収支報告書等の記載方法等に関する見解
平成20年10月31日
政治資金適正化委員会
収支報告書等の記載方法等に関する見解
収支報告書等の記載等に関し、政治団体から問い合わせの多い事例として政治資金課
から報告があったものについて当委員会において検討を行った結果、以下のものについ
ては簡易な記載方法を認めることが適当である。
この際、所管庁においては、Ⅰ及びⅡの記載方法等について、簡易な記載方法を認め
ることを含め、その取り扱いを検討の上、政治団体への周知を図られたい。
なお、各政治団体における今後の運用状況を踏まえつつ、引き続き記載方法のさらな
る簡略化について検討することが必要である。
Ⅰ.前払式証票等による支払いのうち、交通事業者が運営する電子マネーについては、
現金をチャージし、交通費として使用する場合に限り、チャージした時点で支出した
金額等のみを「その他の経費」に計上する方法。
Ⅱ.後払い式電子マネー等による支払いのうち、ETCカードによる支払いについては、
通常のクレジットカードと異なり、高速道路料金の支払いに限定されていることから、
カード会社に支出した(口座振替時等)時点で支出した金額等のみを「その他の経費」
に計上する方法。
資料4