政治資金監査に関する研修実施細則(案)
政治資金監査に関する研修実施細則(案)
平成20年 月 日
政治資金適正化委員会委員長決定
政治資金規正法第19条の27第1項の規定による政治資金監査に関する研
修実施要領(平成20年 月 日政治資金適正化委員会決定。以下「実施要領」
という。)の9に基づき、以下を定める。
1 研修受講者の取扱い
(1)講義開始後に研修会場に入場しようとする者の取扱い
講義開始後に研修会場に入場しようとする者に対しては、理由の如何を
問わず、研修の受講を認めない。
(2)講義中に研修会場を退場して再度研修会場に入場しようとする者の取扱
い
講義中に研修会場を退場して再度研修会場に入場しようとする者に対し
ては、研修の受講を認めない。
ただし、生理的現象によるやむを得ない場合については、社会的常識の
範囲内で取り扱うこととする。
(3)休憩後に再開される講義に遅れて研修会場に入場しようとする者の取扱
い
休憩後に再開される講義に遅れて研修会場に入場しようとする者に対し
ては、研修の受講を認めない。
(4)その他
以上(1)から(3)に掲げる者で研修の受講を認められなかった者の
うち、希望者に対しては、講義の聴講を認める。
ただし、講義を聴講しても実施要領に定める研修修了者とは認められな
いため、政治資金監査研修修了証書を受ける資格は得られない。
2 研修手数料の取扱い
研修手数料を納付した登録政治資金監査人のうち、研修を修了していない
者が、再度研修の受講申込手続きを行う場合にあっては、研修手数料の納付
は要しない。
資料2
なお、この場合、政治資金適正化委員会は、原則として研修資料を交付し
ない。
附 則
この細則は、平成20年 月 日から施行する。