１９条の１３第３項）。 <br />１．政治資金監査報告書の記載事項 <br />2. 政治資金監査報告書の記載事項は、以下のとおりである。 <br />・ 表題（「政治資金監査報告書」） <br />・ 日付 <br />・ あて先 <br />・ 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了日 <br />・ 監査の概要 <br />・ 監査の結果 <br />・ 業務制限 <br />２．政治資金監査報告書作成に当たっての留意事項 <br />3. 政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の会計責任者が都道府県の選挙管理 <br />委員会又は総務大臣に収支報告書を提出するときに、併せて提出されるものであるこ <br />と（法第１９条の１４）。 <br />4. 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出された政治資金監査報告書は、これ <br />らを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、当該政治資金監査報 <br />告書に係る収支報告書の要旨が公表された日から３年を経過する日まで保存されると <br />ともに、何人も、この期間、政治資金監査報告書の閲覧又は写しの交付を請求するこ <br />とができるものであること（法第２０条の２第１項・第２項）。 <br />5. 政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人の責任の範囲に関わる重要事項 <br />であり、登録政治資金監査人が自らの責任において政治資金監査が終了したと判断し <br />たときの日付とすべきであり、通常の場合には、書面監査及び会計責任者等に対する <br />ヒアリングの終了した日となること。 <br />6. 政治資金監査報告書のあて先は、政治資金監査を受けた国会議員関係政治団体の代 <br />表者あてとすること。 <br />- 18 - <br />7. 政治資金監査報告書の監査の概要は、以下に掲げる事項を記載すること。 <br />・ 監査の根拠規定 <br />・ 監査の対象書類と対象期間 <br />・ 実施した基準 <br />・ 責任の所在と範囲 <br />8. 監査の根拠規定については、当該政治資金監査が「法第１９条の１３第１項の規定 <br />に基づく」監査である旨を記載すること。 <br />9. 監査の対象書類については、監査の対象となった収支報告書等の対象書類を記載す <br />ること。また、対象期間については、監査の対象となった収支報告書等に係る会計の <br />開始日と終了日を記載すること。 <br />10. 実施した基準については、「政治資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニ <br />ュアル）」に基づき、政治資金監査を実施した旨を記載すること。 <br />11. 責任の所在と範囲については、国会議員関係政治団体の会計責任者と登録政治資金 <br />監査人との関係や役割分担を明確にするため、政治資金規正法によりそれぞれが負う <br />責任の範囲を記載すること。 <br />12. 政治資金監査報告書の監査の結果は、政治資金監査マニュアルに基づき書面監査及 <br />び会計責任者等に対するヒアリングを実施した結果を記載すること。 <br />13. 政治資金監査報告書の業務制限は、登録政治資金監査人が法第１９条の１３第５項 <br />に規定する一定の関係を国会議員関係政治団体と有していないことを記載するもので <br />あること。また、政治資金監査の業務を補助した使用人等についても、同様の関係を <br />有しない場合には、その旨を記載することが望ましいものであること。 <br />14. このほか、政治資金監査報告書の作成に当たっては、「政治資金監査実施要領」の「Ⅵ． <br />政治資金監査報告書記載要領」によること。 <br />&nbsp;政治資金監査実施要領 <br />&nbsp;<br />- 21 - <br />Ⅰ．政治団体の区分に異動があった場合の留意事項 <br />1. 年の途中において国会議員関係政治団体であった期間がある場合には、国会議員関 <br />係政治団体であった期間についてのみならず、国会議員関係政治団体以外の政治団体 <br />であった期間も含めて、その年の全期間の支出に係る会計帳簿等の関係書類について <br />政治資金監査を受けなければならないこと。 <br />2. 会計責任者に法令上求められる会計帳簿等の関係書類の作成又は徴収義務は、国会 <br />議員関係政治団体、国会議員関係政治団体には該当しない資金管理団体（以下単に「資 <br />金管理団体」という。）、また、国会議員関係政治団体又は資金管理団体のいずれにも <br />該当しない政治団体（以下「その他の政治団体」という。）それぞれの政治団体の区分 <br />ごとにその対象となる支出の範囲が異なるものであること。 <br />3. 政治資金監査は、政治団体の区分に応じた会計帳簿等の関係書類の作成又は徴収義 <br />務の対象となる支出の範囲で確認を行うことで足りるものであること。なお、政治団 <br />体の区分ごとの政治資金監査の対象となる支出の範囲は、以下のとおりであること。 <br />国会議員関係 <br />政治団体 <br />資金管理団体 その他の政治団体 <br />会計帳簿 すべての支出 <br />明細書 すべての支出 <br />領収書等 すべての支出 １件５万円以上の支出 <br />振込明細書 すべての支出 １件５万円以上の支出 <br />領収書等を徴し <br />難かった支出の <br />明細書 <br />すべての支出 <br />人件費以外の経 <br />費で１件５万円 <br />以上の支出 <br />経常経費以外の <br />経費で１件５万 <br />円以上の支出 <br />振込明細書に係 <br />る支出目的書 <br />すべての支出 <br />人件費以外の経 <br />費で１件５万円 <br />以上の支出 <br />経常経費以外の <br />経費で１件５万 <br />円以上の支出 <br />収支報告書 <br />人件費以外の経 <br />費で１件１万円 <br />を超える支出 <br />人件費以外の経 <br />費で１件５万円 <br />以上の支出 <br />経常経費以外の <br />経費で１件５万 <br />円以上の支出 <br />4. 国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間及び資金管理団体の指定の期間は、 <br />収支報告書（様式その１）により確認すること。 <br />- 22 - <br />Ⅱ．政治資金監査契約締結に当たっての留意事項 <br />１．政治資金監査契約 <br />1. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、登録政治資金監査人の政治資金監査を受け <br />なければならないこととされている（法第１９条の１３第１項）。政治資金監査を受け <br />るに当たっては、国会議員関係政治団体と登録政治資金監査人との間で、政治資金監 <br />査の実施に関する契約を締結するものであること。 <br />2. 国会議員関係政治団体と登録政治資金監査人は、通常、政治資金監査の実施に関す <br />る契約を締結するものであるが、円滑な政治資金監査を行う上で必要がある場合には、 <br />政治資金監査対象年の開始前又は年の途中において、必要な助言等を行うため、政治 <br />資金監査の事前準備として、領収書等の整理・保存状況を確認する予備的契約や、領 <br />収書等の整理方法を指導・助言する契約を締結することも差し支えないものであるこ <br />と。 <br />２．契約書において規定すべき事項 <br />3. 政治資金監査の実施に関する契約の締結に際して、契約に盛り込むことが想定され <br />る事項としては以下のものが考えられること。なお、契約書において規定すべき事項 <br />は、以下の事項に限定されるものではなく、法令及び政治資金監査マニュアルの規定 <br />に反しない限りにおいて、政治資金監査の実施に必要な範囲内で契約当事者の合意に <br />基づき定めるものであること。 <br />（１）一般的事項 <br />4. 政治資金監査の目的 <br />政治資金収支報告書の作成が政治資金規正法に基づき適切に実施されているかを外 <br />部性を有する第三者が専門的な立場から確認し、もって収支報告の適正の確保に資す <br />ることを目的として、政治資金監査マニュアルに基づき、法第１９条の１３第２項各 <br />号に掲げる事項について確認した結果を報告するものであること。 <br />なお、政治資金監査は、国会議員関係政治団体が管理すべき会計帳簿等の書類が保 <br />存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的・定型的に確 <br />認する業務であり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではないこと。 <br /><br />- 23 - <br />5. 政治資金監査の体制及び政治資金監査を受ける体制 <br />政治資金監査業務に従事する登録政治資金監査人及び業務従事者並びに登録政治資 <br />金監査人との連絡にあたる会計責任者及び担当者の氏名、連絡先、地位、資格等を明 <br />らかにすること。 <br />6. 政治資金監査の対象 <br />国会議員関係政治団体から提出された政治資金監査の対象年に係る会計帳簿等の関 <br />係書類を対象とすること。 <br />7. 政治資金監査の時期、日程及び場所並びに政治資金監査報告書の提出方法及び提出 <br />期限 <br />政治資金規正法及び政治資金監査マニュアルに従い、登録政治資金監査人と国会議 <br />員関係政治団体との間で協議の上、定めること。 <br />8. 報酬の額及び支払の時期 <br />政治資金監査において確認を要する領収書等の枚数や整理状況に応じ、政治資金監 <br />査に要する業務量を勘案して定めること。 <br />9. 経費の負担 <br />政治資金監査を実施するために必要な経費の負担について、登録政治資金監査人及 <br />び国会議員関係政治団体の両者で合意の上、定めること。 <br />（２）登録政治資金監査人及び国会議員関係政治団体の責任 <br />10. 登録政治資金監査人の責任 <br />登録政治資金監査人は、外部性を有する第三者の立場において、政治資金監査マニ <br />ュアルに基づき政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成する責任を有するこ <br />と。 <br />11. 国会議員関係政治団体の責任 <br />・ 円滑に政治資金監査を行うため、政治資金監査が行われるまでの間に会計帳簿や <br />領収書等を複数の事務所において管理している場合には、書面監査を行う事務所に <br />集約し、また、会計帳簿等や領収書等は支出項目別及び年月日順に整理すること。 <br />・ 登録政治資金監査人が政治資金監査を実施するために必要なすべての記録、書類、 <br />その他の情報を提供し、登録政治資金監査人からの書面又は口頭による質問に対し <br />ては遅滞なく真実を回答しなければならないこと。 <br /><br />- 24 - <br />（３）秘密保持義務 <br />12. 登録政治資金監査人は、政治資金規正法の規定により、正当な理由がなく、政治資 <br />金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。使用人その他の従業 <br />者又はこれらの者であった者についても同様であること。 <br />（４）使用人等の監督等 <br />13. 登録政治資金監査人は、その業務を遂行する上で使用人等を使用することができる <br />こと。その際には指揮命令系統、職務分担等を明らかにした上で、使用人等にも秘密 <br />保持義務が課されることを周知徹底し、適切な指示及び監督を行うこと。 <br />（５）契約の解除 <br />14. 登録政治資金監査人が契約を解除することができる場合として以下の場合が考えら <br />れること。 <br />・ 国会議員関係政治団体の責めに基づき政治資金監査の実施が不可能になった場合 <br />・ 国会議員関係政治団体の会計責任者又は担当者が登録政治資金監査人の業務遂行 <br />に誠実に対応しない場合など、信頼関係が著しく損なわれた場合 <br />15. 国会議員関係政治団体が契約を解除することができる場合として以下の場合が考え <br />られること。 <br />・ 登録政治資金監査人の責めに基づき政治資金監査の実施が不可能になった場合 <br />３．政治資金監査契約に係る留意事項 <br />16. 契約の締結に当たっては、国会議員関係政治団体と登録政治資金監査人との間に、 <br />政治資金監査マニュアルのⅡ．１．（２）業務制限に掲げる関係を有する場合には、政 <br />治資金監査を行うことはできないことに留意すること。 <br />17. 登録政治資金監査人は契約書に明記された政治資金監査の時期までに、政治資金適 <br />正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了しておかなければならないこと。 <br />18. 登録政治資金監査人は、個人として、国会議員関係政治団体と政治資金監査の実施 <br />に関する契約を締結するものであり、弁護士法人、監査法人又は税理士法人として契 <br />約を締結することはできないので留意すること。 <br /><br />- 25 - <br />Ⅲ．領収書等の確認に当たっての留意事項 <br />１．領収書等の記載事項の確認 <br />1. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体のすべての支出 <br />について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべ <br />き書面（以下「領収書等」という。）を徴さなければならない（法第１１条第１項・第 <br />１９条の９）。したがって、政治資金規正法上、領収書等には、支出の「目的」、「金額」 <br />及び「年月日」の３事項が記載されていることが必要であるので、領収書等にこれら <br />の事項が記載されているかを確認すること。 <br />2. 一般的な領収書等において、「目的」とは「但し、○○代として」など何に支出され <br />たかが分かるような記載をいい、通常、摘要といわれるものである。また、「金額」と <br />は当該支出の金額を、「年月日」とは当該支出の日付をいうものであること。 <br />3. 領収書等の３事項に欠ける領収書等があった場合には、その旨を指摘するとともに、 <br />会計責任者等において領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなど、 <br />３事項を具備した領収書等を備えるよう求めること。 <br />4. なお、金融機関が作成した振込明細書は、金融機関が政治団体から委任を受けて一 <br />定金額を受け取ったことを証する書面にすぎず、また、領収書等の３事項のうち、一 <br />般的に「支出の目的」が記載されていないことから、支出を受けた者からの領収書等 <br />には該当しない。したがって、振込明細書に係る支出目的書とともに振込明細書を確 <br />認する必要があること。 <br />２．領収書等のあて名等の確認 <br />（１）あて名の確認 <br />5. 政治資金規正法上、領収書等のあて名は記載事項とされていないが、収支報告書と <br />併せて写しが提出される１件あたりの金額が１万円を超える支出（人件費以外の経費 <br />の支出に限る。）に係る領収書等（以下「高額領収書等」という。）については、あて <br />名に当該国会議員関係政治団体の名称が記載されているかを確認すること。 <br /><br />- 26 - <br />6. あて名のない領収書等及びあて名が「上様」の領収書等については、当該国会議員 <br />関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができるものであるが、今 <br />後、当該国会議員関係政治団体の名称を発行者において記載してもらうよう助言する <br />こと。 <br />7. 領収書等のあて名が、国会議員関係政治団体の正式名称ではなく、「○○事務所」の <br />ように国会議員の氏名を用いたものについては、当該国会議員関係政治団体に対して <br />発行されたものとして取り扱うことができるものであること。 <br />8. 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認 <br />されない名称が記載されているものについては、会計責任者等に対するヒアリングに <br />おいて、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等で <br />あることの確認を会計責任者等に求めること。 <br />9. 通常、政党以外の政治団体は法人格がないため、当該政治団体の名において契約す <br />ることができない場合があり、そのような契約に係る支出の領収書等は、あて名に国 <br />会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されていても、やむを得ないもの <br />であること。 <br />（２）訂正等の確認 <br />10. 高額領収書等のうちに以下のような領収書等がある場合には、当該領収書等が真正 <br />なものであることを会計責任者等に確認すること。 <br />（例） <br />・ 明らかに記載が訂正又は消去された痕跡のある領収書等がある場合 <br />・ 同一振出人で、数種類の様式の領収書等がある場合 <br />・ 一般の大法人が発行する領収書等で、市販されている領収書等を使用している場 <br />合 <br />・ 住所の記載が曖昧（番地まで記載されていないもの等）である場合 <br /><br />- 27 - <br />Ⅳ．会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 <br />１．会計責任者等に対するヒアリングの意義・目的 <br />1. 会計責任者等に対するヒアリングは、職業的専門家である登録政治資金監査人が会 <br />計責任者本人に対しヒアリングを行うことにより、領収書等の徴収漏れ又は亡失等に <br />より書面監査では国会議員関係政治団体の支出の状況が確認できなかったものについ <br />て、支出の実体を確認するとともに、書面監査で支出の状況を確認した国会議員関係 <br />政治団体の支出のうち一定の支出について適法性等を確認し、さらなる収支報告の適 <br />正の確保を図るものである。 <br />2. 併せて、国会議員関係政治団体の会計処理方法や会計帳簿の支出項目の区分の分類 <br />等を確認することにより、国会議員関係政治団体の会計処理の適正化も期待できるも <br />のである。 <br />２．ヒアリング事項 <br />3. 会計責任者等に対するヒアリングにおいては、以下に掲げる事項について、ヒアリ <br />ングを行うものとすること。 <br />・ 会計処理方法 <br />・ 支出項目の区分の分類 <br />・ 書面監査では支出の状況が確認できなかったもの <br />・ 書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるもの <br />4. 書面監査では支出の状況が確認できなかったものには、以下のものが該当する。 <br />・ 領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等がないもの <br />・ 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確 <br />認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在し <br />ないもの <br />・ 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推 <br />認されない名称が記載されているもの <br />・ 「政治資金監査実施要領」の「Ⅴ．領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事 <br />由で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているもの <br /><br />- 28 - <br />5. 書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるものは、以下のとおり <br />である。なお、書面監査において発見した関係法令上の問題点等、その他の事項のヒ <br />アリングを妨げないものであること。 <br />・ 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の <br />活動にも使用されていると認められる場合における経常経費（光熱水費、家賃等） <br />・ 他の政治団体に対する支出 <br />・ 花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出 <br />３．ヒアリングの実施方法 <br />6. ヒアリングでは、まず、国会議員関係政治団体の会計処理方法についてヒアリング <br />を行い、当該国会議員関係政治団体の会計処理の現状について把握すること。 <br />7. 国会議員関係政治団体の会計処理方法については、以下に掲げる事項をヒアリング <br />で確認すること。 <br />・ 国会議員関係政治団体の支出手続（支出伺い・決裁・支払方法等）について聴取 <br />し、会計責任者が会計処理を管理しているかどうか。 <br />・ 会計帳簿への記帳については、支出の都度行っているのか、ある程度の期間ごと <br />に行っているのか。 <br />・ 会計処理に関してどのような書類を作成しているのか。 <br />・ 会計帳簿や領収書等について、どのように保管しているのか。 <br />・ 会計責任者の交代があった場合、どのように事務の引継ぎを行っているのか。 <br />8. 国会議員関係政治団体の会計処理方法についてのヒアリングの結果、会計処理を改 <br />善できるものがあった場合には、必要に応じて、会計責任者等に対し助言等を行うこ <br />と。 <br />9. 会計帳簿の支出項目の区分の分類については、省令で定める分類基準に照らし、支 <br />出項目の区分の分類に誤りがないことの確認を会計責任者等に求めること。 <br />10. 領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の状況の確認ができないもの（人件費以外 <br />の経費の支出に限る。）については、領収書等亡失等一覧表のとおり当該経費が支出さ <br />れたことの確認を会計責任者等に求めること。 <br /><br />- 29 - <br />11. 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認 <br />できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しない <br />ものについては、その事情を聴取し、人件費が支出されたことの確認を会計責任者等 <br />に求めること。 <br />12. 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認 <br />されない名称が記載されているものについては、これらの領収書等が当該国会議員関 <br />係政治団体あてに発行された領収書等であることの確認を会計責任者等に求めること。 <br />13. 「政治資金監査実施要領」の「Ⅴ．領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事由 <br />で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているものについては、その事情を <br />会計責任者等に確認すること。 <br />14. 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活 <br />動にも使用されていると認められる場合における経常経費について、当該国会議員関 <br />係政治団体の活動に係る経常経費とそれ以外の経常経費とをどのようにあん分してい <br />るかを会計責任者等に確認すること。 <br />15. 他の政治団体に対する支出については、支出を受けた政治団体において適切な会計 <br />処理が行われていることの確認を会計責任者等に求めること。 <br />16. 花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出については、これらの支出に公 <br />職選挙法に抵触する支出が含まれていないことの確認を会計責任者等に求めること。 <br />４．その他の留意事項 <br />17. 会計責任者等に対するヒアリングは、原則として、会計責任者本人に対し行わなけ <br />ればならないこと。 <br />18. なお、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒアリングに同席 <br />し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは差し支えないものであること。 <br />19. 会計責任者等に対するヒアリングについては、必ず登録政治資金監査人が行わなけ <br />ればならず、使用人等のみで行ってはならないこと。 <br /><br />- 30 - <br />Ⅴ．領収書等を徴し難い事情の具体例 <br />1. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体のすべての支出 <br />について、領収書等を徴さなければならないが、領収書等を徴し難い事情があるとき <br />は、例外的に領収書等を徴することを要しない（法第１１条第１項・第１９条の９）。 <br />「領収書等を徴し難い事情」とは、事実上又は社会通念上客観的に領収書等を徴する <br />ことが困難な場合をいい、具体的には以下のような場合が考えられること。 <br />・ 香典・祝儀 <br />領収書等を徴しないことが社会通念上、一般的なものとして認識されているもの。 <br />・ バス・電車等の切符 <br />購入又は利用の際に領収書等が発行される場合を除く。 <br />・ 振込みの方法による支出 <br />振込明細書については、振込明細書に係る支出目的書とともに確認することとし <br />てもよい。 <br />・ 支出の目的が記載されていない振込金受領証 <br />コンビニエンスストアや金融機関等で払込みをした場合の受領証で、支出の目的 <br />が記載されていないもの。 <br />・ 口座振替の利用 <br />支出の相手方によっては、領収書等が発行されない場合が想定される。 <br />・ 金銭以外の支出 <br />金銭を伴わない支出について、領収書等を発行してもらうのは事実上困難である。 <br />・ 領収書を発行しない自動販売機の利用 <br />2. 登録政治資金監査人は、上記以外の場合でも会計責任者等に対するヒアリングにお <br />いて、領収書等を徴し難い事情と合理的に判断できる場合には、認めることとして差 <br />し支えないものであること。なお、ヒアリングにおいても判断がつかない場合は、政 <br />治資金適正化委員会に照会するものとすること。 <br /><br />- 31 - <br />Ⅵ．政治資金監査報告書記載要領 <br />１．政治資金監査報告書の記載事項 <br />1. 政治資金監査報告書には、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査 <br />の概要及び結果並びに業務制限に該当するか否かを簡潔明瞭に記載し、かつ、当該政 <br />治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人本人が、作成の年月日を付して自署 <br />し、かつ、自己の印を押すこと。 <br />２．政治資金監査報告書作成に当たっての留意事項 <br />2. 政治資金監査報告書の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 <br />3. 政治資金監査報告書の表題は、「政治資金監査報告書」とすること。 <br />4. 登録政治資金監査人の登録番号及び研修修了年月日については、登録政治資金監査 <br />人名簿への登録番号及び政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修の修 <br />了年月日を記載すること。 <br />5. 監査の結果については、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の <br />結果を、記載例に従って記載すること。 <br />・ 監査事項について確認できないものがない場合、記載例（１）の例によること。 <br />・ 会計帳簿に記載不備がある場合、支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出 <br />の目的、金額及び年月日等、記載不備がある記載事項の種類を明らかにした上、記 <br />載例（２）の例によること。 <br />・ 領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の状況が確認できなかったもの（人件費 <br />以外の経費の支出に限る。）がある場合、会計責任者から提出された領収書等亡失等 <br />一覧表を添付の上、記載例（３）の例によること。 <br />・ このほか、会計責任者等に対するヒアリングを行った結果、なお支出の状況が確 <br />認できなかったもの（「政治資金監査実施要領」の「Ⅳ．会計責任者等に対するヒア <br />リングに当たっての留意事項」を参照のこと。）がある場合、その内容を明らかにし <br />た上、記載例（３）の例によること。 <br />6. 登録政治資金監査人は、政治資金監査報告書の作成において、記載例に加え、特に <br />記載する必要があると判断した事項がある場合は、政治資金適正化委員会に照会する <br />ものとすること。 <br />- 32 - <br />３．政治資金監査報告書記載例 <br />（１）監査事項について確認できないものがない場合 <br />政治資金監査報告書 <br />平成×年×月×日 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名） <br />代表 ○○ ○○ 殿 <br />登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印 <br />登 録 番 号 第 ×××× 号 <br />研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 <br />１ 監査の概要 <br />（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年×月×日から平成×年×月×日まで <br />の法第１２条第１項に規定する報告書（※１）並びに当該報告書に係る会計帳簿、明 <br />細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書（以下「会 <br />計帳簿等の関係書類」という。）について、支出に関する政治資金監査を行った。 <br />（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正 <br />化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ <br />アル」という。）に基づき行った。 <br />（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の <br />作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金 <br />監査を行った結果を報告することにある。 <br />（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２） <br />において行った。 <br />２ 監査の結果 <br />私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。 <br />（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収 <br />書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 <br />（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会 <br />議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員 <br />関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。 <br />- 33 - <br />（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定 <br />する報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出 <br />の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 <br />（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった <br />支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 <br />３ 業務制限 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規 <br />定に違反する事実はない。 <br />また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人 <br />その他の従業者との間においても、同様である。 <br />以 上 <br />（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に <br />規定する報告書」とすること。 <br />（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした <br />上で政治資金監査の実施場所を特定すること。 <br />（注）政治資金監査を事務所で行わないことができる例外としては、会計帳簿や領収書 <br />等の紛失等の事故を防止するための十分な措置が講じられ、かつ、会計責任者等 <br />に対するヒアリング等を通じて、経常経費を含む事務所の運営実態について確認 <br />することができることを条件として以下の場合が考えられること。 <br />① 作業スペースの不足等やむを得ない事情により、円滑な政治資金監査の実施が困 <br />難であると登録政治資金監査人が判断した場合 <br />② 同一の国会議員に係る複数の国会議員関係政治団体の政治資金監査を実施する場 <br />合において、政治資金監査の効率的な実施のため、特定の事務所等に会計帳簿等 <br />の関係書類を集めた上で、政治資金監査を行うことが適当であると登録政治資金 <br />監査人が判断した場合 <br />- 34 - <br />（２）会計帳簿に記載不備がある場合 <br />政治資金監査報告書 <br />平成×年×月×日 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名） <br />代表 ○○ ○○ 殿 <br />登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印 <br />登 録 番 号 第 ×××× 号 <br />研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 <br />１ 監査の概要 <br />（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年×月×日から平成×年×月×日まで <br />の法第１２条第１項に規定する報告書（※１）並びに当該報告書に係る会計帳簿、明 <br />細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書（以下「会 <br />計帳簿等の関係書類」という。）について、支出に関する政治資金監査を行った。 <br />（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正 <br />化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ <br />アル」という。）に基づき行った。 <br />（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の <br />作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金 <br />監査を行った結果を報告することにある。 <br />（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２） <br />において行った。 <br />２ 監査の結果 <br />私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。 <br />（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収 <br />書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 <br />（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、○○（※ <br />３）の記載不備が一部に見られたものの、当該国会議員関係政治団体に係るその年に <br />おける支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該 <br />会計帳簿を備えていた。 <br />（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定<br />- 35 - <br />する報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出 <br />の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 <br />（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった <br />支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 <br />３ 業務制限 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規 <br />定に違反する事実はない。 <br />また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人 <br />その他の従業者との間においても、同様である。 <br />以 上 <br />（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に <br />規定する報告書」とすること。 <br />（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした <br />上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を事務所で行 <br />わないことができる例外については、記載例（１）（※２）の（注）を参照のこと。 <br />（※３）支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等の会計 <br />帳簿の記載事項の種類を記載すること。 <br />- 36 - <br />（３）領収書等の徴収漏れ又は亡失等がある場合 <br />政治資金監査報告書 <br />平成×年×月×日 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名） <br />代表 ○○ ○○ 殿 <br />登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印 <br />登 録 番 号 第 ×××× 号 <br />研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 <br />１ 監査の概要 <br />（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年×月×日から平成×年×月×日まで <br />の法第１２条第１項に規定する報告書（※１）並びに当該報告書に係る会計帳簿、明 <br />細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書（以下「会 <br />計帳簿等の関係書類」という。）について、支出に関する政治資金監査を行った。 <br />（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正 <br />化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ <br />アル」という。）に基づき行った。 <br />（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の <br />作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金 <br />監査を行った結果を報告することにある。 <br />（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２） <br />において行った。 <br />２ 監査の結果 <br />私が実施した政治資金監査の結果は、（別記）を除き、以下のとおりである。 <br />（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収 <br />書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 <br />（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会 <br />議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員 <br />関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。 <br />（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定 <br />する報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出<br />- 37 - <br />の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 <br />（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった <br />支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 <br />（別記）（※３） <br />（１）別添の「領収書等亡失等一覧表」 <br />（２）支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費（×件、計××××円） <br />（３）○○○○（国会議員関係政治団体名）に対して発行されたとは認められない名称が <br />領収書等のあて名に記載されていると判断されるもの <br />（××月××日・××費・××××円） <br />・ 領収書等のあて名に記載されていた名称 <br />○○○○○○ <br />３ 業務制限 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規 <br />定に違反する事実はない。 <br />また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人 <br />その他の従業者との間においても、同様である。 <br />以 上 <br />（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に <br />規定する報告書」とすること。 <br />（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした <br />上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を事務所で行 <br />わないことができる例外については、記載例（１）（※２）の（注）を参照のこと。 <br />（※３）（２）及び（３）については、該当するものがある場合に記載すること。記載例に <br />加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合には、政治資金適正化 <br />委員会に照会すること。 <br />- 38 - <br />（別添） <br />領収書等亡失等一覧表 <br />支出の目的 <br />金 額 年月日 備 考 <br />項 目 摘 要 <br />何 々 <br />１ 何々 5,000 ○. 1. 1 <br />２ 何々 50,000 〃. 3. 1 Ａ山一郎・東京都○○区○○町○○番地 <br />※ 本表は、国会議員関係政治団体において作成され、登録政治資金監査人に対して提 <br />出されたものである。 <br />-------------------------------------------------------------------------------- <br />（備考） <br />１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 <br />２ 会計帳簿に記載された支出のうち、領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等 <br />がない支出（人件費以外の経費の支出に限る。）を記載すること。 <br />３ 収支報告書に記載すべき支出（国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっ <br />ては人件費以外の経費で１件１万円を超える支出）にあっては、当該支出を受けた者 <br />の氏名及び住所を「備考」欄に記載すること。 <br />４ 会計責任者等が特に必要と判断する場合には、領収書等を徴収漏れ又は亡失した事 <br />情を「備考」欄に記載することができる。ただし、当該事情については、政治資金監 <br />査の対象とならないことに留意すること。 <br />&nbsp;<br />]]>
        
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    <title>政治資金監査実施要領</title>
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        <category term="政治資金監査マニュアル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[&nbsp;政治資金監査実施要領 <br />&nbsp;<br />- 21 - <br />Ⅰ．政治団体の区分に異動があった場合の留意事項 <br />1. 年の途中において国会議員関係政治団体であった期間がある場合には、国会議員関 <br />係政治団体であった期間についてのみならず、国会議員関係政治団体以外の政治団体 <br />であった期間も含めて、その年の全期間の支出に係る会計帳簿等の関係書類について <br />政治資金監査を受けなければならないこと。 <br />2. 会計責任者に法令上求められる会計帳簿等の関係書類の作成又は徴収義務は、国会 <br />議員関係政治団体、国会議員関係政治団体には該当しない資金管理団体（以下単に「資 <br />金管理団体」という。）、また、国会議員関係政治団体又は資金管理団体のいずれにも <br />該当しない政治団体（以下「その他の政治団体」という。）それぞれの政治団体の区分 <br />ごとにその対象となる支出の範囲が異なるものであること。 <br />3. 政治資金監査は、政治団体の区分に応じた会計帳簿等の関係書類の作成又は徴収義 <br />務の対象となる支出の範囲で確認を行うことで足りるものであること。なお、政治団 <br />体の区分ごとの政治資金監査の対象となる支出の範囲は、以下のとおりであること。 <br />国会議員関係 <br />政治団体 <br />資金管理団体 その他の政治団体 <br />会計帳簿 すべての支出 <br />明細書 すべての支出 <br />領収書等 すべての支出 １件５万円以上の支出 <br />振込明細書 すべての支出 １件５万円以上の支出 <br />領収書等を徴し <br />難かった支出の <br />明細書 <br />すべての支出 <br />人件費以外の経 <br />費で１件５万円 <br />以上の支出 <br />経常経費以外の <br />経費で１件５万 <br />円以上の支出 <br />振込明細書に係 <br />る支出目的書 <br />すべての支出 <br />人件費以外の経 <br />費で１件５万円 <br />以上の支出 <br />経常経費以外の <br />経費で１件５万 <br />円以上の支出 <br />収支報告書 <br />人件費以外の経 <br />費で１件１万円 <br />を超える支出 <br />人件費以外の経 <br />費で１件５万円 <br />以上の支出 <br />経常経費以外の <br />経費で１件５万 <br />円以上の支出 <br />4. 国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間及び資金管理団体の指定の期間は、 <br />収支報告書（様式その１）により確認すること。 <br />- 22 - <br />Ⅱ．政治資金監査契約締結に当たっての留意事項 <br />１．政治資金監査契約 <br />1. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、登録政治資金監査人の政治資金監査を受け <br />なければならないこととされている（法第１９条の１３第１項）。政治資金監査を受け <br />るに当たっては、国会議員関係政治団体と登録政治資金監査人との間で、政治資金監 <br />査の実施に関する契約を締結するものであること。 <br />2. 国会議員関係政治団体と登録政治資金監査人は、通常、政治資金監査の実施に関す <br />る契約を締結するものであるが、円滑な政治資金監査を行う上で必要がある場合には、 <br />政治資金監査対象年の開始前又は年の途中において、必要な助言等を行うため、政治 <br />資金監査の事前準備として、領収書等の整理・保存状況を確認する予備的契約や、領 <br />収書等の整理方法を指導・助言する契約を締結することも差し支えないものであるこ <br />と。 <br />２．契約書において規定すべき事項 <br />3. 政治資金監査の実施に関する契約の締結に際して、契約に盛り込むことが想定され <br />る事項としては以下のものが考えられること。なお、契約書において規定すべき事項 <br />は、以下の事項に限定されるものではなく、法令及び政治資金監査マニュアルの規定 <br />に反しない限りにおいて、政治資金監査の実施に必要な範囲内で契約当事者の合意に <br />基づき定めるものであること。 <br />（１）一般的事項 <br />4. 政治資金監査の目的 <br />政治資金収支報告書の作成が政治資金規正法に基づき適切に実施されているかを外 <br />部性を有する第三者が専門的な立場から確認し、もって収支報告の適正の確保に資す <br />ることを目的として、政治資金監査マニュアルに基づき、法第１９条の１３第２項各 <br />号に掲げる事項について確認した結果を報告するものであること。 <br />なお、政治資金監査は、国会議員関係政治団体が管理すべき会計帳簿等の書類が保 <br />存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的・定型的に確 <br />認する業務であり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではないこと。 <br /><br />- 23 - <br />5. 政治資金監査の体制及び政治資金監査を受ける体制 <br />政治資金監査業務に従事する登録政治資金監査人及び業務従事者並びに登録政治資 <br />金監査人との連絡にあたる会計責任者及び担当者の氏名、連絡先、地位、資格等を明 <br />らかにすること。 <br />6. 政治資金監査の対象 <br />国会議員関係政治団体から提出された政治資金監査の対象年に係る会計帳簿等の関 <br />係書類を対象とすること。 <br />7. 政治資金監査の時期、日程及び場所並びに政治資金監査報告書の提出方法及び提出 <br />期限 <br />政治資金規正法及び政治資金監査マニュアルに従い、登録政治資金監査人と国会議 <br />員関係政治団体との間で協議の上、定めること。 <br />8. 報酬の額及び支払の時期 <br />政治資金監査において確認を要する領収書等の枚数や整理状況に応じ、政治資金監 <br />査に要する業務量を勘案して定めること。 <br />9. 経費の負担 <br />政治資金監査を実施するために必要な経費の負担について、登録政治資金監査人及 <br />び国会議員関係政治団体の両者で合意の上、定めること。 <br />（２）登録政治資金監査人及び国会議員関係政治団体の責任 <br />10. 登録政治資金監査人の責任 <br />登録政治資金監査人は、外部性を有する第三者の立場において、政治資金監査マニ <br />ュアルに基づき政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成する責任を有するこ <br />と。 <br />11. 国会議員関係政治団体の責任 <br />・ 円滑に政治資金監査を行うため、政治資金監査が行われるまでの間に会計帳簿や <br />領収書等を複数の事務所において管理している場合には、書面監査を行う事務所に <br />集約し、また、会計帳簿等や領収書等は支出項目別及び年月日順に整理すること。 <br />・ 登録政治資金監査人が政治資金監査を実施するために必要なすべての記録、書類、 <br />その他の情報を提供し、登録政治資金監査人からの書面又は口頭による質問に対し <br />ては遅滞なく真実を回答しなければならないこと。 <br /><br />- 24 - <br />（３）秘密保持義務 <br />12. 登録政治資金監査人は、政治資金規正法の規定により、正当な理由がなく、政治資 <br />金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。使用人その他の従業 <br />者又はこれらの者であった者についても同様であること。 <br />（４）使用人等の監督等 <br />13. 登録政治資金監査人は、その業務を遂行する上で使用人等を使用することができる <br />こと。その際には指揮命令系統、職務分担等を明らかにした上で、使用人等にも秘密 <br />保持義務が課されることを周知徹底し、適切な指示及び監督を行うこと。 <br />（５）契約の解除 <br />14. 登録政治資金監査人が契約を解除することができる場合として以下の場合が考えら <br />れること。 <br />・ 国会議員関係政治団体の責めに基づき政治資金監査の実施が不可能になった場合 <br />・ 国会議員関係政治団体の会計責任者又は担当者が登録政治資金監査人の業務遂行 <br />に誠実に対応しない場合など、信頼関係が著しく損なわれた場合 <br />15. 国会議員関係政治団体が契約を解除することができる場合として以下の場合が考え <br />られること。 <br />・ 登録政治資金監査人の責めに基づき政治資金監査の実施が不可能になった場合 <br />３．政治資金監査契約に係る留意事項 <br />16. 契約の締結に当たっては、国会議員関係政治団体と登録政治資金監査人との間に、 <br />政治資金監査マニュアルのⅡ．１．（２）業務制限に掲げる関係を有する場合には、政 <br />治資金監査を行うことはできないことに留意すること。 <br />17. 登録政治資金監査人は契約書に明記された政治資金監査の時期までに、政治資金適 <br />正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了しておかなければならないこと。 <br />18. 登録政治資金監査人は、個人として、国会議員関係政治団体と政治資金監査の実施 <br />に関する契約を締結するものであり、弁護士法人、監査法人又は税理士法人として契 <br />約を締結することはできないので留意すること。 <br /><br />- 25 - <br />Ⅲ．領収書等の確認に当たっての留意事項 <br />１．領収書等の記載事項の確認 <br />1. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体のすべての支出 <br />について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべ <br />き書面（以下「領収書等」という。）を徴さなければならない（法第１１条第１項・第 <br />１９条の９）。したがって、政治資金規正法上、領収書等には、支出の「目的」、「金額」 <br />及び「年月日」の３事項が記載されていることが必要であるので、領収書等にこれら <br />の事項が記載されているかを確認すること。 <br />2. 一般的な領収書等において、「目的」とは「但し、○○代として」など何に支出され <br />たかが分かるような記載をいい、通常、摘要といわれるものである。また、「金額」と <br />は当該支出の金額を、「年月日」とは当該支出の日付をいうものであること。 <br />3. 領収書等の３事項に欠ける領収書等があった場合には、その旨を指摘するとともに、 <br />会計責任者等において領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなど、 <br />３事項を具備した領収書等を備えるよう求めること。 <br />4. なお、金融機関が作成した振込明細書は、金融機関が政治団体から委任を受けて一 <br />定金額を受け取ったことを証する書面にすぎず、また、領収書等の３事項のうち、一 <br />般的に「支出の目的」が記載されていないことから、支出を受けた者からの領収書等 <br />には該当しない。したがって、振込明細書に係る支出目的書とともに振込明細書を確 <br />認する必要があること。 <br />２．領収書等のあて名等の確認 <br />（１）あて名の確認 <br />5. 政治資金規正法上、領収書等のあて名は記載事項とされていないが、収支報告書と <br />併せて写しが提出される１件あたりの金額が１万円を超える支出（人件費以外の経費 <br />の支出に限る。）に係る領収書等（以下「高額領収書等」という。）については、あて <br />名に当該国会議員関係政治団体の名称が記載されているかを確認すること。 <br /><br />- 26 - <br />6. あて名のない領収書等及びあて名が「上様」の領収書等については、当該国会議員 <br />関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができるものであるが、今 <br />後、当該国会議員関係政治団体の名称を発行者において記載してもらうよう助言する <br />こと。 <br />7. 領収書等のあて名が、国会議員関係政治団体の正式名称ではなく、「○○事務所」の <br />ように国会議員の氏名を用いたものについては、当該国会議員関係政治団体に対して <br />発行されたものとして取り扱うことができるものであること。 <br />8. 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認 <br />されない名称が記載されているものについては、会計責任者等に対するヒアリングに <br />おいて、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等で <br />あることの確認を会計責任者等に求めること。 <br />9. 通常、政党以外の政治団体は法人格がないため、当該政治団体の名において契約す <br />ることができない場合があり、そのような契約に係る支出の領収書等は、あて名に国 <br />会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されていても、やむを得ないもの <br />であること。 <br />（２）訂正等の確認 <br />10. 高額領収書等のうちに以下のような領収書等がある場合には、当該領収書等が真正 <br />なものであることを会計責任者等に確認すること。 <br />（例） <br />・ 明らかに記載が訂正又は消去された痕跡のある領収書等がある場合 <br />・ 同一振出人で、数種類の様式の領収書等がある場合 <br />・ 一般の大法人が発行する領収書等で、市販されている領収書等を使用している場 <br />合 <br />・ 住所の記載が曖昧（番地まで記載されていないもの等）である場合 <br /><br />- 27 - <br />Ⅳ．会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 <br />１．会計責任者等に対するヒアリングの意義・目的 <br />1. 会計責任者等に対するヒアリングは、職業的専門家である登録政治資金監査人が会 <br />計責任者本人に対しヒアリングを行うことにより、領収書等の徴収漏れ又は亡失等に <br />より書面監査では国会議員関係政治団体の支出の状況が確認できなかったものについ <br />て、支出の実体を確認するとともに、書面監査で支出の状況を確認した国会議員関係 <br />政治団体の支出のうち一定の支出について適法性等を確認し、さらなる収支報告の適 <br />正の確保を図るものである。 <br />2. 併せて、国会議員関係政治団体の会計処理方法や会計帳簿の支出項目の区分の分類 <br />等を確認することにより、国会議員関係政治団体の会計処理の適正化も期待できるも <br />のである。 <br />２．ヒアリング事項 <br />3. 会計責任者等に対するヒアリングにおいては、以下に掲げる事項について、ヒアリ <br />ングを行うものとすること。 <br />・ 会計処理方法 <br />・ 支出項目の区分の分類 <br />・ 書面監査では支出の状況が確認できなかったもの <br />・ 書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるもの <br />4. 書面監査では支出の状況が確認できなかったものには、以下のものが該当する。 <br />・ 領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等がないもの <br />・ 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確 <br />認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在し <br />ないもの <br />・ 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推 <br />認されない名称が記載されているもの <br />・ 「政治資金監査実施要領」の「Ⅴ．領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事 <br />由で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているもの <br /><br />- 28 - <br />5. 書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるものは、以下のとおり <br />である。なお、書面監査において発見した関係法令上の問題点等、その他の事項のヒ <br />アリングを妨げないものであること。 <br />・ 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の <br />活動にも使用されていると認められる場合における経常経費（光熱水費、家賃等） <br />・ 他の政治団体に対する支出 <br />・ 花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出 <br />３．ヒアリングの実施方法 <br />6. ヒアリングでは、まず、国会議員関係政治団体の会計処理方法についてヒアリング <br />を行い、当該国会議員関係政治団体の会計処理の現状について把握すること。 <br />7. 国会議員関係政治団体の会計処理方法については、以下に掲げる事項をヒアリング <br />で確認すること。 <br />・ 国会議員関係政治団体の支出手続（支出伺い・決裁・支払方法等）について聴取 <br />し、会計責任者が会計処理を管理しているかどうか。 <br />・ 会計帳簿への記帳については、支出の都度行っているのか、ある程度の期間ごと <br />に行っているのか。 <br />・ 会計処理に関してどのような書類を作成しているのか。 <br />・ 会計帳簿や領収書等について、どのように保管しているのか。 <br />・ 会計責任者の交代があった場合、どのように事務の引継ぎを行っているのか。 <br />8. 国会議員関係政治団体の会計処理方法についてのヒアリングの結果、会計処理を改 <br />善できるものがあった場合には、必要に応じて、会計責任者等に対し助言等を行うこ <br />と。 <br />9. 会計帳簿の支出項目の区分の分類については、省令で定める分類基準に照らし、支 <br />出項目の区分の分類に誤りがないことの確認を会計責任者等に求めること。 <br />10. 領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の状況の確認ができないもの（人件費以外 <br />の経費の支出に限る。）については、領収書等亡失等一覧表のとおり当該経費が支出さ <br />れたことの確認を会計責任者等に求めること。 <br /><br />- 29 - <br />11. 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認 <br />できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しない <br />ものについては、その事情を聴取し、人件費が支出されたことの確認を会計責任者等 <br />に求めること。 <br />12. 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認 <br />されない名称が記載されているものについては、これらの領収書等が当該国会議員関 <br />係政治団体あてに発行された領収書等であることの確認を会計責任者等に求めること。 <br />13. 「政治資金監査実施要領」の「Ⅴ．領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事由 <br />で領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているものについては、その事情を <br />会計責任者等に確認すること。 <br />14. 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活 <br />動にも使用されていると認められる場合における経常経費について、当該国会議員関 <br />係政治団体の活動に係る経常経費とそれ以外の経常経費とをどのようにあん分してい <br />るかを会計責任者等に確認すること。 <br />15. 他の政治団体に対する支出については、支出を受けた政治団体において適切な会計 <br />処理が行われていることの確認を会計責任者等に求めること。 <br />16. 花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出については、これらの支出に公 <br />職選挙法に抵触する支出が含まれていないことの確認を会計責任者等に求めること。 <br />４．その他の留意事項 <br />17. 会計責任者等に対するヒアリングは、原則として、会計責任者本人に対し行わなけ <br />ればならないこと。 <br />18. なお、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒアリングに同席 <br />し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは差し支えないものであること。 <br />19. 会計責任者等に対するヒアリングについては、必ず登録政治資金監査人が行わなけ <br />ればならず、使用人等のみで行ってはならないこと。 <br /><br />- 30 - <br />Ⅴ．領収書等を徴し難い事情の具体例 <br />1. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体のすべての支出 <br />について、領収書等を徴さなければならないが、領収書等を徴し難い事情があるとき <br />は、例外的に領収書等を徴することを要しない（法第１１条第１項・第１９条の９）。 <br />「領収書等を徴し難い事情」とは、事実上又は社会通念上客観的に領収書等を徴する <br />ことが困難な場合をいい、具体的には以下のような場合が考えられること。 <br />・ 香典・祝儀 <br />領収書等を徴しないことが社会通念上、一般的なものとして認識されているもの。 <br />・ バス・電車等の切符 <br />購入又は利用の際に領収書等が発行される場合を除く。 <br />・ 振込みの方法による支出 <br />振込明細書については、振込明細書に係る支出目的書とともに確認することとし <br />てもよい。 <br />・ 支出の目的が記載されていない振込金受領証 <br />コンビニエンスストアや金融機関等で払込みをした場合の受領証で、支出の目的 <br />が記載されていないもの。 <br />・ 口座振替の利用 <br />支出の相手方によっては、領収書等が発行されない場合が想定される。 <br />・ 金銭以外の支出 <br />金銭を伴わない支出について、領収書等を発行してもらうのは事実上困難である。 <br />・ 領収書を発行しない自動販売機の利用 <br />2. 登録政治資金監査人は、上記以外の場合でも会計責任者等に対するヒアリングにお <br />いて、領収書等を徴し難い事情と合理的に判断できる場合には、認めることとして差 <br />し支えないものであること。なお、ヒアリングにおいても判断がつかない場合は、政 <br />治資金適正化委員会に照会するものとすること。 <br /><br />- 31 - <br />Ⅵ．政治資金監査報告書記載要領 <br />１．政治資金監査報告書の記載事項 <br />1. 政治資金監査報告書には、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査 <br />の概要及び結果並びに業務制限に該当するか否かを簡潔明瞭に記載し、かつ、当該政 <br />治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人本人が、作成の年月日を付して自署 <br />し、かつ、自己の印を押すこと。 <br />２．政治資金監査報告書作成に当たっての留意事項 <br />2. 政治資金監査報告書の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 <br />3. 政治資金監査報告書の表題は、「政治資金監査報告書」とすること。 <br />4. 登録政治資金監査人の登録番号及び研修修了年月日については、登録政治資金監査 <br />人名簿への登録番号及び政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修の修 <br />了年月日を記載すること。 <br />5. 監査の結果については、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の <br />結果を、記載例に従って記載すること。 <br />・ 監査事項について確認できないものがない場合、記載例（１）の例によること。 <br />・ 会計帳簿に記載不備がある場合、支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出 <br />の目的、金額及び年月日等、記載不備がある記載事項の種類を明らかにした上、記 <br />載例（２）の例によること。 <br />・ 領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の状況が確認できなかったもの（人件費 <br />以外の経費の支出に限る。）がある場合、会計責任者から提出された領収書等亡失等 <br />一覧表を添付の上、記載例（３）の例によること。 <br />・ このほか、会計責任者等に対するヒアリングを行った結果、なお支出の状況が確 <br />認できなかったもの（「政治資金監査実施要領」の「Ⅳ．会計責任者等に対するヒア <br />リングに当たっての留意事項」を参照のこと。）がある場合、その内容を明らかにし <br />た上、記載例（３）の例によること。 <br />6. 登録政治資金監査人は、政治資金監査報告書の作成において、記載例に加え、特に <br />記載する必要があると判断した事項がある場合は、政治資金適正化委員会に照会する <br />ものとすること。 <br />- 32 - <br />３．政治資金監査報告書記載例 <br />（１）監査事項について確認できないものがない場合 <br />政治資金監査報告書 <br />平成×年×月×日 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名） <br />代表 ○○ ○○ 殿 <br />登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印 <br />登 録 番 号 第 ×××× 号 <br />研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 <br />１ 監査の概要 <br />（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年×月×日から平成×年×月×日まで <br />の法第１２条第１項に規定する報告書（※１）並びに当該報告書に係る会計帳簿、明 <br />細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書（以下「会 <br />計帳簿等の関係書類」という。）について、支出に関する政治資金監査を行った。 <br />（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正 <br />化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ <br />アル」という。）に基づき行った。 <br />（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の <br />作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金 <br />監査を行った結果を報告することにある。 <br />（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２） <br />において行った。 <br />２ 監査の結果 <br />私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。 <br />（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収 <br />書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 <br />（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会 <br />議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員 <br />関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。 <br />- 33 - <br />（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定 <br />する報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出 <br />の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 <br />（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった <br />支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 <br />３ 業務制限 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規 <br />定に違反する事実はない。 <br />また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人 <br />その他の従業者との間においても、同様である。 <br />以 上 <br />（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に <br />規定する報告書」とすること。 <br />（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした <br />上で政治資金監査の実施場所を特定すること。 <br />（注）政治資金監査を事務所で行わないことができる例外としては、会計帳簿や領収書 <br />等の紛失等の事故を防止するための十分な措置が講じられ、かつ、会計責任者等 <br />に対するヒアリング等を通じて、経常経費を含む事務所の運営実態について確認 <br />することができることを条件として以下の場合が考えられること。 <br />① 作業スペースの不足等やむを得ない事情により、円滑な政治資金監査の実施が困 <br />難であると登録政治資金監査人が判断した場合 <br />② 同一の国会議員に係る複数の国会議員関係政治団体の政治資金監査を実施する場 <br />合において、政治資金監査の効率的な実施のため、特定の事務所等に会計帳簿等 <br />の関係書類を集めた上で、政治資金監査を行うことが適当であると登録政治資金 <br />監査人が判断した場合 <br />- 34 - <br />（２）会計帳簿に記載不備がある場合 <br />政治資金監査報告書 <br />平成×年×月×日 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名） <br />代表 ○○ ○○ 殿 <br />登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印 <br />登 録 番 号 第 ×××× 号 <br />研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 <br />１ 監査の概要 <br />（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年×月×日から平成×年×月×日まで <br />の法第１２条第１項に規定する報告書（※１）並びに当該報告書に係る会計帳簿、明 <br />細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書（以下「会 <br />計帳簿等の関係書類」という。）について、支出に関する政治資金監査を行った。 <br />（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正 <br />化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ <br />アル」という。）に基づき行った。 <br />（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の <br />作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金 <br />監査を行った結果を報告することにある。 <br />（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２） <br />において行った。 <br />２ 監査の結果 <br />私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。 <br />（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収 <br />書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 <br />（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、○○（※ <br />３）の記載不備が一部に見られたものの、当該国会議員関係政治団体に係るその年に <br />おける支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該 <br />会計帳簿を備えていた。 <br />（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定<br />- 35 - <br />する報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出 <br />の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 <br />（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった <br />支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 <br />３ 業務制限 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規 <br />定に違反する事実はない。 <br />また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人 <br />その他の従業者との間においても、同様である。 <br />以 上 <br />（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に <br />規定する報告書」とすること。 <br />（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした <br />上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を事務所で行 <br />わないことができる例外については、記載例（１）（※２）の（注）を参照のこと。 <br />（※３）支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等の会計 <br />帳簿の記載事項の種類を記載すること。 <br />- 36 - <br />（３）領収書等の徴収漏れ又は亡失等がある場合 <br />政治資金監査報告書 <br />平成×年×月×日 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名） <br />代表 ○○ ○○ 殿 <br />登録政治資金監査人 ○○ ○○ ○印 <br />登 録 番 号 第 ×××× 号 <br />研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 <br />１ 監査の概要 <br />（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に基づき、 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年×月×日から平成×年×月×日まで <br />の法第１２条第１項に規定する報告書（※１）並びに当該報告書に係る会計帳簿、明 <br />細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書（以下「会 <br />計帳簿等の関係書類」という。）について、支出に関する政治資金監査を行った。 <br />（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金適正 <br />化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金監査マニュ <br />アル」という。）に基づき行った。 <br />（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の <br />作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金 <br />監査を行った結果を報告することにある。 <br />（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所（※２） <br />において行った。 <br />２ 監査の結果 <br />私が実施した政治資金監査の結果は、（別記）を除き、以下のとおりである。 <br />（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収 <br />書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。 <br />（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会 <br />議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員 <br />関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。 <br />（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に規定 <br />する報告書（※１）は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出<br />- 37 - <br />の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。 <br />（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった <br />支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。 <br />（別記）（※３） <br />（１）別添の「領収書等亡失等一覧表」 <br />（２）支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費（×件、計××××円） <br />（３）○○○○（国会議員関係政治団体名）に対して発行されたとは認められない名称が <br />領収書等のあて名に記載されていると判断されるもの <br />（××月××日・××費・××××円） <br />・ 領収書等のあて名に記載されていた名称 <br />○○○○○○ <br />３ 業務制限 <br />○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項の規 <br />定に違反する事実はない。 <br />また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使用人 <br />その他の従業者との間においても、同様である。 <br />以 上 <br />（※１）政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「法第１７条第１項に <br />規定する報告書」とすること。 <br />（※２）国会議員関係政治団体の主たる事務所と異なる場合は、その理由を明らかにした <br />上で政治資金監査の実施場所を特定すること。なお、政治資金監査を事務所で行 <br />わないことができる例外については、記載例（１）（※２）の（注）を参照のこと。 <br />（※３）（２）及び（３）については、該当するものがある場合に記載すること。記載例に <br />加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合には、政治資金適正化 <br />委員会に照会すること。 <br />- 38 - <br />（別添） <br />領収書等亡失等一覧表 <br />支出の目的 <br />金 額 年月日 備 考 <br />項 目 摘 要 <br />何 々 <br />１ 何々 5,000 ○. 1. 1 <br />２ 何々 50,000 〃. 3. 1 Ａ山一郎・東京都○○区○○町○○番地 <br />※ 本表は、国会議員関係政治団体において作成され、登録政治資金監査人に対して提 <br />出されたものである。 <br />-------------------------------------------------------------------------------- <br />（備考） <br />１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 <br />２ 会計帳簿に記載された支出のうち、領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等 <br />がない支出（人件費以外の経費の支出に限る。）を記載すること。 <br />３ 収支報告書に記載すべき支出（国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっ <br />ては人件費以外の経費で１件１万円を超える支出）にあっては、当該支出を受けた者 <br />の氏名及び住所を「備考」欄に記載すること。 <br />４ 会計責任者等が特に必要と判断する場合には、領収書等を徴収漏れ又は亡失した事 <br />情を「備考」欄に記載することができる。ただし、当該事情については、政治資金監 <br />査の対象とならないことに留意すること。 <br />]]>
        
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    <title>政治資金監査に関するQ&amp;A</title>
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    <published>2009-08-20T07:29:17Z</published>
    <updated>2009-08-20T07:59:25Z</updated>

    <summary>政治資金監査に 関するＱ＆Ａ  【平成２１年６月４日最終更新】 問 目 次  Ⅰ...</summary>
    <author>
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        <category term="政治資金監査に関するQ＆A" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://seiji-shikin.com/">
        <![CDATA[<p>政治資金監査に <br />関するＱ＆Ａ </p>
<p><br /><br />【平成２１年６月４日最終更新】</p>
<p><br />問 目 次 </p>
<p><br />Ⅰ．政治資金監査の目的 <br />ＱⅠ－１ 政治資金監査は外形的・定型的な確認としつつも、関係法令上の<br />問題点等かなり踏み込んだ内容も確認することとされており、政治資金監<br />査においてどこまでの確認が求められているのかがよく分からない。 </p>
<p>ＱⅠ－２ 政治資金監査の結果、政治団体に係る支出とは判断できない支出<br />が分類されている場合、どのように対処すればよいのか。外形的・定型的<br />監査にとどまらず、使途の妥当性についても登録政治資金監査人が判断す<br />るべきではないか。 </p>
<p>Ⅱ．登録政治資金監査人 <br />＜業務制限＞ </p>
<p>ＱⅡ－１ 年の途中まで国会議員関係政治団体の会計責任者であった者が辞<br />任し、登録政治資金監査人となって、当該国会議員関係政治団体の当該年<br />分の会計帳簿等の関係書類について政治資金監査を行うことはできるのか。</p>
<p>ＱⅡ－２ 国会議員関係政治団体の会員が当該国会議員関係政治団体の政治<br />資金監査を行うことはできるのか。 </p>
<p>ＱⅡ－３ 特定の国会議員の後援会の役員が登録政治資金監査人として同じ<br />国会議員が代表を務める政党支部の政治資金監査を行うことはできるのか。</p>
<p>＜登録政治資金監査人の責任＞ </p>
<p>ＱⅡ－４ 国会議員関係政治団体側の体制の不備等により政治資金監査が実<br />施できなかったため、結果として政治資金監査報告書の提出ができなかっ<br />た場合には、登録政治資金監査人は何らかの責任を負うのか。 </p>
<p>Ⅲ．国会議員関係政治団体 <br />ＱⅢ－１ 政治団体の区分に異動があった場合は、どのように政治資金監査<br />を行えばよいのか。 </p>
<p><br />Ⅳ．政治資金監査指針 <br />１．一般監査指針 <br />＜一般的な留意事項＞ </p>
<p>ＱⅣ－１ 複数の国会議員関係政治団体について政治資金監査を行う場合、<br />それぞれの国会議員関係政治団体に関係する国会議員に係る公職の候補者<br />は、すべて同一の政党に所属する者でなければならないのか。 </p>
<p>＜調査方法＞ </p>
<p>ＱⅣ－２ 会計責任者等に対するヒアリングは、登録政治資金監査人が行わ<br />なければならないとあるが、領収書等の突合作業は、使用人等が行っても<br />よいのか。 </p>
<p>ＱⅣ－３ 政治資金監査において、会計帳簿や収支報告書等を確認する場合<br />は、書面に出力した紙ベースのものではなく、総務省提供の会計帳簿・収<br />支報告書作成ソフト等により電子データで作成されているものを確認して<br />も差し支えないのか。 </p>
<p>＜政治資金監査契約締結に当たっての留意事項＞ </p>
<p>ＱⅣ－４ 政治資金監査契約締結に当たっての留意事項が示されているが、<br />政治資金適正化委員会において契約書のひな形を作成しないのか。 </p>
<p>ＱⅣ－５ 報酬に関しての指針は示されないのか。 </p>
<p>ＱⅣ－６ 政治資金監査報酬の支払いを振込みにより受ける場合は、登録政<br />治資金監査人の個人口座でなければならないのか。 </p>
<p>ＱⅣ－７ 政治資金監査を無償で請け負うことは可能か。 </p>
<p>ＱⅣ－８ 国会議員関係政治団体側が誠実に対応しない場合など、政治資金<br />監査の実施に支障を来すような事態に直面した場合にはどのように対応す<br />べきか。 </p>
<p><br />ＱⅣ－９ 個人ではなく、法人（弁護士法人、監査法人又は税理士法人）と<br />して政治資金監査を行うことはできるのか。 </p>
<p>ＱⅣ－１０ 政治資金監査の実施に関する契約を、例えば政党の都道府県連<br />など国会議員関係政治団体以外の者との間で締結することはできるか。 </p>
<p>ＱⅣ－１１ 政治資金監査の作業量が膨大になる場合などに、複数の登録政<br />治資金監査人が連名で契約を締結し、政治資金監査を行うことはできるの<br />か。 </p>
<p>＜使用人等＞ </p>
<p>ＱⅣ－１２ 登録政治資金監査人の使用人その他の従業者についても、登録<br />政治資金監査人の資格を要するのか。使用人名等の届出は必要になるのか。</p>
<p>ＱⅣ－１３ 登録政治資金監査人が使用人等として税理士法人の社員を使用<br />するに当たり、登録政治資金監査人が税理士法人と業務委託契約を締結す<br />ることは可能か。 </p>
<p>＜その他＞ </p>
<p>ＱⅣ－１４ 国会議員関係政治団体を解散する場合、収支が０円であっても<br />政治資金監査を受ける必要があるのか。 </p>
<p>２．個別監査指針 <br />＜会計帳簿の必要記載事項＞ <br />ＱⅣ－１５ コンビニエンスストアの収納代行や運送会社の代金引換の場合、</p>
<p>支出を受けた者はどのようになるのか。 <br />＜領収書等＞ <br />ＱⅣ－１６ 領収書等を確認した結果、政治活動に関係する支出とは判断で</p>
<p>きない場合、どのように対処すればよいのか。 <br />ＱⅣ－１７ 国税領収証書は、領収書等として認められるか。 </p>
<p><br />ＱⅣ－１８ 自動車税納税通知書兼領収証書は、領収書等として認められる<br />か。 </p>
<p>ＱⅣ－１９ 公共料金等の請求書兼口座引落しの案内は、領収書等として認<br />められるか。 </p>
<p>ＱⅣ－２０ 公共料金等の請求書兼口座引落しの案内で、パソコン上で確認<br />する形式のものは、領収書等として認められるか。 </p>
<p>ＱⅣ－２１ 振込明細書は振込手数料の領収書等に該当するのか。 </p>
<p>ＱⅣ－２２ デパートやコンビニ等で発行されるあて名の記載されていない<br />レシートは、領収書等として認められるか。 </p>
<p>ＱⅣ－２３ 領収書等の但書きとして「お品代」と記載されている場合、支<br />出の目的が記載されているといえるのか。 </p>
<p>ＱⅣ－２４ 領収書等の但書きとして「請求書のとおり」と記載されている<br />場合、支出の目的が記載されているといえるのか。 </p>
<p>ＱⅣ－２５ 運送会社の代金引換を利用した際に発行される書面は、領収書<br />等として認められるか。 </p>
<p>ＱⅣ－２６ 発行者情報が記載されていない書面は、領収書等として認めら<br />れるか。 </p>
<p>ＱⅣ－２７ 郵便局で支払いをした場合の払込票兼受領証は、領収書等とし<br />て認められるか。 </p>
<p>ＱⅣ－２８ 印字が読み取れなくなってしまったレシートについては、どの<br />ように取り扱ったらよいのか。 </p>
<p>ＱⅣ－２９ クレジットカードの月次利用明細書は、領収書等として認めら<br />れるか。 </p>
<p>ＱⅣ－３０ 見積書・利用代金明細書・請求書・納品書等は、領収書等とし<br />て認められるか。 </p>
<p><br />ＱⅣ－３１ 経費支出伺書・出金伝票・精算伝票は、領収書等として認めら<br />れるか。 </p>
<p>ＱⅣ－３２ 振込明細書がある場合には、振込明細書に係る支出目的書又は<br />領収書等を徴し難かった支出の明細書により支出の目的を確認することと<br />されているが、請求書や契約書等により支出の目的を確認することとして<br />も差し支えないか。 </p>
<p>ＱⅣ－３３ 領収書等に支出の目的が記載されていない場合、国会議員関係<br />政治団体側で追記してもよいのか。 </p>
<p>ＱⅣ－３４ 領収書等にあて名が記載されていない場合、国会議員関係政治<br />団体側で追記してもよいのか。 </p>
<p>ＱⅣ－３５ １枚の領収書等が、支出の目的が異なる複数の支出に対して一<br />括して発行されたものである場合、どのように取り扱えばよいのか。 </p>
<p>ＱⅣ－３６ １枚の領収書等が、国会議員関係政治団体に係る支出とそうで<br />ない支出に対して一括して発行されたものである場合、どのように取り扱<br />えばよいのか。 </p>
<p>＜会計責任者等に対するヒアリング＞ </p>
<p>ＱⅣ－３７ 領収書等亡失等一覧表に記載された支出については、会計責任<br />者等に対するヒアリングにおいて、当該経費が支出されたことの確認を会<br />計責任者等に求めることとされているが、さらに請求書や契約書等により<br />確認することはできるのか。 </p>
<p>ＱⅣ－３８ 政治団体の人件費について、所得税や社会保険料等の徴収、納<br />付手続等がなされていない場合は、登録政治資金監査人は指摘しなければ<br />ならないのか。 </p>
<p>ＱⅣ－３９ Ａ政治団体とＢ政治団体が事務所（家主Ｃ）を共同で使用して<br />おり、Ａ政治団体がＢ政治団体の負担額も併せて家主Ｃに支出し、Ｂ政治<br />団体はその負担額をＡ政治団体に支出することで、家主Ｃに支払う事務所<br />の共同使用に係る経常経費をあん分して負担している。このような場合に<br />おいては、政治資金監査上、どのような点に留意すべきか。 </p>
<p><br />＜明細書＞ </p>
<p>ＱⅣ－４０ 政治資金規正法上の明細書とは、どのようなものか。 </p>
<p>ＱⅣ－４１ 法第１０条第１項に基づき「明細書」を会計責任者に提出しな<br />ければならない場合とは、具体的にはどのような場合か。 </p>
<p>＜その他＞ </p>
<p>ＱⅣ－４２ 領収書等亡失等一覧表には、会計責任者等の記名や押印は必要<br />か。 </p>
<p>ＱⅣ－４３ 監査調書の様式等についての検討予定はあるか。監査調書はど<br />のように作成してもよいのか。監査調書の備置きの義務はどうなっている<br />か。 </p>
<p>ＱⅣ－４４ 会計責任者等に対するヒアリングの結果を監査調書に残す必要<br />はないのか。 </p>
<p>ＱⅣ－４５ 企業会計における未払金、未払費用については、政治資金監査<br />上、どのように取り扱えばよいのか。 </p>
<p>ＱⅣ－４６ 翌年への繰越額と現金預金残高とが一致しているかを確認する<br />必要があるか。 </p>
<p>Ⅴ．政治資金監査報告書 <br />ＱⅤ－１ 会計責任者に対するヒアリングの過程で収入の記載漏れが発見さ<br />れ、その収入に対する支出についても記載漏れがあり、会計責任者は収支<br />報告書を訂正しなかった場合、政治資金監査報告書ではどのように記載す<br />べきか。 </p>
<p>ＱⅤ－２ 収支報告書等に記載不備があったものの、政治資金監査の過程で<br />登録政治資金監査人の指摘等により修正されたときは、記載不備があった<br />ものの修正された旨を政治資金監査報告書に記載する必要はあるのか。 </p>
<p>ＱⅤ－３ 政治資金監査報告書には登録政治資金監査人としての意見を記述<br />してもよいのか。 </p>
<p><br />ＱⅤ－４ 複数の登録政治資金監査人で政治資金監査を行った場合は、連名<br />で政治資金監査報告書を作成することはできるのか。 </p>
<p><br />Ⅰ．政治資金監査の目的 <br />ＱⅠ－１ 政治資金監査は外形的・定型的な確認としつつも、関係<br />法令上の問題点等かなり踏み込んだ内容も確認することとされて<br />おり、政治資金監査においてどこまでの確認が求められているの<br />かがよく分からない。 </p>
<p>ＡⅠ－１ 政治資金監査マニュアルでは、会計責任者等に対するヒ<br />アリングの際の関係法令上の問題点等の確認など踏み込んだ内容<br />のものが含まれていますが、これらの事項は政治資金監査の信頼<br />性確保の観点から、関係書類の形式的なチェックに加えて会計責<br />任者側に確認を求めたり注意喚起をしていただくためのものです。<br />これらの事項が実際に関係法令に従っているかどうかなど支出の<br />妥当性については、あくまでも国会議員関係政治団体側の責任に<br />より判断するものであって、外形的・定型的確認という政治資金<br />監査の基本的性格から外れるものではないものと考えます。 </p>
<p>ＱⅠ－２ 政治資金監査の結果、政治団体に係る支出とは判断でき<br />ない支出が分類されている場合、どのように対処すればよいのか。<br />外形的・定型的監査にとどまらず、使途の妥当性についても登録<br />政治資金監査人が判断するべきではないか。 </p>
<p>ＡⅠ－２ 政治資金監査は、政治資金の使途の妥当性を評価するも<br />のではありません。これは、政治資金の透明性の向上を図りつつ、<br />同時に、政治活動の自由の確保の要請にも応えるべく、国会にお<br />ける議論の結果、外形的・定型的な監査とすることで合意された<br />ものです。 </p>
<p><br />Ⅱ．登録政治資金監査人 <br />＜業務制限＞ </p>
<p>ＱⅡ－１ 年の途中まで国会議員関係政治団体の会計責任者であっ<br />た者が辞任し、登録政治資金監査人となって、当該国会議員関係<br />政治団体の当該年分の会計帳簿等の関係書類について政治資金監<br />査を行うことはできるのか。 </p>
<p>ＡⅡ－１ 政治資金監査は、外部性を有する第三者による監査であ<br />り、国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政<br />治団体について、政治資金監査を行うことができないこととされ<br />ています。ご質問の事例では、自ら作成した会計帳簿等の関係書<br />類を自ら監査するということになりますので、制度の趣旨を踏ま<br />えれば、適当ではないと考えます。 </p>
<p>ＱⅡ－２ 国会議員関係政治団体の会員が当該国会議員関係政治団<br />体の政治資金監査を行うことはできるのか。 </p>
<p>ＡⅡ－２ 業務制限に該当しなければ政治資金監査を行うことは可<br />能です。例えば、単にその国会議員関係政治団体に入会して会費<br />等を払っているだけの会員や配偶者以外の親族等が政治資金監査<br />を行うことは差し支えありません。 </p>
<p>ＱⅡ－３ 特定の国会議員の後援会の役員が登録政治資金監査人と<br />して同じ国会議員が代表を務める政党支部の政治資金監査を行う<br />ことはできるのか。 </p>
<p>ＡⅡ－３ 業務制限には該当しないため、政治資金監査を行うこと<br />は差し支えありません。 </p>
<p><br />＜登録政治資金監査人の責任＞ </p>
<p>ＱⅡ－４ 国会議員関係政治団体側の体制の不備等により政治資金<br />監査が実施できなかったため、結果として政治資金監査報告書の<br />提出ができなかった場合には、登録政治資金監査人は何らかの責<br />任を負うのか。 </p>
<p>ＡⅡ－４ 国会議員関係政治団体の会計責任者が収支報告書の提出<br />に併せて、政治資金監査報告書の提出義務を負うものであり、登<br />録政治資金監査人が責任を負うものではありません。 </p>
<p><br />Ⅲ．国会議員関係政治団体 <br />ＱⅢ－１ 政治団体の区分に異動があった場合は、どのように政治<br />資金監査を行えばよいのか。 </p>
<p>ＡⅢ－１ 政治資金監査は、政治団体の区分に応じた会計帳簿等の<br />関係書類の作成又は徴収義務の対象となる支出の範囲で確認を行<br />うことで足ります。政治資金監査実施要領のⅠ．政治団体の区分<br />に異動があった場合の留意事項を参照してください。 <br />なお、国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間及び資金<br />管理団体の指定の期間は、収支報告書（様式その１）により確認<br />することができます。 </p>
<p><br />Ⅳ．政治資金監査指針 <br />１．一般監査指針 <br />＜一般的な留意事項＞ </p>
<p>ＱⅣ－１ 複数の国会議員関係政治団体について政治資金監査を行<br />う場合、それぞれの国会議員関係政治団体に関係する国会議員に<br />係る公職の候補者は、すべて同一の政党に所属する者でなければ<br />ならないのか。 </p>
<p>ＡⅣ－１ 同一の政党に所属する者である必要はありません。 <br />＜調査方法＞ </p>
<p>ＱⅣ－２ 会計責任者等に対するヒアリングは、登録政治資金監査<br />人が行わなければならないとあるが、領収書等の突合作業は、使<br />用人等が行ってもよいのか。 </p>
<p>ＡⅣ－２ 領収書等の突合作業は、使用人等が行っても差し支えあ<br />りません。 </p>
<p>ＱⅣ－３ 政治資金監査において、会計帳簿や収支報告書等を確認<br />する場合は、書面に出力した紙ベースのものではなく、総務省提<br />供の会計帳簿・収支報告書作成ソフト等により電子データで作成<br />されているものを確認しても差し支えないのか。 </p>
<p>ＡⅣ－３ 政治資金規正法上、会計帳簿、明細書、領収書等、領収<br />書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書は、電子デー<br />タにより保存することは認められておらず、紙ベースのものを保<br />存しなければなりません。（政治資金規正法第３２条の３） <br />政治資金監査においては、保存対象となる会計帳簿、明細書、</p>
<p><br />領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細<br />書といった関係書類について、一覧表の作成を会計責任者に求め、<br />一覧表と保存対象書類の現物とを照合することとされています。<br />したがって、紙ベースの現物を確認する必要があります。 </p>
<p>収支報告書については、電子データによる作成及び提出が認め<br />られていますので、電子データで作成されているものを確認する<br />ことも差し支えありません。 </p>
<p>＜政治資金監査契約締結に当たっての留意事項＞ </p>
<p>ＱⅣ－４ 政治資金監査契約締結に当たっての留意事項が示されて<br />いるが、政治資金適正化委員会において契約書のひな形を作成し<br />ないのか。 </p>
<p>ＡⅣ－４ 政治資金適正化委員会において、契約書のひな形を示す<br />予定はありません。 </p>
<p>ＱⅣ－５ 報酬に関しての指針は示されないのか。 </p>
<p>ＡⅣ－５ 政治資金適正化委員会において、監査報酬の指針や基準<br />等を示すことはしていません。 </p>
<p>ＱⅣ－６ 政治資金監査報酬の支払いを振込みにより受ける場合<br />は、登録政治資金監査人の個人口座でなければならないのか。 </p>
<p>ＡⅣ－６ 報酬の支払先に関する定めはありませんが、会計帳簿や<br />収支報告書においては、監査報酬については、支出を受けた者と<br />して登録政治資金監査人が記載されることとなりますので、その<br />ことが振込明細書上も明らかとなるよう、登録政治資金監査人の<br />個人口座で支払いを受けることが適当です。 </p>
<p><br />ＱⅣ－７ 政治資金監査を無償で請け負うことは可能か。 </p>
<p>ＡⅣ－７ 政治資金監査を無償で請け負うことも可能と考えますが、<br />報酬相当分を寄附として収支報告書等に記載する必要があります。</p>
<p>ＱⅣ－８ 国会議員関係政治団体側が誠実に対応しない場合など、<br />政治資金監査の実施に支障を来すような事態に直面した場合には<br />どのように対応すべきか。 </p>
<p>ＡⅣ－８ 契約の締結に当たって、予め契約の解除の条件として合<br />意しておくなどの対応が考えられます。 </p>
<p>ＱⅣ－９ 個人ではなく、法人（弁護士法人、監査法人又は税理士<br />法人）として政治資金監査を行うことはできるのか。 </p>
<p>ＡⅣ－９ 登録政治資金監査人は個人としての資格でなるものであ<br />り、法人として政治資金監査を行うことはできません。 </p>
<p>ＱⅣ－１０ 政治資金監査の実施に関する契約を、例えば政党の都<br />道府県連など国会議員関係政治団体以外の者との間で締結するこ<br />とはできるか。 </p>
<p>ＡⅣ－１０ 法令上、政治資金監査に関する契約の形態や内容につ<br />いては特に定めがありませんので、国会議員関係政治団体以外の<br />第三者が契約当事者となることも差し支えありません。 <br />なお、政治資金監査マニュアルにおいては、国会議員関係政治<br />団体が契約の当事者として想定されていますが、代表的な契約の<br />形態や内容を参考として提示しているものであり、これ以外の契<br />約が認められないものではありません。 </p>
<p><br />ＱⅣ－１１ 政治資金監査の作業量が膨大になる場合などに、複数<br />の登録政治資金監査人が連名で契約を締結し、政治資金監査を行<br />うことはできるのか。 </p>
<p>ＡⅣ－１１ 差し支えありません。 <br />＜使用人等＞ </p>
<p>ＱⅣ－１２ 登録政治資金監査人の使用人その他の従業者について<br />も、登録政治資金監査人の資格を要するのか。使用人名等の届出<br />は必要になるのか。 </p>
<p>ＡⅣ－１２ 「使用人その他の従業者」とは、登録政治資金監査人<br />の指揮・監督の下、政治資金監査業務に従事する者をいい、雇用<br />契約の有無を含め、その他の特段の条件、資格を要するものでは<br />ありません。また、政治資金監査に当たって、使用人名等の届出<br />は必要ありませんが、契約書等において、使用人等の氏名、地位、<br />資格等を国会議員関係政治団体に対して明らかにしておくことが<br />望ましいものと考えます。 </p>
<p>ＱⅣ－１３ 登録政治資金監査人が使用人等として税理士法人の社<br />員を使用するに当たり、登録政治資金監査人が税理士法人と業務<br />委託契約を締結することは可能か。 </p>
<p>ＡⅣ－１３ 税理士法人の社員を使用人等として使用するという内<br />容の業務委託契約を税理士法人との間に締結することは差し支え<br />ありません。 </p>
<p><br />＜その他＞ </p>
<p>ＱⅣ－１４ 国会議員関係政治団体を解散する場合、収支が０円で<br />あっても政治資金監査を受ける必要があるのか。 </p>
<p>ＡⅣ－１４ 解散日現在で国会議員関係政治団体であった場合には<br />政治資金監査を受ける必要があります。この場合、会計帳簿の備<br />付けや保存の状況等について政治資金監査を実施します。 <br />なお、収支報告書に記載すべき収支が０円であり、かつ、報告<br />すべき年の１２月３１日現在（解散分の収支報告書の場合は解散<br />日現在）で国会議員関係政治団体でなかった場合は政治資金監査<br />を受ける必要はありません。 </p>
<p>２．個別監査指針 <br />＜会計帳簿の必要記載事項＞ </p>
<p>ＱⅣ－１５ コンビニエンスストアの収納代行や運送会社の代金引<br />換の場合、支出を受けた者はどのようになるのか。 </p>
<p>ＡⅣ－１５ 支出を受けた者としては、決済を仲介しているコンビ<br />ニエンスストアや運送会社ではなく、支出に係る物品やサービス<br />を購入した相手方が記載されているべきものと考えます。 </p>
<p>＜領収書等＞ </p>
<p>ＱⅣ－１６ 領収書等を確認した結果、政治活動に関係する支出と<br />は判断できない場合、どのように対処すればよいのか。 </p>
<p>ＡⅣ－１６ 政治資金監査は、外形的・定型的な監査であり、政治<br />資金の使途の妥当性を評価するものではありません。政治活動に<br />関係する支出であるか否かについては、国会議員関係政治団体が<br />判断することが基本です。 </p>
<p><br />なお、収支報告書と併せて写しが提出される１件当たりの金額<br />が１万円を超える支出（人件費以外の経費の支出に限る。）に係る<br />領収書等については、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、<br />あて名や当該領収書等が真正なものであることについての確認を<br />会計責任者等に求めることとなります。 </p>
<p>ＱⅣ－１７ 国税領収証書は、領収書等として認められるか。 </p>
<p>ＡⅣ－１７ 領収書等に該当します。 </p>
<p>ＱⅣ－１８ 自動車税納税通知書兼領収証書は、領収書等として認<br />められるか。 </p>
<p>ＡⅣ－１８ 領収書等に該当します。 <br />なお、領収証書と一緒に交付される自動車検査用の「自動車税<br />納税証明書」は、支出の金額が記載されていないため領収書等に<br />は該当しません。 </p>
<p>ＱⅣ－１９ 公共料金等の請求書兼口座引落しの案内は、領収書等<br />として認められるか。 </p>
<p>ＡⅣ－１９ 公共料金等で翌月分の請求書に前月分の口座引落しの<br />案内が添付されているものについては、口座引落しの案内につい<br />ては、領収書等に該当します。 </p>
<p>ＱⅣ－２０ 公共料金等の請求書兼口座引落しの案内で、パソコン<br />上で確認する形式のものは、領収書等として認められるか。 </p>
<p>ＡⅣ－２０ パソコンから出力した書面をもって領収書等として取<br />り扱うことで差し支えありません。 </p>
<p><br />ＱⅣ－２１ 振込明細書は振込手数料の領収書等に該当するのか。</p>
<p>ＡⅣ－２１ 領収書等に該当します。 </p>
<p>ＱⅣ－２２ デパートやコンビニ等で発行されるあて名の記載され<br />ていないレシートは、領収書等として認められるか。 </p>
<p>ＡⅣ－２２ 政治資金規正法上の領収書等とは「支出の目的、金額<br />及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面」とさ<br />れており、通常、レシートにはこれらの項目が記載されています<br />ので、政治資金規正法上の領収書等に該当します。 </p>
<p>ＱⅣ－２３ 領収書等の但書きとして「お品代」と記載されている<br />場合、支出の目的が記載されているといえるのか。 </p>
<p>ＡⅣ－２３ 会計帳簿に記載された支出の目的と領収書等の「お品<br />代」の記載とが整合性が取れていると判断されるものについては、<br />支出の目的が記載されているものとして取り扱って差し支えあり<br />ません。 <br />なお、収支報告の透明性の観点からは、支出の目的はできる限<br />り分かりやすく、具体的に記載されていることが望ましいものと<br />考えます。 </p>
<p>ＱⅣ－２４ 領収書等の但書きとして「請求書のとおり」と記載さ<br />れている場合、支出の目的が記載されているといえるのか。 </p>
<p>ＡⅣ－２４ 「請求書のとおり」という記載のみでは支出の目的が<br />記載されているとはいえませんが、請求書が領収書等と一体のも<br />のとして保存されており、支出の目的を請求書により確認するこ<br />とができるものであれば、支出の目的が記載されているものとし<br />て取り扱って差し支えありません。 </p>
<p><br />ＱⅣ－２５ 運送会社の代金引換を利用した際に発行される書面<br />は、領収書等として認められるか。 </p>
<p>ＡⅣ－２５ 運送会社の代金引換を利用した際に発行される書面は、<br />運送会社が発行したものであり、財・サービス等の購入先が発行<br />したものではありませんが、財・サービス等の購入先が支出を受<br />けたことを証すべき書面として領収書等として取り扱って差し支<br />えありません。 </p>
<p>ＱⅣ－２６ 発行者情報が記載されていない書面は、領収書等とし<br />て認められるか。 </p>
<p>ＡⅣ－２６ 支出を受けた者の氏名、住所、連絡先、印等の発行者<br />情報がない場合であっても、事実上又は社会通念上支出を受けた<br />者が発行した書面であると客観的に判断される場合は、領収書等<br />に該当します。 <br />なお、収支報告書と併せて写しが提出される１件当たりの金額<br />が１万円を超える支出（人件費以外の経費の支出に限る。）に係る<br />領収書等については、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、<br />あて名や当該領収書等が真正なものであることについての確認を<br />会計責任者等に求めることとなります。 </p>
<p>ＱⅣ－２７ 郵便局で支払いをした場合の払込票兼受領証は、領収<br />書等として認められるか。 </p>
<p>ＡⅣ－２７ 払込票兼受領証には、支出の目的が記載されていない<br />ため、領収書等に該当せず、振込明細書に該当します。 </p>
<p>ＱⅣ－２８ 印字が読み取れなくなってしまったレシートについて<br />は、どのように取り扱ったらよいのか。 </p>
<p>ＡⅣ－２８ 印字が読み取れないレシートでは支出の目的、金額や<br />年月日を確認することができませんので、領収書等亡失等一覧表</p>
<p><br />に記載する取扱いとなります。 </p>
<p>ＱⅣ－２９ クレジットカードの月次利用明細書は、領収書等とし<br />て認められるか。 </p>
<p>ＡⅣ－２９ クレジットカードの月次利用明細書は、口座振替予定<br />額の通知であり、領収書等に該当しません。 </p>
<p>ＱⅣ－３０ 見積書・利用代金明細書・請求書・納品書等は、領収<br />書等として認められるか。 </p>
<p>ＡⅣ－３０ いずれも支出を受けたことを証する書面ではなく、領<br />収書等に該当しません。 </p>
<p>ＱⅣ－３１ 経費支出伺書・出金伝票・精算伝票は、領収書等とし<br />て認められるか。 </p>
<p>ＡⅣ－３１ いずれも政治団体の内部書類であり、支出を受けたこ<br />とを証する書面ではなく、領収書等に該当しません。 </p>
<p>ＱⅣ－３２ 振込明細書がある場合には、振込明細書に係る支出目<br />的書又は領収書等を徴し難かった支出の明細書により支出の目的<br />を確認することとされているが、請求書や契約書等により支出の<br />目的を確認することとしても差し支えないか。 </p>
<p>ＡⅣ－３２ 政治資金規正法上、振込明細書がある場合には、当該<br />振込明細書に係る支出の目的を明らかにするため、振込明細書に<br />係る支出目的書又は領収書等を徴し難かった支出の明細書のいず<br />れかを作成することとされており、政治資金監査においても、こ<br />れらの書面により支出の目的を確認することとなります。 <br />したがって、これらの書面がない場合は、これらの書面の作成<br />を求めた上で、これらの書面により支出の目的を確認する必要が<br />あり、請求書や契約書等により支出の目的が確認できれば足りる</p>
<p><br />というものではありません。 </p>
<p>ＱⅣ－３３ 領収書等に支出の目的が記載されていない場合、国会<br />議員関係政治団体側で追記してもよいのか。 </p>
<p>ＡⅣ－３３ 領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、支<br />出の目的についても発行者において記載すべきであり、国会議員<br />関係政治団体側で追記することは適当ではありません。したがっ<br />て、会計責任者等において発行者に対し記載の追加や再発行を要<br />請するなど、支出の目的を具備した領収書等を備えるよう求める<br />ことが適当です。 </p>
<p>ＱⅣ－３４ 領収書等にあて名が記載されていない場合、国会議員<br />関係政治団体側で追記してもよいのか。 </p>
<p>ＡⅣ－３４ 領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、あ<br />て名についても発行者において記載すべきであり、発行者から追<br />記の要請がある場合を除き、国会議員関係政治団体側で追記する<br />ことは適当ではありません。したがって、今後、当該国会議員関<br />係政治団体の正式名称を発行者において記載してもらうよう助言<br />することが適当です。 </p>
<p>ＱⅣ－３５ １枚の領収書等が、支出の目的が異なる複数の支出に<br />対して一括して発行されたものである場合、どのように取り扱え<br />ばよいのか。 </p>
<p>ＡⅣ－３５ １枚の領収書等に係る支出であっても、それが支出の<br />目的が異なる複数の支出から構成されているのであれば、支出の<br />目的ごとに分類して会計帳簿等に記載する必要があります。 <br />この場合、領収書等に記載された金額と会計帳簿等に記載され<br />た金額とが一致しませんので、例えば、支出の目的ごとの内訳を<br />領収書等に付記するなどし、必要枚数複写しておくなどの対応が<br />考えられます。 </p>
<p><br />ＱⅣ－３６ １枚の領収書等が、国会議員関係政治団体に係る支出<br />とそうでない支出に対して一括して発行されたものである場合、<br />どのように取り扱えばよいのか。 </p>
<p>ＡⅣ－３６ １枚の領収書等に係る支出であっても、それが国会議<br />員関係政治団体に係る支出とそうでない支出とから構成されてい<br />るのであれば、国会議員関係政治団体に係る支出を抽出して会計<br />帳簿等に記載する必要があります。 <br />この場合、領収書等に記載された金額と会計帳簿等に記載され<br />た金額とが一致しませんので、例えば、国会議員関係政治団体に<br />係る支出の内訳を領収書等に付記しておくなどの対応が考えられ<br />ます。 </p>
<p>＜会計責任者等に対するヒアリング＞ </p>
<p>ＱⅣ－３７ 領収書等亡失等一覧表に記載された支出については、<br />会計責任者等に対するヒアリングにおいて、当該経費が支出され<br />たことの確認を会計責任者等に求めることとされているが、さら<br />に請求書や契約書等により確認することはできるのか。 </p>
<p>ＡⅣ－３７ 領収書等亡失等一覧表は、領収書等を亡失等した支出<br />を明らかにするためのものであるため、領収書等を亡失等した支<br />出であれば、請求書や契約書等により確認できたかどうかにかか<br />わらず、領収書等亡失等一覧表に記載されることとなりますので、<br />政治資金監査においては、請求書や契約書等により確認すること<br />までは求められていません。 </p>
<p>ＱⅣ－３８ 政治団体の人件費について、所得税や社会保険料等の<br />徴収、納付手続等がなされていない場合は、登録政治資金監査人<br />は指摘しなければならないのか。 </p>
<p>ＡⅣ－３８ 所得税や社会保険料等の徴収、納付手続等のような政<br />治資金規正法とは別の法令により義務付けられた手続については、</p>
<p><br />政治資金規正法上の監査事項とはされておらず、政治資金監査に<br />おいて必ず確認しなければならない事項ではありません。なお、<br />このような関係法令上の問題点等を発見した場合に、ヒアリング<br />において政治団体に対して指摘することは差し支えありません。 </p>
<p>ＱⅣ－３９ Ａ政治団体とＢ政治団体が事務所（家主Ｃ）を共同で<br />使用しており、Ａ政治団体がＢ政治団体の負担額も併せて家主Ｃ<br />に支出し、Ｂ政治団体はその負担額をＡ政治団体に支出すること<br />で、家主Ｃに支払う事務所の共同使用に係る経常経費をあん分し<br />て負担している。このような場合においては、政治資金監査上、<br />どのような点に留意すべきか。 </p>
<p>ＡⅣ－３９ 経常経費をあん分した場合に、どのような支出手続に<br />よるかは、政治団体が判断するものであり、政治資金監査におい<br />ては、その記載が支出手続に応じたものとなっているかについて<br />外形的・定型的な監査を行うことで足りるものです。 <br />したがって、この場合であれば、Ａ政治団体の支出を受けた者<br />は家主Ｃと記載され、Ｂ政治団体の支出を受けた者はＡ政治団体<br />と記載されることとなり、当該支出に係る領収書等により支出を<br />受けた者の確認を行うこととなります。 </p>
<p>＜明細書＞ </p>
<p>ＱⅣ－４０ 政治資金規正法上の明細書とは、どのようなものか。</p>
<p>ＡⅣ－４０ 明細書とは、政治団体の代表者又は会計責任者と意思<br />を通じて当該政治団体のために支出をした者が、支出をした日か<br />ら７日以内に会計責任者に提出しなければならないこととされて<br />いるもので、支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目<br />的、金額及び年月日を記載したものをいいます。 <br />例えば、第三者が政治団体の代表者又は会計責任者と相談し、<br />あるいはこの要請に応じて、自らの支弁をもって当該政治団体の<br />ために支出した場合などに明細書を提出することとなり、この場<br />合、会計帳簿の支出簿には明細書に基づく記載がなされ、収入簿</p>
<p><br />には支出簿に記載された金額相当分を第三者からの寄附として記<br />載することとなります。 </p>
<p>ＱⅣ－４１ 法第１０条第１項に基づき「明細書」を会計責任者に<br />提出しなければならない場合とは、具体的にはどのような場合か。</p>
<p>ＡⅣ－４１ 具体的には、例えば、Ｂ政治団体がＡ政治団体からＡ<br />政治団体のパンフレットの配布を依頼され、その費用（切手代等）<br />を負担した場合に、Ｂ政治団体は「政治団体の代表者又は会計責<br />任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者」に該当<br />し、当該費用についての明細書をＡ政治団体の会計責任者に提出<br />しなければならず、Ａ政治団体はＢ政治団体から提出された明細<br />書に基づき、当該費用について会計帳簿や収支報告書に記載する<br />こととなります。 </p>
<p>＜その他＞ </p>
<p>ＱⅣ－４２ 領収書等亡失等一覧表には、会計責任者等の記名や押<br />印は必要か。 </p>
<p>ＡⅣ－４２ 領収書等亡失等一覧表は、国会議員関係政治団体にお<br />いて作成され、登録政治資金監査人に対して提出されたものであ<br />るとされており、国会議員関係政治団体の会計責任者等の記名や<br />押印は求められていません。 </p>
<p>ＱⅣ－４３ 監査調書の様式等についての検討予定はあるか。監査<br />調書はどのように作成してもよいのか。監査調書の備置きの義務<br />はどうなっているか。 </p>
<p>ＡⅣ－４３ 政治資金監査マニュアルにおいては、監査調書の作成<br />は求めていません。なお、必要に応じて作成することは差し支え<br />ありません。 </p>
<p><br />ＱⅣ－４４ 会計責任者等に対するヒアリングの結果を監査調書に<br />残す必要はないのか。 </p>
<p>ＡⅣ－４４ 政治資金監査マニュアルにおいては、監査調書の作成<br />は求めていません。なお、必要に応じて作成することは差し支え<br />ありません。 </p>
<p>ＱⅣ－４５ 企業会計における未払金、未払費用については、政治<br />資金監査上、どのように取り扱えばよいのか。 </p>
<p>ＡⅣ－４５ 政治資金規正法上の支出は約束ベースのものは除かれ<br />ており、会計帳簿や収支報告書等に記載されていない未払金、未<br />払費用については、政治資金監査の対象とはなりません。 </p>
<p>ＱⅣ－４６ 翌年への繰越額と現金預金残高とが一致しているかを<br />確認する必要があるか。 </p>
<p>ＡⅣ－４６ 政治資金監査は支出のみを対象としていますので、翌<br />年への繰越額の確認は求められていません。 </p>
<p><br />Ⅴ．政治資金監査報告書 <br />ＱⅤ－１ 会計責任者に対するヒアリングの過程で収入の記載漏れ<br />が発見され、その収入に対する支出についても記載漏れがあり、<br />会計責任者は収支報告書を訂正しなかった場合、政治資金監査報<br />告書ではどのように記載すべきか。 </p>
<p>ＡⅤ－１ 収支報告書に支出の記載漏れがあり、会計責任者に指摘<br />したにもかかわらず、収支報告書を訂正しなかった場合、政治資<br />金監査実施要領のⅥ．政治資金監査報告書記載要領の３．（３）の<br />記載例の「２ 監査の結果」におけるのと同様に、法定の監査事<br />項を確認できなかったものとして、別記にその旨を記載すること<br />が考えられます。 <br />なお、政治資金監査は支出のみを対象とし、収入はその対象と<br />はしていません。 </p>
<p>ＱⅤ－２ 収支報告書等に記載不備があったものの、政治資金監査<br />の過程で登録政治資金監査人の指摘等により修正されたときは、<br />記載不備があったものの修正された旨を政治資金監査報告書に記<br />載する必要はあるのか。 </p>
<p>ＡⅤ－２ 収支報告書等に記載不備があったとしても、政治資金監<br />査の過程で国会議員関係政治団体側の判断において修正されれば、<br />当初から記載不備がなかったものとして取り扱って差し支えあり<br />ません。したがって、記載不備があったものの修正された旨を政<br />治資金監査報告書に記載する必要はありません。 </p>
<p>ＱⅤ－３ 政治資金監査報告書には登録政治資金監査人としての意<br />見を記述してもよいのか。 </p>
<p>ＡⅤ－３ 政治資金監査は外形的・定型的な監査であり、政治資金<br />の使途の妥当性を評価するものではありません。したがって、政<br />治資金監査報告書には政治資金監査において確認した事実を記載</p>
<p><br />することが基本です。登録政治資金監査人において特に記載する<br />必要があると判断した事項がある場合には政治資金適正化委員会<br />に照会してください。 </p>
<p>ＱⅤ－４ 複数の登録政治資金監査人で政治資金監査を行った場合<br />は、連名で政治資金監査報告書を作成することはできるのか。 </p>
<p>ＡⅤ－４ 差し支えありません。 </p>
<p><br /></p>]]>
        
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