会計帳簿の記載事項に関する政治資金監査上の取扱いについて
資料1
会計帳簿の記載事項に関する政治資金監査上の取扱
いについて
1.制度の概要
政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これにすべての支出
並びに支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体であ
る場合には、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその支出
の目的、金額及び年月日を記載しなければならないこととされてい
る(法第9条第1項)。
2.会計帳簿への住所記載に当たっての問題点
会計帳簿の記載事項のうち、特に住所の記載については、政治団
体の会計実務の観点から以下の問題点が指摘されている。
(1)住所の記載については、支出を受けた者が団体である場合に
は主たる事務所(本社と解されている)の所在地を記載すること
とされているが、主たる事務所の所在地の特定が困難な場合があ
る(直営店かフランチャイズ店かの判断等)。
(2)支出を受けた者の住所の記載が領収書にない場合等、住所の
特定が極めて困難な場合がある(コインパーキングや個人タクシ
ーの領収書等)。
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3.問題点への対応(政治資金監査上の取扱い)
会計帳簿への住所記載に当たっての問題点に対する対応として、
政治資金監査においては以下のとおり取り扱うことが適当である。
(1)主たる事務所の所在地について
会計帳簿への住所の記載については、外形的・定型的監査とい
う政治資金監査の性格を踏まえれば、会計帳簿に記載された当該
住所が主たる事務所(本社)の所在地であるかどうかについてま
で登録政治資金監査人が政治資金監査において確認することは困
難である。したがって、会計帳簿に記載された住所が主たる事務
所(本社)の所在地であるか否かにかかわらず、いずれかの住所
が記載されていれば政治資金監査においては記載不備とは扱わな
いこととする。
(2)住所の特定が困難な場合について
会計帳簿への住所の記載に当たっては、領収書等に支出を受け
た者の住所の記載がない等の理由により、会計帳簿に記載すべき
住所が外形的に明らかでない場合であっても、法の規定に基づき、
可能な範囲で調査の上、会計帳簿への住所の記載に努めることが
求められている。しかしながら、事実上又は社会通念上住所を特
定することが困難であると客観的に判断される場合には、以下の
例のように住所不明又は住所の記載の一部省略の記載とすること
もやむを得ず、この場合、政治資金監査においては記載不備とは
扱わないこととする。
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(例)
支出 の 目 的
金額 年月 日
支出を受け
た者の氏名
備考
項目 摘要
1経常経費
(1)人件費
(2)光熱水費
(3)備品・消耗品
費
(4)事務所費
2政治活動費
(1)組織活動費
(2)選挙関係費
(3)機関紙誌の
発行その他
の事業費
ア機関紙
誌の発行
事業費
イ宣伝事
業費
ウ政治資
金パーテ
ィー開催
事業費
エその他
の事業費
(4)調査研究費
(5)寄附・交付金
(6)その他の経
費
コインパーキ
ング駐車代
タクシー代
書籍購入費
1,200
1,680
3,853
H21.6.20
H21.10.21
H21.2.3
○○パーク
○○タクシー
○○ Book Store
東京都港区赤坂以下不明
住所不明(個人タクシーのため)
アメリカ合衆国ニューヨーク州
以下不明
支出 の 総 額
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