政治資金監査に関する研修実施要領(案)
政治資金監査に関する研修実施要領(案)
平成20年 月 日
政治資金適正化委員会決定
1 研修の目的
政治資金規正法第19条の27第1項の規定による政治資金監査に関する
研修(以下「研修」という。)は、登録政治資金監査人が登録政治資金監査人
として必要な専門的知識を修得することを目的とする。
2 研修対象者
政治資金規正法第19条の18第1項の規定による登録政治資金監査人
3 研修時間及び内容
研修に要する時間は全体で3時間程度とし、そのうち講義時間は2時間半
程度とする。その内容及び時間配分は次のとおりとする。
(1)以下の研修資料により、政治資金の制度に関する専門的知識及び政治資
金監査に関する具体的な指針の講義を1時間程度行う。
・「政治資金規正法のあらまし」
・「政治資金監査に関する具体的な指針」のうち以下の項目
Ⅰ.政治資金監査の目的
Ⅱ.登録政治資金監査人
Ⅲ.国会議員関係政治団体
(2)以下の研修資料により、政治資金監査に関する具体的な指針及びその他
の登録政治資金監査人として必要な専門的知識の講義を1時間半程度行
う。
・「政治資金監査に関する具体的な指針」のうち以下の項目
Ⅳ.政治資金監査指針
Ⅴ.政治資金監査報告書
・「政治資金監査実施要領」
・「政治資金監査チェックリスト」
・「政治資金監査関係法令集」
資料1
4 研修受講の手続
研修の受講申込手続きについては、次のとおりとする。
(1)受講申込
研修の受講を希望する者は、政治資金適正化委員会事務局が定める研修
事前申込書に必要な事項を記入し、政治資金適正化委員会事務局の指定す
る期日までに、政治資金適正化委員会に提出することとする。
(2)受講者の決定
政治資金適正化委員会は、研修事前申込書の記載内容を確認の上、定員
の範囲内で研修受講者を決定し、各受講決定者に対して研修を行う日時、
会場の所在地等を記載した政治資金監査研修受講決定通知書(別紙様式1)
を交付する。
(3)研修の受講
政治資金監査研修受講決定通知書を交付された者は、指定された日時、
会場において研修を受講することとし、研修手数料6千円分の収入印紙を
貼付した政治資金監査研修申込書(別紙様式2)に必要な事項を記入し、
政治資金適正化委員会事務局の指定する期日までに、政治資金適正化委員
会に提出することとする。
政治資金適正化委員会は、研修受講者に対し、政治資金監査研修申込書
と引き換えに、政治資金監査研修受講票(別紙様式3)及び3の研修資料
を交付する。
(4)研修手数料の取扱い
政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が政治資金監査研修受講
票及び研修資料の交付を受けた後に自己の責任により研修を受講しない
こととした場合、研修日時の変更を認めることとし、研修手数料を返還し
ない。
また、研修受講者が自己の責任により研修を途中で中断した場合でも、
研修手数料を返還しない。
5 研修受講者の遵守事項
研修受講者は、研修会場となる施設の諸規定を遵守するとともに、政治資
金適正化委員会事務局の職員の指示に従わなければならない。
6 研修の修了
研修受講者は、一回の研修で定められた講義のすべてを履修して研修を修
了する。
7 政治資金監査研修修了証書の交付
政治資金適正化委員会は、研修修了者に対し、政治資金監査研修受講票と
引き換えに、政治資金監査研修修了証書(別紙様式4)を交付する。
8 登録政治資金監査人名簿への登録等
政治資金適正化委員会は、研修修了者について、登録政治資金監査人名簿
に研修の修了年月日を付記するとともに、原則として総務省ホームページに
おいて研修の修了の有無を公告する。
9 雑則
この要領に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、委員長が
委員会に諮って定める。
附 則
この実施要領は、平成20年 月 日から施行する。
ただし、平成20年度に行う研修については、別紙様式1の注意事項に掲げ
た期日によることなく、別途政治資金適正化委員会事務局が定める期日により
取り扱うことができるものとする。
(別紙様式1)
平成 年 月 日
様
政治資金適正化委員会
委員長
政治資金監査研修受講決定通知書
政治資金規正法第19条の27第1項の規定による政治資金監査に関する研修について、
下記のとおり受講者を決定しましたので、通知します。
記
受 講 者 氏 名
登 録 番 号
研 修 日 時
研 修 会 場
携 行 品
注意事項
(1)別紙様式2の政治資金監査研修申込書(必要な事項を記入し、研修手数料6千円分の収入印紙を貼付
したもの。)を、研修日の2週間前までに必着するよう政治資金適正化委員会あて提出してください。
(2)研修日の1週間前までに、政治資金監査研修受講票及び研修資料をご自宅に送付します(事務所あて
の送付を希望する者は、その旨政治資金適正化委員会事務局にお申し出ください。)。
(3)研修会場に受講者用の駐車場はご用意しておりません。公共交通機関をご利用のうえ、ご来場くださ
い。
(4)研修当日、受付にて登録政治資金監査人証票により本人確認をいたしますので、必ず登録政治資金監
査人証票をご持参ください。
(5)途中入場は認めません。また、途中退出(離席を含む。)した場合は、政治資金監査研修修了証書を交
付しません。
...
(別紙様式2)
平成 年 月 日
政治資金適正化委員会 殿
申込者 氏名
住所
政治資金監査研修申込書
政治資金規正法第19条の27第1項の規定による政治資金監査に関する研修を受けた
いので、下記のとおり申し込みます。
記
氏 名
登 録 番 号
研 修 日 時
研 修 会 場
収入印紙貼付欄
6千円
消印しないこと
(別紙様式3)
政治資金監査研修受講票
受 講 者 氏 名
登 録 番 号
研 修 日 時
研 修 会 場
携 行 品
注意事項
(1)この受講票と引き換えに、政治資金監査研修修了証書を交付しますので、研修の当日、必ずご持参く
ださい。また、研修修了時まで大切に保管してください。
(2)研修会場に受講者用の駐車場はご用意しておりません。公共交通機関をご利用のうえ、ご来場くださ
い。
(3)研修開始時刻の15分前までに受付を終了してください(研修会場へは、余裕をもって到着するよう
心掛けてください。)。
(4)受付にて登録政治資金監査人証票により本人確認をいたしますので、必ず登録政治資金監査人証票を
ご持参ください。
(5)研修会場の座席については、指定した座席に着席していただきますので、ご了承ください。
(6)途中入場は認めません。また、途中退出(離席を含む。)した場合は、政治資金監査研修修了証書を交
付しません。
...
(別紙様式4)
政治資金監査研修修了証書
(氏 名)
(登録番号)第 号
上記の者は、政治資金規正法第19条の27第1項の規定による政治資金
監査に関する研修を修了したことを証する。
年 月 日
政治資金適正化委員会
委員長 印